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共有不動産(持分)とは、一つの土地または建物を複数名で共有し、各共有者が持分に応じた所有権を有する形態をいいます。共有不動産(持分)については、その範囲内において単独で譲渡や担保設定を行うことが可能ですが、不動産全体の使用、処分、改築等については、原則として共有者全員の同意が必要となります。
このように、共有不動産(持分)部分については自由な処分が可能である一方、不動産全体には制限がかかるという制度構造を利用し、共有不動産(持分)を専門に買い取る共有不動産(持分)買取業者が、他の共有者の同意を得ることなく一部の持分を取得したうえで、残る共有者に対し、売却・競売・立退き・買取等の交渉を強く求めてくる事例が各地で見られます。
これらの共有不動産(持分)買取業者の行為は、株式の分野において問題となったいわゆる「株式買取業者」と類似した構造を有しており、業務の態様が社会的な関心を集めています。制度の空隙を利用した手法により、共有者に対して心理的圧力をかけ、不相当に低い価格での売却を迫るといった事例も報告されています。
実際に、面識のない業者と不動産を共有する状態に置かれ、居住環境や生活基盤に不安を抱える相談が、全国で継続的に寄せられています。共有不動産(持分)に関するトラブルを未然に防止するためには、早期に専門家の助言を得たうえで、適切な対応を講じることが重要です。
共有不動産(持分)買取業者が、私の同意なしに、他の共有持分を取得して、心理的圧力をかけ、売却・競売・立退き・買取などの交渉を強く求めてくる!
共有不動産(持分)買取業者が他の共有者に対し、繰り返し電話や訪問による交渉を行い、売却を強く迫ってくることがあります。精神的負担が大きい事案です。
共有不動産(持分)買取業者が共有者であることを理由に、建物の一部に立ち入ったり使用したりすることで、居住や事業に実害が及ぶ事例もあります。
共有不動産(持分)買取業者が持分を取得したうえで、他の共有者に無断で裁判を提起し、不動産の分割や売却を求めてくるケースがあります。
共有不動産(持分)買取業者から相場より著しく低い価格での売却を執拗に持ちかけられ、不安や困惑から精神的に追い込まれる相談が多数寄せられています。
共有者の中に共有不動産(持分)買取業者が含まれていることで、不動産の処分が困難になったり、次世代への承継に支障が出るおそれがあります。
一見合法に見える行為でも、目的や態様に問題があるケースは少なくありません。不当な圧力と感じた時点で相談が必要です。
共有不動産(持分)買取業者による問題行為に対しては、個別の事情に応じて適切に対応し、必要に応じて接触禁止の通知、仮処分の申立て、訴訟対応まで一貫して行ってゆきます。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、共有不動産(持分)買取業者に関する問題に継続的に取り組んでおります。
共有不動産(持分)の一部を第三者である買取業者が取得し、他の共有者に対して「競売で処分する」「早期に売却しないと損をする」といった形で売却を促す事案が、近年各地で見られるようになっています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、こうした事案において、共有者としての正当な権利を守るための対応を行っております。
共有物分割訴訟や仮処分、損害賠償請求といった裁判所を通じた手続のほか、共有不動産(持分)買取業者との交渉による解決、不動産鑑定の取得、共有不動産(持分)の買戻し、登記名義の整理などを含む対応を行います。事案の内容に応じて、複数の手続きを組み合わせながら一貫して対応することが可能です。
共有不動産(持分)をめぐる問題は、初期対応を誤ると不動産全体の価値や権利関係に影響を及ぼすおそれがあります。早い段階で助言を受けることで、冷静かつ適切な対応が可能となります。共有不動産(持分)に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
数多くの共有不動産(持分)買取業社とのトラブルを解決した実績があり、その道に精通した弁護士が対応。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、ご依頼者様の情報保護に万全を期しております。
面談の際も個室で行い、お客様の情報に関して担当弁護士以外が触れることはございませんので、ご安心ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠隔でのサポートを実施させて頂いております。
共有不動産(持分)トラブルに強い弁護士に相談したいが、地方在住でできれば東京まで出向かずに相談したいという場合でも電話、Zoom、スカイプ等を利用してご相談頂けます。
積極交渉で早期和解を図りつつ、相手が強硬姿勢を崩さない場合は即時に仮処分・訴訟へ移行。交渉と裁判の両面から対応し、解決スピードと結果の最大化を両立します。
不動産鑑定士・税理士と連携。適正価格算定や税務シミュレーションも対応できます。
ご自宅への電話を控え、連絡手段はメール・LINEに限定することも可能です。
