共有持分の紛争に注力
共有不動産の共有者とご家族の方へ
応じる義務があるかを確かめ、窓口を代理人に一本化し、業者の共有持分の買取り、売却又は共有物分割を、価格の根拠を示して交渉や裁判で進めます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、回答する前にご相談ください。ご家族に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
業者が持分を取得しても、不動産全体の売却や著しい変更には共有者全員の同意が要ります(民法第251条第1項)。共有物分割の請求は別です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01業者の共有持分を取得
売買価格、融資、登記、担保権
確認する負担取得代金と諸費用の支払能力
02ご自身の共有持分を売却
売買代金、契約責任、支払時期
確認する負担居住と他の共有者への影響
03不動産全体を任意売却
全員の合意、販売条件、明渡し
確認する負担売却代金の精算と残る債務
04共有物分割で解消
分割方法、評価、支払能力
確認する負担訴訟費用、期間、競売の可能性
「応じなければ競売だ」は正確ではありません。競売は、現物分割や賠償による分割ができない場合等に限られます(民法第258条第2項、第3項)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る共有持分が業者へ移ったという事情だけでは無効にはなりません。自己の共有持分は原則として処分できます。契約時の意思能力、処分権限、詐欺・強迫等の事情を確認します。低い売買価格であることだけで当然に無効となるものでもありません。
訴訟になっただけで競売が決まるわけではありません。裁判所は現物分割と賠償による分割を検討し(民法第258条第2項)、これらによる分割ができないとき、又は分割で価格が著しく減少するおそれがあるときに競売を命じることができます(同条第3項)。
不動産全体の時価、取得する共有持分、利用・担保等の権利関係及び決済条件を確認します。業者の取得額がそのまま譲渡価格の上限になるわけでも、提示額が適正価格になるわけでもありません。取得後に単独所有となるか、他の共有者が残るかも区別します。
別段の合意がある場合を除き、自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務があります(民法第249条第2項)。無償使用の合意、使用開始の経緯、対象期間、利用範囲及び賃料相当額を確認します。請求額がそのまま認められるわけではありません。
裁判所名、事件番号、答弁書の提出期限、期日及び請求の趣旨を確認し、書面一式を保存してください。ご自身による取得、現物分割、任意売却による和解等を検討し、希望する分割方法を裏付ける資料の準備を進めます。
契約書、勧誘の記録、契約時の意思能力等を確認します。詐欺・強迫による取消し(民法第96条)や、要件を満たす場合の消費者契約法による取消し等が考えられます。期間制限は取消原因や契約時期により異なるため、早めに契約書と経緯をご相談ください。
できます。ご相談にはご家族の同席をお勧めします。判断能力に不安があれば成年後見制度も検討します。ご依頼の際はお電話又はご面談によりご本人のご意向を伺い、ご来所が難しければオンラインでも対応します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。