共有名義の不動産の分割・売却|共有物分割請求により、適正な売買価格での処分を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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共有不動産の分割に専門特化。共有不動産の売却・処分にお困りではありませんか。 同族間の共有。相続による共有。離婚に伴う共有。兄弟間の共有。共有関係は、放置するほど当事者が増えます。共有物分割請求により、適正な売買価格での売却・処分・買取統合を行います。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 共有不動産の分割に専門特化。共有不動産の売却・処分にお困りではありませんか。 同族間の共有。相続による共有。離婚に伴う共有。兄弟間の共有。共有関係は、放置するほど当事者が増えます。共有物分割請求により、適正な売買価格での売却・処分・買取統合を行います。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

共有不動産の分割に専門特化。共有不動産の売却・処分にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可 共有不動産の分割・売却秘密厳守日本全国対応ご家族同席可
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

共有となっている住宅の外観

一つでも当てはまるなら、共有者が増える前にご相談ください。

ご相談者のお声

「相続いたしました実家を売却したいのですが、共有者である兄弟の同意が得られません。誰も住んでいないのに、固定資産税と管理費だけを払い続けています…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その共有不動産、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

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共有とは、そもそも長続きしない状態です。

ISSUE

共有不動産が動かないのは、
制度上の必然です

共有とは、そもそも長続きしない状態です。

1

売却には共有者全員の同意が必要

一人でも反対すれば、不動産全体は売却できません。

民法第251条第1項
2

共有持分だけを売ると大幅に減価

不動産全体を単独所有する場合とは利用・処分の条件が異なり、共有持分のみの売却では売買価格が低くなることがあります。

3

共有者は世代ごとに増えます

共有持分は相続人へ承継され、面識のない親族まで共有者となります。

放置すると共有者はこう増えます

3

現在

3名

7

次の相続

7名

15

さらに次

15名

図は例示であり、実際の人数は事案により異なります

相続や共有持分の移転により、調整すべき相手方が増えることがあります。

どれを選ぶかで、手取額は大きく変わります。

ROUTE

共有関係を解消する方法は、
6つあります

共有持分だけを第三者に売る

共有による制約を反映

全員で不動産全体を売る

全体としての売買価格を検討
図は考え方を示すもので、具体的な比率ではありません
方法必要な同意手取額の水準適する場面
1 共有持分のみを第三者に売る不要低い交渉不能な場合の最後の手段
2 共有持分を他の共有者に売る当該共有者中〜高他の共有者が住み続けたい場合
3 他の共有者の共有持分を買う当該共有者―(支出)ご自身が住み続けたい場合
4 不動産全体を第三者に売る全員全体の売買価格から費用を控除誰も利用しない場合。売却条件を全員で調整
5 現物分割(分筆)全員又は裁判分割後の価値と利用条件面積が十分な土地の場合
6 共有物分割訴訟不要裁判所の判断協議が調わない場合。同意が不要

※ 結論は事案により異なります。民法第206条、第249条、第251条、第256条、第258条

複数の方法を、売却代金だけでなく、弁護士費用、鑑定費用、税金、登記費用、明渡しの負担及び期間まで含めて比較します。共有不動産の金額比較を御確認ください。

民法は、分割の方法に順序を定めています。

BUYOUT

共有者どうしで買い取る場合に決めること

第三者へ共有持分だけを売るより高く、全体売却より早く終わる場合があります。

1

価格の基準を先に揃える

不動産全体の時価に共有持分の割合を乗じた額が出発点です。第三者へ共有持分だけを売る場合の減価は、共有者間の売買には当然には及びません。買主が単独所有となる場合と、他の共有者が残る場合では、評価の前提が異なります。

民法第206条、第249条第1項
2

代金の支払能力を先に確認

自己資金によるのか、融資によるのかを最初に確定し、融資による場合は金融機関の内諾の時期を決済日から逆算します。共有物分割訴訟における賠償分割でも、同じ資料が必要となります。