郵送物の差出名も伏せて送付。家族に知られたくない方もご安心ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、共有不動産(持分)をめぐるご相談に対応しており、共有者間での意見の対立や、第三者による共有不動産(持分)取得に関連する問題などについて、事案に応じた対応を行っております。
共有不動産(持分)に関する紛争では、民法、民事保全、不動産登記法、宅地建物取引業法などの複数の分野が関係し、場合によっては通知書の送付、仮処分の申立て、共有物分割訴訟などの対応が求められます。弁護士法人M&A総合法律事務所では、これらの手続に関して必要に応じて助言や対応を行っております。
また、不動産の評価や税務上の整理が関係する場合には、外部の不動産鑑定士や税理士等と連携することも可能です。共有不動産(持分)に関するお悩みがございましたら、状況に応じて対応いたしますので、お気軽にご相談いただければと存じます。
代表弁護士 土屋 勝裕
ご相談をご希望の方は、お電話またはWebフォームからご予約いただけます。ご相談内容については秘密を厳守しており、匿名でのご相談も可能です。
共有不動産(持分)の売却勧誘、分割請求訴訟、無断占拠などに関する状況を簡潔にお聞かせいただければ、弁護士から必要資料の有無や、対応の可否等についてご案内いたします。ご希望がある場合には、オンライン(Zoom)での相談や、土日・夜間の対応についても可能な範囲で調整しております。
初回のご相談では、現在の状況やこれまでの経緯、共有者の構成、関連資料(契約書、登記簿謄本、通知書等)を確認し、論点を整理いたします。そのうえで、考えられる対応手段(交渉、仮処分、訴訟等)や、それぞれのリスク・効果についてご説明いたします。
ご依頼にあたっては、対応方針や内容をご確認いただいたうえで、正式に委任契約を締結いたします。ご契約後は、速やかに初期対応を行い、必要に応じて内容証明郵便の作成・送付、仮処分申立ての準備、交渉の進め方に関する検討等を行います。
また、共有物分割訴訟への対応や、関係行政機関への届出が必要となる事案については、訴訟提起や行政通報に向けた準備を並行して進めてまいります。
共有不動産(持分)買取業者との交渉にあたっては、宅地建物取引業法、民法、消費者契約法等の関連法令を踏まえ、必要に応じて法的な観点から契約内容や対応の適否を検討し、共有不動産(持分)の買戻しや接触の中止などを求めてまいります。
交渉での解決が困難な場合には、共有物分割訴訟、仮処分、損害賠償請求等の訴訟手続へ移行することもあります。その際には、必要に応じて不動産鑑定評価や証拠資料の整備についても関係専門家と連携しながら対応いたします。
できる限り依頼者のご負担を軽減しつつ、適切な解決を目指して対応してまいります。
問題の解決後も、共有不動産に関する名義変更、登記手続、持分の整理、固定資産税の負担調整など、必要に応じて対応いたします。また、再発防止に向けた対応として、連絡手段の制限や契約書内容の見直し等についてのご提案も可能です。
ご希望がある場合には、不動産の売却や賃貸による活用、法人化の検討など、将来的な運用に関するご相談にも対応しております。個々の状況に応じた継続的な支援をご希望の際は、別途ご相談ください。
ご安心ください。勧誘経緯や契約条項によっては、民法上の錯誤・詐欺取消し、または消費者契約法に基づく契約取消しが認められる可能性がございます。重要事項説明を受けていない場合や、威迫的な勧誘があった場合は、宅建業法違反を理由に行政指導を求めることも可能です。当事務所では契約書ややり取りのメール・録音データを精査し、無効事由の有無を詳細に検討いたします。早期のご相談ほど選択肢が広がりますので、締結後でも諦めずお早めにご連絡ください。
はい、日本全国からのご依頼にオンラインで完結対応しております。面談はZoomまたは電話で行い、委任契約書の取り交わしや本人確認も電子署名サービスを利用するため、来所の必要はございません。裁判所への出廷や現地調査が必要な場合でも、当事務所の弁護士が代理出廷または現地提携士業と連携して対応いたします。書類送付もレターパックや宅配便を用い、到着確認まで責任をもって行いますので、距離に関係なく安心してご依頼いただけます。
期日直前のご相談でも、可能な限り迅速に対応いたします。当事務所は即日受任が可能な体制を整えており、受任当日に答弁書や上申書を作成・提出するケースも多数ございます。必要書類が手元にない場合でも、裁判所に期日変更を申し入れるなど時間を確保する手段をご提案いたします。まずはお電話にて期日と事案概要をお知らせください。限られた時間のなかでも最適な防御策を講じ、依頼者さまが不利なまま手続きが進行しないよう全力でサポートいたします。
可能でございます。ご連絡手段はメール・LINE・チャットワーク等、ご指定の方法に限定し、郵送物の差出名も個人名や任意の名義に変更できます。また、請求書・領収書類はPDFでの発行やWEB決済にも対応し、ご家族の目に触れない形でお送りいたします。ご相談日時も周囲に配慮した時間帯をお選びいただけ、来所が難しい場合は完全オンラインでの対応が可能です。プライバシー保護を最優先に、安心してご相談いただける環境を整えております。
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