弁護士  土屋勝裕 共有不動産(持分)買取業者にお困りではありませんか!共有不動産買取業者が、突然、共有持分を買い取ったと言って交渉を仕掛けてきた!一方的な売却や立退の要求・強引な交渉や買取提案・執拗な訪問・勝手に一部使用・突然の訴訟提起。共有不動産を熟知した弁護士が、全力で解決にあたります!
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共有不動産(持分)
とは?

共有不動産(持分)とは、一つの土地または建物を複数名で共有し、各共有者が持分に応じた所有権を有する形態をいいます。共有不動産(持分)については、その範囲内において単独で譲渡や担保設定を行うことが可能ですが、不動産全体の使用、処分、改築等については、原則として共有者全員の同意が必要となります。

このように、共有不動産(持分)部分については自由な処分が可能である一方、不動産全体には制限がかかるという制度構造を利用し、共有不動産(持分)を専門に買い取る共有不動産(持分)買取業者が、他の共有者の同意を得ることなく一部の持分を取得したうえで、残る共有者に対し、売却・競売・立退き・買取等の交渉を強く求めてくる事例が各地で見られます。

これらの共有不動産(持分)買取業者の行為は、株式の分野において問題となったいわゆる「株式買取業者」と類似した構造を有しており、業務の態様が社会的な関心を集めています。制度の空隙を利用した手法により、共有者に対して心理的圧力をかけ、不相当に低い価格での売却を迫るといった事例も報告されています。 実際に、面識のない業者と不動産を共有する状態に置かれ、居住環境や生活基盤に不安を抱える相談が、全国で継続的に寄せられています。共有不動産(持分)に関するトラブルを未然に防止するためには、早期に専門家の助言を得たうえで、適切な対応を講じることが重要です。

共有不動産(持分)買取業者のこのようなトラブルでお困りではありませんか?

知らない共有不動産(持分)買取業者が突然「共有者になった」と名乗り、 不動産の売却や立退きを要求してきた

共有不動産(持分)買取業者が、私の同意なしに、他の共有持分を取得して、心理的圧力をかけ、売却・競売・立退き・買取などの交渉を強く求めてくる!

一部の持分を買い取った共有不動産(持分)買取業者から、執拗な売却交渉 や訪問を受けている

共有不動産(持分)買取業者が他の共有者に対し、繰り返し電話や訪問による交渉を行い、売却を強く迫ってくることがあります。精神的負担が大きい事案です。

勝手に不動産の一部使用を始められ、生活や業務に支障が生じている

共有不動産(持分)買取業者が共有者であることを理由に、建物の一部に立ち入ったり使用したりすることで、居住や事業に実害が及ぶ事例もあります。

突然「共有物分割訴訟」を提起され、対応を迫られている

共有不動産(持分)買取業者が持分を取得したうえで、他の共有者に無断で裁判を提起し、不動産の分割や売却を求めてくるケースがあります。

不当に安い価格での持分売却を迫られ、精神的に疲弊している

共有不動産(持分)買取業者から相場より著しく低い価格での売却を執拗に持ちかけられ、不安や困惑から精神的に追い込まれる相談が多数寄せられています。

業者との共有状態により、将来の売却や相続に不安を感じている

共有者の中に共有不動産(持分)買取業者が含まれていることで、不動産の処分が困難になったり、次世代への承継に支障が出るおそれがあります。

法律上正当な行為と言われたが、何かおかしいと感じている

一見合法に見える行為でも、目的や態様に問題があるケースは少なくありません。不当な圧力と感じた時点で相談が必要です。

事例紹介

脅迫的な訪問営業への対応と共有持分の買戻し

依頼者Aさん(70代女性)は、父から相続した築40年の戸建てについて、共有持分30%を保有していました。約半年前、遠縁にあたる親族が自身の持分20%を共有持分買取業者X社に売却したことを契機に、X社がAさんに対して売却を強く迫るようになりました。

X社は「今すぐ売却すれば即日で300万円を支払う」「売却に応じなければ競売により著しく不利な処分を受けることになる」などと繰り返し主張し、日替わりで営業担当者を訪問させるなどの対応を行っていました。昼夜を問わないインターホンの呼び出し、深夜の留守番電話、ポストへのチラシ投函、さらに近隣住民への不確かな情報の拡散等が続いた結果、Aさんは外出を控えるようになり、不眠・食欲不振を訴え、心療内科に通院する事態となりました。

売却を検討せざるを得ない精神状態に至り、路線価の半値以下での売却に傾いていたところ、同居する娘が契約書を確認し、不自然に高額な違約金条項に気付き、当事務所へ相談されました。
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受任当日、X社に対して内容証明郵便により、接触の禁止と不当な勧誘行為の差止めを求める通知を発送しました。併せて、宅地建物取引業法第47条違反の疑いがある旨を指摘のうえ、都道府県の宅建業者指導課に対して行政通報を行い、営業停止処分の可能性を示唆しつつ、交渉の主導権を確保しました。

また、Aさんの心療内科の診断書を取得し、精神的苦痛に対する損害賠償請求の準備も進めました。X社が当初強硬な姿勢を崩さなかったため、当事務所は共有物分割訴訟の提起も視野に入れつつ、対抗策としてAさん側がX社の持分20%を代金供託の方法で取得する案を提示しました。

取得価格については、不動産鑑定士による市場比較法、収益還元法、原価法の三方式による評価をもとに適正価格を算定し、路線価の約2.1倍の金額を提示しました。交渉の結果、X社は行政処分および損害賠償のリスクを回避すべく、Aさんへの接触全面停止、慰謝料55万円の支払い、ならびに当初提示額の約3倍となる価格での持分譲渡に応じる形で和解が成立しました。

