共有名義の不動産の分割・売却|共有物分割請求により、適正な売買価格での処分を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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共有不動産の分割に専門特化。共有不動産の売却・処分にお困りではありませんか。 同族間。相続。離婚。兄弟間。共有関係は、放置するほど当事者が増えます。共有物分割請求により、適正な売買価格での売却・処分・買取統合を行います。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 共有不動産の分割に専門特化。共有不動産の売却・処分にお困りではありませんか。 同族間。相続。離婚。兄弟間。共有関係は、放置するほど当事者が増えます。共有物分割請求により、適正な売買価格での売却・処分・買取統合を行います。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
資料がなくてもご相談可 共有不動産の分割・売却秘密厳守日本全国対応ご家族同席可
CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

共有名義の実家の書面を前に、話がまとまらず困惑するご高齢のご夫婦
  • 共有不動産に兄が住んでいて私は住んでいないが税金を負担させられる
  • 兄がマンションを貸しているが家賃を分配してくれない
  • 誰も住まないのに固定資産税だけ払っている

一つでも当てはまるなら、共有者が増える前にご相談ください。

ご相談者のお声

「相続いたしました実家を売却したいのですが、共有者である兄弟の同意が得られません。誰も住んでいないのに、固定資産税と管理費だけを払い続けております…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

その共有不動産、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

ISSUE

共有不動産が動かないのは、
制度上の必然です

共有とは、そもそも長続きしない状態です。

相続により共有となったまま、誰も住まなくなった実家の外観

売れず使えないまま、固定資産税だけが課されます。

1

売却には共有者全員の同意が必要

一人でも反対すれば、不動産全体は売却できません。

民法第251条第1項
2

共有持分だけを売ると大幅に減価

単独では使用も処分もできず市場で流通しないため、著しく安くなります。

3

共有者は世代ごとに増えます

共有持分は相続人へ承継され、面識のない親族まで共有者となります。

放置すると共有者はこう増えます

3

現在

3名

7

次の相続

7名

15

さらに次

15名

図は例示であり、実際の人数は事案により異なります

時間の経過は、共有不動産の問題を必ず悪化させます。

ROUTE

共有関係を解消する方法は、
6つあります

どれを選ぶかで、手取額は大きく変わります。

共有名義となった実家の処分について、兄弟姉妹が話し合っている場面

まずは共有者間の協議から始めます。

共有持分だけを第三者に売る

最も安い

全員で不動産全体を売る

売却総額は最大
図は考え方を示すもので、具体的な比率ではありません
方法必要な同意手取額の水準適する場面
1 共有持分のみを第三者に売る不要低い交渉不能な場合の最後の手段
2 共有持分を他の共有者に売る当該共有者中〜高他の共有者が住み続けたい場合
3 他の共有者の共有持分を買う当該共有者―(支出)ご自身が住み続けたい場合
4 不動産全体を第三者に売る全員最も高い誰も利用しない場合。手取額が最大
5 現物分割(分筆)全員又は裁判共有持分に応じた面積面積が十分な土地の場合
6 共有物分割訴訟不要裁判所の判断協議が調わない場合。同意が不要

※ 結論は事案により異なります。民法第206条、第249条、第251条、第256条、第258条

LITIGATION

「訴訟になれば競売」は、
正確ではありません

民法は、分割の方法に順序を定めています。

特別送達により到達した共有物分割請求訴訟の訴状

協議が調わない場合は訴訟で決着を図ります。

裁判所が検討する順序

第1順位

現物分割

土地を分筆して分ける

第2順位

賠償分割

代金を払って自分が取得する残したい方はここを主張します

最後の手段

競売分割

前の2つが不能な場合に限られます

民法第258条第2項及び第3項(令和5年4月1日施行)
賠償分割が認められるための条件

最高裁判所平成8年10月31日判決は、取得の相当性、共有物の価格の適正な評価、支払能力、共有者間の実質的公平という特段の事情があるときは、全面的価格賠償も許される旨を判示しています。現に居住し、又は固定資産税を負担してきた方には、その事情が既にあります。