最高裁判所平成8年10月31日判決
3

登記と税の負担を書面で確定

所有権移転登記の時期、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の日割りによる精算、抵当権の抹消又は引受けを、一つの契約書に記載します。

不動産登記法第60条、地方税法第73条の2、第343条
売却の相手方必要な同意価格の基礎主な留意点
他の共有者当該共有者のみ全体の時価×共有持分の割合親族間では、著しく低い価額による譲渡が贈与とみなされるおそれがあります
第三者(共有持分の買取業者を含む)不要共有であることによる減価が生じます買主が新たな共有者となり、紛争が続きます
共有者全員で第三者へ共有者全員全体の時価売買価格と諸費用を比較し、全員の同意を整えます

※ 親族間の売買において著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けたときは、その対価と時価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされる場合があります(相続税法第7条)。適用の可否は税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

LITIGATION

「訴訟になれば競売」は、
正確ではありません

裁判所が検討する分割方法

現物による分割

現物分割

土地を分筆して分ける

金銭による調整

賠償分割

代金を払って自分が取得する残したい方はここを主張します

最後の手段

競売分割

現物分割・賠償による分割ができない場合、又は分割により価格が著しく減少するおそれがある場合

民法第258条第2項及び第3項(令和5年4月1日施行)
賠償分割が認められるための条件

最高裁判所平成8年10月31日判決は、取得の相当性、共有物の価格の適正な評価、支払能力、共有者間の実質的公平という特段の事情があるときは、全面的価格賠償も許される旨を判示しています。居住や費用負担の経緯だけで認められるわけではなく、取得の必要性、適正な評価、支払能力及び共有者間の公平を具体的に検討します。

出典 最高裁判所平成8年10月31日第一小法廷判決(民集50巻9号2563頁)
遺産分割が未了の場合の手続

相続人間で遺産を分ける手続と、通常の共有関係を解消する手続は区別します。通常の共有と遺産に属する共有持分が併存する場合には、相続開始後10年の経過、遺産分割の請求及び異議申出等を確認します。10年を経過した遺産がすべて共有物分割訴訟の対象になるわけではありません。(民法第258条の2)

根拠法令 民法第258条の2

共有不動産には、3つの期限があります。

DEADLINE

見落としてはならない期限

相続開始から

10

を経過すると原則として
具体的相続分による分割が制限されます

民法第904条の3(令和5年4月1日施行)

相続登記の申請は

3

取得を知った日等からの期限
正当な理由のない違反は過料の対象

不動産登記法第76条の2、第164条第1項

住所等の変更登記も

2

変更の日からの期限
施行前の変更には経過措置

不動産登記法第76条の5、第164条第2項

相続開始から10年という期限に、特にご注意ください。 経過後は原則として特別受益・寄与分を反映した具体的相続分による分割が制限されます。ただし、期限内に家庭裁判所へ遺産分割を請求した場合等の例外があります。 施行前の相続には経過措置があるため、相続開始日、申立ての有無及び個別の期限を確認します。

令和5年4月1日施行の改正民法に制度があります。

MISSING

行方の分からない共有者がいても
解決できます

1

所在等不明共有者の共有持分を取得

裁判所の決定により、その共有持分を他の共有者に取得させます。その共有持分の時価相当額の供託を要します。
ご自身で取得したい場合の手段です。

民法第262条の2
2

その共有持分を第三者に譲渡する権限

他の共有者全員が譲渡することを条件に、その共有持分も併せて譲渡できます。
全体売却に必要な条件を裁判所の手続により整えます。

民法第262条の3

「所在等不明」といえるには、調査を尽くす必要があります。 住民票、戸籍の附票、登記記録上の住所、親族への照会等を要し、 当事務所は職務上請求により調査して経過を整理します。

民法第262条の2、第262条の3、非訟事件手続法第87条、第88条

相続財産に属する共有持分については相続開始後10年未満では利用できません。権利の帰属に争いがある場合等の制限も確認します。単なる連絡不通と法律上の「所在等不明」は同じではありません。

