不動産を含む遺産分割、借地及び底地の問題|時価による公平な遺産分割を実現いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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不動産相続の問題に専門特化。不動産相続の不平等にお困りではありませんか。 同族間。相続。離婚。兄弟間。不動産の時価と相続税評価額(路線価)及び固定資産税評価額とは、いずれも全く異なります。時価による公平な遺産分割を実現いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 不動産相続の問題に専門特化。不動産相続の不平等にお困りではありませんか。 同族間。相続。離婚。兄弟間。不動産の時価と相続税評価額(路線価)及び固定資産税評価額とは、いずれも全く異なります。時価による公平な遺産分割を実現いたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

不動産相続の問題に専門特化。不動産相続の不平等にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可 不動産の遺産分割借地及び底地相続登記秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
共有持分買取業者への売却も、非弁行為で無効となるおそれがあります。

1他人の権利を譲り受けて訴訟等によりその実行を業とする行為は、非弁行為(弁護士法違反)です。非上場株式の買取業者につきましては、これを違法とする逆転判決が確定しております。

2共有持分買取業者も、共有持分を買い取ったうえで共有物分割請求訴訟によりその実行を図る点で、同じ構造です。違法とされれば、売却は無効となり得ます。

共有持分買取業者にご相談になる前に、一度当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条(非上場株式に関する事案であり、共有持分に関する判決ではありません)
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

相続した住宅の外観

一つでも当てはまるなら、期限が到来する前にご相談ください。
ご相談は事前予約制です。

ご相談者のお声

「相続財産のほとんどが実家の不動産であり、分け方が決まらないまま何年も経ってしまいました。話合いに応じてくれない相続人もおります…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その相続した不動産、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。

一つの不動産に、目的の異なる複数の評価額があります。

ISSUE

不動産の評価額が、
争いの中心です

一つの不動産に、目的の異なる複数の評価額があります。

評価額の種類目的水準の目安根拠
実勢価格(時価)取引で成立する売買価格遺産分割の基準となります遺産分割の時の不動産の時価によります
相続税評価額(路線価等)相続税及び贈与税の課税価格公示価格のおおむね8割程度国税庁 財産評価基本通達
固定資産税評価額固定資産税及び登録免許税の課税標準公示価格のおおむね7割程度地方税法、固定資産評価基準
公示価格土地の取引価格の指標標準地の正常な価格地価公示法第1条、第2条

目安は概括的な傾向であり、個別の土地に常に当てはまるものではありません。

不動産の評価額が調わなければ、調停又は審判において不動産鑑定士による鑑定が行われます。費用は当事者の負担ですので、複数の査定書を持ち寄ることが有益です。

不動産の評価額の基準時は、遺産分割は分割の時、遺留分侵害額の算定は相続開始の時です。

不動産は、現金のように単純に分けられません。

METHOD

遺産分割の4つの方法

1

現物分割

不動産そのものを取得します。分筆により接道の要件を欠くなど、不動産の価値が下がります。

民法第906条
2

代償分割

特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払います。不動産の評価額の争いが最も先鋭となります。

家事事件手続法第195条
3

換価分割

売却して代金を分けます。公平ですが、譲渡所得に対する課税及び費用が生じます。

4

共有分割

各相続人が共有持分を有します。処分に他の共有者の同意を要し、共有者は増加します。

民法第249条以下

共有分割は新たな共有を生じさせますので、原則として避けるべき方法です。変更を加える行為には共有者全員の同意を、管理に関する事項は共有持分の価格の過半数を要します(民法第251条、第252条)。

法改正により、複数の期限が設けられました。

DEADLINE

見落としてはならない3つの期限

具体的相続分による分割

10

経過後は原則として
法定相続分によります

民法第904条の3(令和5年4月1日施行)

相続登記の申請の義務

3

取得を知った日から3年以内に
申請を要します

不動産登記法第76条の2、第164条第1項

住所等の変更の登記

2

令和8年4月1日から、変更の日から
2年以内の申請が義務です

不動産登記法第76条の5、第164条第2項

10年を経過すると、寄与分及び特別受益を主張できなくなります。令和5年4月1日より前の相続にも適用され、10年を経過する時又は令和10年3月31日のいずれか遅い時が基準です。

相続登記を怠れば10万円以下、住所等の変更の登記を怠れば5万円以下の過料に処せられます。登記ができない場合は相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)によります。

根拠法令 民法第904条の3、不動産登記法第76条の2、第76条の3、第76条の5

他人の建物が建つ土地は、処分が容易ではありません。

LAND

相続した借地と底地

1

借地権は強く保護されます

存続期間は30年以上、更新後は最初の更新について20年、以後は10年です。更新の拒絶には正当の事由を要します。

借地借家法第3条、第4条、第6条/平成4年7月31日以前は旧借地法
2

底地は相続税評価額と売買価格が離れます

相続税の課税では更地の相続税評価額から借地権の価額を控除して算出されますが、買い手が限られ、これを下回る売買価格でしか成立しません。

3

相続を機に関係の整理

契約書が残っていない例も少なくありません。借地権の範囲、地代及び増改築の承諾の要否を書面により整理します。

地代が長年据え置かれている場合には、増額を請求できます。公租公課の増減又は土地の価格の変動により、近傍類似の土地の地代に比較して不相当となったときです(借地借家法第11条第1項)。存続期間が満了し更新がないときは、借地権者は建物の時価での買取りを請求できます(同法第13条第1項)。