出典 最高裁判所平成8年10月31日第一小法廷判決(民集50巻9号2563頁)
遺産分割が未了の場合の手続

遺産分割が未了なら、原則として家庭裁判所の調停又は審判によります(民法第258条の2第1項)。相続開始から10年を経過すれば、共有物分割の手続によれます(同条第2項本文)。選択を誤ると訴えが却下されます。

根拠法令 民法第258条の2
DEADLINE

見落としてはならない期限

共有不動産には、3つの期限があります。

預金通帳の束と、不動産登記権利情報(登記識別情報通知)

相続登記の申請は令和6年4月1日より義務です。

相続開始から

10

を過ぎると寄与分も
特別受益も主張できません

民法第904条の3(令和5年4月1日施行)

相続登記の申請は

3

以内に申請する義務
怠れば10万円以下の過料

不動産登記法第76条の2、第164条第1項

住所等の変更登記も

2

以内に申請する義務
怠れば5万円以下の過料

不動産登記法第76条の5、第164条第2項

相続開始から10年という期限に、特にご注意ください。 経過後の遺産分割は原則として法定相続分により、介護の負担や生前の援助を主張できません。 令和5年4月1日より前の相続にも適用されます。

MISSING

行方の分からない共有者がいても
解決できます

令和5年4月1日施行の改正民法に制度があります。

夜間の執務室において、共有者の所在を戸籍及び住民票により調査する場面

所在の調査は、職務上請求により尽くします。

1

所在等不明共有者の共有持分を取得

裁判所の決定により、その共有持分を他の共有者に取得させます。その共有持分の時価相当額の供託を要します。
ご自身で取得したい場合の手段です。

民法第262条の2
2

その共有持分を第三者に譲渡する権限

他の共有者全員が譲渡することを条件に、その共有持分も併せて譲渡できます。
売却代金の総額が最大となる全体売却を実現できます。

民法第262条の3

「所在等不明」といえるには、調査を尽くす必要があります。 住民票、戸籍の附票、登記記録上の住所、親族への照会等を要し、 当事務所は職務上請求により調査して経過を整理します。

民法第262条の2、第262条の3、非訟事件手続法第87条、第88条
共有名義のまま残された実家の前に立つ親子

その共有不動産、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

TAX

手取額を左右するのは、税金です

方法と時期で、手取額は変わります。

譲渡所得の税額を試算するための決算書類及び電卓

手取額は、税を含めて試算します。

共有は税務上むしろ有利

居住用の家屋及び敷地の譲渡に係る3,000万円特別控除は、共有者それぞれに適用され得ます。

租税特別措置法第35条第1項

空き家の特別控除には期限

相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、対価が1億円以下等が要件です。

租税特別措置法第35条第3項

令和6年から特別控除額が下がりました

令和6年1月1日以後の譲渡は、相続人が3人以上なら特別控除額が2,000万円に引き下げられました。

出典 国税庁タックスアンサー№3306
譲渡所得の区分所有期間(譲渡年の1月1日現在)税率
長期譲渡所得5年超20.315パーセント
短期譲渡所得5年以下39.63パーセント

※ 復興特別所得税及び住民税を含みます。相続取得なら被相続人の取得時期を引き継ぎます。適用の可否は税理士又は所轄の税務署にご確認ください。所得税法第33条、租税特別措置法第31条、第32条、第35条、第39条