SETTLEMENT

共有関係を解消する前でも、精算だけを求められます

使用の対価、賃料の分配、費用の負担は、それぞれ根拠となる条文が異なります。

1

独占して使用されている場合

令和5年4月1日施行の改正により、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。

民法第249条第2項
2

賃貸されて賃料が渡らない場合

各共有者は、その共有持分に応じて使用及び収益をすることができます。相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得します。

民法第249条第1項、最高裁判所平成17年9月8日判決
3

固定資産税等を1人で負担している場合

各共有者は、その共有持分に応じて管理の費用を支払い、共有物に関する負担を負います。1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその共有持分を取得できます。

民法第253条第1項、第2項
行為の区分必要な同意根拠
変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)共有者全員建替え、取壊し、大規模な用途の変更民法第251条第1項
管理(軽微な変更を含む)共有持分の価格の過半数賃貸借の締結、管理者の選任、外壁の塗替え民法第252条第1項
保存各共有者が単独で可修繕、不法占有者に対する明渡しの請求、相続登記民法第252条第5項

※ 賃借権等の設定は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林は10年、それ以外の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超えないものに限り、管理に関する事項として共有持分の価格の過半数で決定できます(民法第252条第4項)。

共有者が住んでいるというだけでは、明渡しを求めることはできません。 各共有者は共有物の全部について共有持分に応じた使用ができるため、最高裁判所昭和41年5月19日判決は、共有物を占有する共有者に対し、他の共有者は当然には明渡しを請求できない旨を判示しています。 したがいまして、使用の対価の請求と、共有関係そのものの解消とを組み合わせて進めます。

民法第249条、第251条、第252条、第253条、最高裁判所昭和41年5月19日判決(民集20巻5号947頁)
共有名義のまま残された実家の前に立つ親子

その共有不動産、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

方法と時期で、手取額は変わります。

TAX

手取額を左右するのは、税金です

方法と時期で、手取額は変わります。

共有者ごとに特例の要件を確認

居住用の家屋及び敷地の譲渡に係る3,000万円特別控除は、共有者それぞれに適用され得ます。

租税特別措置法第35条第1項

空き家の特別控除には期限

相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、対価が1億円以下等が要件です。

租税特別措置法第35条第3項

令和6年から特別控除額が下がりました

令和6年1月1日以後の譲渡は、被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上の場合、各人の特別控除額の上限は2,000万円です。

出典 国税庁タックスアンサー№3306
譲渡所得の区分所有期間(譲渡年の1月1日現在)税率
長期譲渡所得5年超20.315パーセント
短期譲渡所得5年以下39.63パーセント

※ 復興特別所得税及び住民税を含みます。相続取得なら被相続人の取得時期を引き継ぎます。適用の可否は税理士又は所轄の税務署にご確認ください。所得税法第33条、租税特別措置法第31条、第32条、第35条、第39条

ご自身で進める場合との違い。

COMPARE

ご自身で進める場合との違い

 ご自身で進める当事務所にご依頼
手続の選択×
誤ると却下されます

相続・共有の種類と手続経過を確認
手取額の比較
税を計算できない

6つの方法を試算
共有者との協議×
感情が先に立つ

第三者として整理
行方不明の共有者×
手続が進まない

民法第262条の2
売買価格の根拠
相場が不明

地価・取引事例
競売の回避×
主張の方法が不明

賠償分割を主張

※ 結論は事案により異なります。

共有者の同意が得られない場合でも、裁判所に分割を求めることができます。

CAUTION

やってはならない6つの対応

1

自分の共有持分だけを売る

最も安く、ご家族が紛争に巻き込まれます。

2

先送りする

共有者は増え続け、主張できる事項も減ります。

3

相続登記をしないまま放置

令和6年4月1日から義務であり、過料の対象です。

4

口頭のみで合意する

「兄が住む代わりに税を負担する」等の了解は、争いとなります。

5

単独で工事や賃貸をする

原状回復及び損害賠償を求められるおそれがあります。

6

手続の選択を誤る

遺産分割が未了なら家庭裁判所です。誤れば却下されます。

CHART

共有物分割の三つの方法

共有物分割の三つの方法
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれていませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士がご相談者及びご家族と面談し、書面を確認している場面
1