これにより、Aさんは不動産の全体的管理権限を取り戻し、自宅に安心して住み続けられる状態となりました。

共有物分割訴訟における競売回避と持分買受けによる解決

Bさん(50代会社員)は、実家の土地建物について、兄妹3名で共有していました。ある日、長らく疎遠であった弟が自身の持分10%を共有持分買取業者Y社に譲渡したことが判明し、その直後に、地方裁判所から共有物分割請求訴訟の呼出状が届きました。

訴状では「競売による分割」が請求されており、Y社からは電話により「競売になれば持分に応じた金額が配分される」「早期に任意売却すれば有利になる」といった説明がなされました。Bさんは住宅ローンの完済を目前に控えており、老後も実家に住み続ける意向があったため、競売は何としても回避したいと考えていましたが、裁判手続や不動産評価の仕組みについての知識がなく、対応に苦慮していました。

過去の解決事例をインターネットで確認したうえで、第1回口頭弁論期日の約3週間前に当法律事務所に相談しました。訴状に記載された請求額は市場実勢価格を大きく上回っており、また、Y社から送付されていた交渉メールには事実と異なる説明が複数見られる状況でした。
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受任直後に答弁書を作成・提出し、「競売による分割は経済合理性を欠く」と主張するとともに、Bさんによる「代金供託による持分取得」の希望を明示しました。さらに、不動産鑑定士による市場比較法・収益還元法・原価法の三方式による評価書を提出し、Y社が請求する金額と、実際に競売で想定される落札額との間に大きな乖離があることを立証しました。

第1回弁論期日では、裁判所から和解の勧告がありましたが、Y社は「買受けに応じるには鑑定評価額の1.5倍での譲渡が条件」とする強硬な態度を示しました。これに対して、当該不動産の共有状態・築年数・立退きに要する費用等、価格を減額すべき具体的要因を提示し、1.5倍という要求額の根拠が合理性を欠く旨を主張しました。

その結果、最終的に評価額の10%増での持分譲渡、訴訟費用全額をY社が負担すること、並びに競売申立ての取下げを条件とした和解が成立しました。これによりBさんは、不動産を競売にかけられることなく自身の単独名義とすることができ、今後も安心して居住を継続できる環境を確保されました。

無断占拠・改築への仮処分対応と不当請求の排除

Cさん(40代会社員)は、祖父名義の木造アパートを兄妹3人で相続し、今後の活用方法について協議中の段階にありました。ある日、建物の管理会社から「見知らぬ業者が敷地内に工事車両を搬入している」との連絡があり、現地に駆け付けたところ、Z社が無断で玄関ドアを取り替え、1階の2室の間仕切り壁を取り壊してシェアオフィス仕様に改装している状況が確認されました。

調査の結果、生活費に困窮していた長兄が自身の共有持分25%をZ社に売却していたことが判明しました。Z社は、「共有者には共有物の使用収益権がある」と主張して建物の鍵を交換したうえ、改装費の25%を他の共有者も負担しなければ不当利得にあたるとする内容証明郵便を送付し、加えて月額15万円の使用料相当額の支払を求める請求も行ってきました。

当該改装工事は、建築確認申請を伴わない無許可の改造であり、近隣住民からは騒音・粉塵に関する苦情が寄せられていたほか、耐震性の低下についても懸念が生じていました。
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受任当日に地方裁判所へ建物占有移転禁止の仮処分を申し立て、同日中に保全命令を取得し、Z社による工事を即時中断させました。併せて、建築基準法違反の疑いがあるとして市の建築指導課へ通報し、立入検査を通じた是正勧告の発出を実現しました。

その後、共有物管理に関する訴訟を提起し、管理権限者をCさんに限定する旨の審判申立てを行いました。また、Z社が主張する改装費負担や家賃相当額請求が法的根拠を欠く不当利得であることを明確に主張しました。不動産鑑定士による劣化評価書、建築士による耐震診断書、並びに近隣からの苦情に関する資料を証拠提出し、改装によって当該建物の資産価値が減少した点を具体的に立証しました。

訴訟の途中、Z社は全面的に譲歩し、①当該物件からの退去および鍵の返還、②原状回復費用として820万円の支払い、③将来にわたる使用料請求権の放棄、④評価額の5%増しでの持分譲渡を条件とする和解が成立しました。Z社が行った違法改装部分は同社の費用負担により復旧され、近隣住民との関係も改善されました。

この事例では、共有者の一人による持分売却を契機に、第三者業者が不適切な手法で共有物の使用・改造・請求を行った事案に対して、法的手続を駆使し、迅速かつ実効的な対応により、依頼者の不利益を回避した点が特徴となっております。

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共有不動産(持分)買取業者による問題行為に対しては、個別の事情に応じて適切に対応し、必要に応じて接触禁止の通知、仮処分の申立て、訴訟対応まで一貫して行ってゆきます。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、共有不動産(持分)買取業者に関する問題に継続的に取り組んでおります。 共有不動産(持分)の一部を第三者である買取業者が取得し、他の共有者に対して「競売で処分する」「早期に売却しないと損をする」といった形で売却を促す事案が、近年各地で見られるようになっています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、こうした事案において、共有者としての正当な権利を守るための対応を行っております。
共有物分割訴訟や仮処分、損害賠償請求といった裁判所を通じた手続のほか、共有不動産(持分)買取業者との交渉による解決、不動産鑑定の取得、共有不動産(持分)の買戻し、登記名義の整理などを含む対応を行います。事案の内容に応じて、複数の手続きを組み合わせながら一貫して対応することが可能です。

共有不動産(持分)をめぐる問題は、初期対応を誤ると不動産全体の価値や権利関係に影響を及ぼすおそれがあります。早い段階で助言を受けることで、冷静かつ適切な対応が可能となります。共有不動産(持分)に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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