根拠法令 借地借家法第11条、第13条
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その相続した不動産、諦める前に
一度ご相談ください

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利用しない不動産は、手放すことも選択肢です。

EXIT

相続した不動産を手放す方法

利用しない不動産は、手放すことも選択肢です。

1

第三者への売却

共有であれば共有者全員の同意を要します。底地は、借地権者への売却もあります。

2

相続土地国庫帰属制度

相続又は遺贈により取得した土地を国庫に帰属させる制度です(令和5年4月27日施行)。

相続土地国庫帰属法
3

等価交換による解消

土地を分割し、一方を所有者が、他方を借地権者が、制約のない所有権とします。

国庫帰属には、明確な要件があります。建物が存する土地、境界が明らかでない土地等は却下され、崖がある土地等は承認を受けられません。負担金は原則20万円です。

空き家となった実家の譲渡には、特別控除があります。譲渡所得の金額から3,000万円(令和6年1月1日以後の譲渡につき相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます(租税特別措置法第35条第3項)。適用の可否は税理士にご確認ください。

どの評価額を用いるかによって、遺産分割の結果は大きく変わります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

固定資産税評価額のまま分ける

不動産を取得しない相続人が取得する財産の額が、少なくなります。

2

とりあえず共有にしておく

相続が重なるたびに共有者が増加します。

3

相続登記を後回しにする

3年以内の申請が義務です。年月の経過で書類の収集が困難となります。

4

10年の期限を意識せず放置する

寄与分及び特別受益の主張ができなくなります。

5

借地契約の内容を確認しない

存続期間及び地代を知らないまま進みます。

6

感情のまま直接交渉する

こじれますと調停及び審判に至り、数年を要します。

CHART

一つの不動産に、四つの評価額があります

一つの不動産に、四つの評価額があります
相続財産に、非上場株式(同族会社の株式)が含まれておりませんか。相続税評価額と株式の価値とは、そもそも計算している対象が異なります。財産評価基本通達は課税のための画一的な計算方法を定めたものであり、株式の価値を測るために作られたものではありません。少額の相続税評価額を株式の時価であるとして遺産分割が進められそうな場合は、不平等な非上場株式・同族株式の相続のご案内も併せてご覧ください。

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士が依頼者に資料を示しながら説明している場面
1

資料の確認

登記の状況と権利関係を把握

2

不動産の評価額の把握

複数の評価額を突き合わせ

3

分け方の設計

代償金と資金の手当てを検討

4

協議・調停

調わなければ家庭裁判所へ

5

登記・実行

相続登記及び売却まで見届けます

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

兄弟3人で実家を相続しました。どのように分ければよいでしょうか。
現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割の4つに整理されます。居住しておられる方があれば代償分割、どなたも居住されないのであれば換価分割が公平です。
不動産の評価額について、他の相続人と主張が食い違っています。
遺産分割は分割の時の不動産の時価によりますので、課税のための評価額をそのまま用いることは適切ではありません。まず複数の査定書を取得し、調わなければ不動産鑑定士による鑑定を求めます。
代償金を支払う現金がありません。実家を取得することはできますか。
できる場合があります。分割払い、支払の猶予、取得する不動産を担保とする融資という方法があります。遺産の配分の調整により、代償金の額を圧縮できることもあります。
相続開始から10年を経過すると、どうなるのでしょうか。
10年を経過した後にする遺産分割は、原則として法定相続分又は指定相続分によります(民法第904条の3。令和5年4月1日施行)。寄与分及び特別受益の主張はできなくなります。
長年にわたり相続登記をしていない土地があります。過料が科されますか。
所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(不動産登記法第76条の2。令和6年4月1日施行)。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料に処せられ、施行の日より前の相続も対象です。
遺産分割の話合いが調わないまま、登記の期限が来てしまいます。
相続人申告登記という手続があります(不動産登記法第76条の3)。相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を単独で申し出れば、申請の義務を履行したものとみなされます。
父から底地を相続しました。地代が安いのですが、値上げできますか。
公租公課の増減その他の経済事情の変動により、近傍類似の土地の地代に比較して不相当となったときは、将来に向かって増額を請求できます(借地借家法第11条第1項)。調わなければ、訴えの前に調停を要します。
借地人から建物を買い取ってほしいと言われました。応じる必要がありますか。
存続期間が満了し契約の更新がない場合には、借地権者は建物等を時価で買い取るべきことを請求できます(借地借家法第13条第1項)。意思表示によって効力を生じ、拒むことはできません。
買い手のつかない土地を相続しました。手放す方法はありますか。
相続土地国庫帰属制度により国庫に帰属させられる場合があります(令和5年4月27日施行)。もっとも、建物が存する土地、境界が明らかでない土地等は却下され、承認の場合は負担金の納付を要します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの遺産分割に関する項目をご覧ください。不動産の評価額及び手続の段階により異なりますので、初回のご相談において見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
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〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
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