不動産関連案件を多数取扱い

家賃の滞納にお困りの家主・不動産所有者の方へ

賃料の不払いによる建物の明渡請求にお困りではありませんか

支払の督促から賃貸借契約の解除まで、信頼関係の破綻を示す証拠を整え、代理人として賃借人と交渉し、必要に応じて裁判手続を行います。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 賃料を3か月以上滞納している入居者がいる
  • 入居者の減収で、賃料の滞納が増えている
  • 家賃の滞納者との契約を解除したい
  • 督促しても支払に応じてもらえない
  • 支払の猶予の約束が守られるか不安
  • 入居者が債務整理をしそうである
  • 法的に問題のない形で退去を求めたい

トラブルが大きくなる前に、一度ご相談ください。ご相談は事前予約制です。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

賃料を滞納している賃借人に対して、家主が採り得る方法は主に2つです。入居を続けてもらって支払を求めるか、賃貸借契約を解除して退去してもらうかです。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01支払の督促

早めに催促し、支払がなければ内容証明郵便で督促状を送ります。

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催促は、手紙、電話、メール等で行います。

要点放置すると未払いの家賃が増え、回収が難しくなります。

02支払の猶予の確約

猶予の申出には、いつまでにいくら支払うかを書面で確約させます。

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要点督促がしにくい場合は、代理人に依頼できます。

03賃貸借契約の解除

滞納が続き待てない場合に、契約を解除して退去を求めます。

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要点家主と賃借人との信頼関係の破綻があるといえるかが法的な争点です。

04交渉・裁判手続

代理人として賃借人と交渉し、裁判手続を行います。

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要点契約を有効に解除し、明渡義務が認められることが前提です。

一度や二度の滞納では信頼関係の破綻とは認められず、解除できない傾向です。長期の滞納と、催促への不誠実な対応を証拠に残します。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 勝手な鍵の付け替えや追い出しは違法です
  • 滞納中でも、契約が有効なら賃借人に利用権があります
  • 家主の管理不備で、家賃の減額や退去不可もあり得ます
  • 督促を放置すると、回収が難しくなります

当事務所にご相談いただくと

  • 法的に問題のない形で、建物の明渡しを実現できたら嬉しいですね。
  • 未払いの家賃が多額になる前に回収できたら嬉しいですね。
  • 賃借人との交渉を代理人に任せて、心理的な負担が軽くなったら嬉しいですね。
  • 頭を悩ませてきた賃料の未払いの問題に区切りをつけられたら嬉しいですね。
解除に必要な滞納の目安
3か月以上一般に、少なくとも3か月以上の滞納が必要とされます。あくまで目安であり、信頼関係の破綻の有無が原則です
督促の時期
早めに放置すると、未払いの家賃が次第に増えていきます。賃借人が支払を後回しにするおそれもあります
債務整理の前に
回収債務整理をされると、未払い家賃の全額回収は難しくなります。不払いの金額が多額になる前の回収が重要です

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01不動産関連案件を多数取扱い

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

賃料の不払いによる建物の明渡請求のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。来訪・訪問、電話、Zoomでご相談できます。ご相談は事前予約制です。
  2. 状況の確認滞納の期間と金額、督促の経過、賃貸借契約の内容を確認します。
  3. 督促内容証明郵便で賃料の督促状を送ります。
  4. 賃借人との交渉代理人として、支払又は退去について賃借人と交渉します。
  5. 賃貸借契約の解除信頼関係の破綻を示す証拠を整え、契約を解除します。
  6. 裁判手続応じない場合は裁判手続を行います。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

家賃を1、2回滞納されました。すぐに契約を解除できますか。

一度や二度の家賃の滞納では、信頼関係が破綻したとまでは認められず、解除は認められない傾向にあります。一般的には、家賃の滞納が少なくとも3か月以上続くことが必要とされていますが、これは目安にすぎず、解除できるのは信頼関係の破綻があった場合が原則です。

滞納が続いています。鍵を付け替えて退去させてもよいですか。

許されません。賃貸借契約を有効に解除し、相手に明渡義務があることが認められなければなりません。一方的な鍵の付け替えや事実上の追い出しは、賃借人の権利を侵害する違法な行為です。

賃借人から支払を待ってほしいと言われました。どうすればよいですか。

いつまでにいくら支払うのかを、書面で確約させるようにしてください。家主の側が放置していると、次第に未払いの家賃が増え、回収が難しくなります。

賃借人が債務整理をするかもしれません。

任意整理、自己破産、個人再生等の手段がとられると、未払い家賃の全額の回収は難しくなる可能性が高くなります。滞納が続いた場合は早めに督促し、不払いの金額が多額になる前に回収することが重要です。

物件に不具合があるので家賃を払わないと言われています。

家主の側の管理に不備があり、例えば水漏れにより部屋が使用できない状態になった場合には、家賃の減額や免除がされることがあります。この場合、法律上は家賃の滞納が認められず、退去も認められない場合があります。

遠方の物件ですが、対応できますか。

日本全国に対応します。電話による相談や、Zoom等の会議ソフトを使った相談も受け付けています。

深夜や休日でも相談できますか。

弁護士が勤務している時間であれば、深夜や休日でもお電話でご相談に応じます。勤務していない時間は、お問い合わせのページからご連絡ください。翌日早々にご連絡します。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

不動産の相続・共有のご相談窓口03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込