権利関係の確定

登記事項証明書と戸籍で共有者を確定

2

手続の選択

遺産分割か共有物分割かを判定

3

手取額の試算

6つの方法を税引後の手取額で比較

4

共有者との協議

数字を示して合意形成を図る

5

解決

調わない場合は訴訟又は調停へ

ご相談の際にお持ちいただくと、その場で見通しを申し上げられる資料
登記事項証明書(共有者及び共有持分並びに抵当権が分かります)/固定資産税の納税通知書及び課税明細書/共有者との書面、電子メール等のやり取り/不動産会社の査定書又は不動産鑑定書/裁判所から届いた訴状、答弁書、期日呼出状等

全てをお揃えいただく必要はございません。手元にあるものから確認し、次に取得すべき資料を優先順位を付けて整理いたします。

合意の成立をもって共有関係を解消します。

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

他の共有者が売却に同意しません。
不分割の合意や法律上の制限を確認したうえで、共有関係の解消を検討します。協議が調わない場合等は裁判所に分割を請求できます(民法第256条・第258条)。ご自身の取得、相手方への売却、全体売却、現物分割等を比較し、実現条件を整理します。
自分の共有持分だけを売れますか。
自己の共有持分は原則として処分できます。ただし、共有持分のみの売却では利用・処分上の制約が売買価格に反映されます。売買代金、契約責任、居住への影響と、共有者間の売買や全体売却の条件を比較して判断します。
訴訟になれば必ず競売になるのですか。
訴訟になっただけで競売が決まるわけではありません。民法第258条第2項は現物分割と賠償による分割を定めています。これらの方法による分割ができないとき、又は分割により価格が著しく減少するおそれがあるときに、裁判所は競売を命じることができます(同条第3項)。
共有者の一人が行方不明です。進められますか。
所在等不明共有者の持分取得又は譲渡権限付与を検討できます(民法第262条の2・第262条の3)。所在等が不明であることの調査、公告、供託等が必要です。相続財産に属する共有持分については相続開始後10年未満では利用できず、権利の帰属に争いがある場合等も確認します。
相続から10年以上経過しています。不利になりますか。
相続開始後10年の経過は、特別受益・寄与分を考慮する遺産分割や、遺産に属する共有持分がある場合の手続選択に関係します。ただし、民法第904条の3の例外・経過措置と、同法第258条の2の適用要件は別に確認します。10年経過だけで結論は決まりません。
他の共有者が独占して住んでいます。賃料を請求できますか。
別段の合意がある場合を除き、自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務があります(民法第249条第2項)。無償使用の合意、使用開始の経緯、対象期間、利用範囲及び賃料相当額を確認します。請求額がそのまま認められるわけではありません。
離婚後も自宅が共有名義のままです。
財産分与で名義を整理していなければ共有関係が残る場合があります。売買、財産分与の合意及び住宅ローンを確認します。家庭裁判所への財産分与の申立期間は、令和8年4月1日以後の離婚では離婚日の翌日から起算して5年、同日より前の離婚では2年です。共有物分割との関係も個別に検討します。
共有者が十数名に増えました。まとめられますか。
戸籍で相続関係を確定して共有者を特定し、意向を取得希望と金銭解決希望に分類します。所在の判明しない方には民法第262条の2又は第262条の3を検討し、調わない部分は共有物分割訴訟によります。
高齢の親に代わって家族が相談できますか。
できます。ご相談にはご家族のご同席をお勧めします。判断能力に不安があれば成年後見制度も検討します。ご依頼の際は、お電話又はご面談によりご本人のご意向を伺います。ご来所が難しければオンラインでも対応します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士報酬の額は弁護士費用一覧のページをご覧ください。事案の内容、不動産の時価、共有者の数、協議か訴訟かにより異なります。初回のご相談において見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用一覧のページの不動産に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制です。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 不動産投資信託の上場案件に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づきます。結論は事実関係により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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