COMPARE

ご自身で進める場合との違い

弁護士が資料を示して手取額の試算を説明する場面

数字の根拠をお示しして協議します。

 ご自身で進める当事務所にご依頼
手続の選択×
誤ると却下されます

10年の経過で判定
手取額の比較
税を計算できない

6つの方法を試算
共有者との協議×
感情が先に立つ

第三者として整理
行方不明の共有者×
手続が進まない

民法第262条の2
売買価格の根拠
相場が不明

地価・取引事例
競売の回避×
主張の方法が不明

賠償分割を主張

※ 結論は事案により異なります。

CAUTION

やってはならない6つの対応

1

自分の共有持分だけを売る

最も安く、ご家族が紛争に巻き込まれます。

2

先送りする

共有者は増え続け、主張できる事項も減ります。

3

相続登記をしないまま放置

令和6年4月1日から義務であり、過料の対象です。

4

口頭のみで合意する

「兄が住む代わりに税を負担する」等の了解は、争いとなります。

5

単独で工事や賃貸をする

原状回復及び損害賠償を求められるおそれがあります。

6

手続の選択を誤る

遺産分割が未了なら家庭裁判所です。誤れば却下されます。

CHART

共有物分割の三つの方法

共有者の同意が得られない場合でも、裁判所に分割を求めることができます。

共有物分割の三つの方法
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれておりませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。
FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士がご相談者及びご家族と面談し、書面を確認している場面

ご相談にはご家族のご同席をお勧めしております。

1

権利関係の確定

登記事項証明書と戸籍で共有者を確定

2

手続の選択

遺産分割か共有物分割かを判定

3

手取額の試算

6つの方法を税引後の手取額で比較

4

共有者との協議

数字を示して合意形成を図る

5

解決

調わない場合は訴訟又は調停へ

共有関係の解消について合意が成立し、握手を交わす場面

合意の成立をもって共有関係を解消します。

Q&A

よくあるご質問

他の共有者が売却に同意しません。
共有者は、不分割特約がなければいつでも分割を請求でき(民法第256条第1項)、協議が調わないときは裁判所に請求できます(同法第258条第1項)。訴訟の見通しを示せば、態度を変える共有者も少なくありません。
自分の共有持分だけを売れますか。
売れます。同意も通知も要しません。もっとも共有持分は市場でほとんど流通せず、全体の時価に持分割合を乗じた額を大きく下回る売買価格となります。第三者との紛争も生じますので、最後の手段です。
訴訟になれば必ず競売になるのですか。
なりません。民法第258条第2項は現物分割と全面的価格賠償を掲げ、競売はこれらによれない場合等に限られます(同条第3項)。相当性と支払能力を立証できれば賠償分割を求められます。
共有者の一人が行方不明です。進められますか。
進められます。民法第262条の2により、裁判所の決定を得て所在等不明共有者の共有持分を取得でき、同法第262条の3により第三者へ譲渡する権限も得られます。いずれも供託を要します。
相続から10年以上経過しています。不利になりますか。
民法第904条の3により、相続開始から10年経過後の遺産分割は原則として法定相続分により、寄与分及び特別受益を主張できません。他方、相続財産に属する共有持分も共有物分割の手続で分割できます(同法第258条の2第2項)。
他の共有者が独占して住んでいます。賃料を請求できますか。
請求し得ます。改正民法第249条第2項により、共有物を使用する共有者は自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。その不当利得の額は賃料相当額に持分割合を乗じた額が基礎です。
離婚後も自宅が共有名義のままです。
財産分与で名義を整理していなければ共有関係は残ります。一方が居住を続けるなら、他方の共有持分を買い取り単独名義とするのが基本です。財産分与の請求権は離婚の時から2年で消滅します(民法第768条第2項ただし書)。
共有者が十数名に増えました。まとめられますか。
戸籍で相続関係を確定して共有者を特定し、意向を取得希望と金銭解決希望に分類します。所在の判明しない方には民法第262条の2又は第262条の3を検討し、調わない部分は共有物分割訴訟によります。
高齢の親に代わって家族が相談できますか。
できます。ご相談にはご家族のご同席をお勧めします。判断能力に不安があれば成年後見制度も検討します。ご依頼の際は、お電話又はご面談によりご本人のご意向を伺います。ご来所が難しければオンラインでも対応します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士報酬の額は弁護士費用一覧のページをご覧ください。事案の内容、不動産の時価、共有者の数、協議か訴訟かにより異なります。初回のご相談において見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。
FEE

弁護士費用

弁護士費用一覧のページの不動産に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制です。
AUTHOR

本ページの監修者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
監修 弁護士 土屋 勝裕 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 不動産投資信託の上場案件に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づきます。結論は事実関係により異なります。

OFFICE

事務所概要

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

東京都港区虎ノ門の事務所にて承ります。

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
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受付時間
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