共有持分の紛争に注力

共有不動産の共有者とご家族の方へ

共有持分買取業者とのトラブルにお困りではありませんか

応じる義務があるかを確かめ、窓口を代理人に一本化し、業者の共有持分の買取り、売却又は共有物分割を、価格の根拠を示して交渉や裁判で進めます。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 知らない業者から「共有者になった」と通知が来た
  • 親族が共有持分を共有持分買取業者に売った
  • 執拗に売却を迫られている
  • 提示された共有持分の売買価格が低すぎる気がする
  • 共有物分割訴訟の訴状が届いた
  • 突然、使用料を請求された
  • 短い期限を切って回答を迫られている
  • 共有持分を買い取れと言われたが資金がない
  • 住み続けられなくなるのではないかと不安である
  • 家族や近所に知られたくない

一つでも当てはまる場合は、回答する前にご相談ください。ご家族に知られることなくご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

業者が持分を取得しても、不動産全体の売却や著しい変更には共有者全員の同意が要ります(民法第251条第1項)。共有物分割の請求は別です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01業者の共有持分を取得

売買価格、融資、登記、担保権

詳しく見る

確認する負担取得代金と諸費用の支払能力

02ご自身の共有持分を売却

売買代金、契約責任、支払時期

詳しく見る

確認する負担居住と他の共有者への影響

03不動産全体を任意売却

全員の合意、販売条件、明渡し

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確認する負担売却代金の精算と残る債務

04共有物分割で解消

分割方法、評価、支払能力

詳しく見る

確認する負担訴訟費用、期間、競売の可能性

「応じなければ競売だ」は正確ではありません。競売は、現物分割や賠償による分割ができない場合等に限られます(民法第258条第2項、第3項)。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 口頭で価格を告げると、後に「合意があった」と主張されます
  • その場の署名で売買契約が成立した例があります
  • 訴状を放置し答弁書を出さないと、主張どおりの判決が出ます
  • ご家族を責めて家族が割れると、相手方に最も有利になります
  • 記録を残さなければ、威迫があっても立証できません

当事務所にご相談いただくと

  • 業者からの直接の電話や訪問の窓口を代理人に一本化できたら嬉しいですね。
  • 競売を避けて、住み慣れた家に住み続けられたら嬉しいですね。
  • 地価や取引事例に基づく売買価格で、共有関係を解消できたら嬉しいですね。
  • ご家族と争わずに、共有不動産の問題を整理できたら嬉しいですね。
業者の通知書・買取要求書
業者の期限業者の期限は法定期限と別で、無回答だけで所有権は失いません。通知の法的効果は個別に確認します
訴状と第1回口頭弁論期日
30日以内第1回口頭弁論期日は、原則、訴えの提起から30日以内です。民事訴訟規則第60条第2項
判決書
2週間送達から2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。民事訴訟法第285条

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01共有持分の紛争に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

共有持分買取業者とのトラブルのご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談お電話又はお問い合わせのページから。登記事項証明書と届いた書面を拝見します。事前予約制です。
  2. 受任通知相手方に、代理人への窓口の一本化を求めます。接触が続く場合は、その記録を基に対応を検討します。
  3. 売買価格の算定地価、取引事例、鑑定により根拠を作ります。
  4. 交渉買取り、売却、全体の売却を軸に進めます。
  5. 和解の内容の確認代金の支払、登記、使用料、明渡し、担保権及び訴訟の終了を確認します。
  6. 解決調わない場合は共有物分割訴訟で解決します。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

親族が共有持分を売却しました。無効にできますか。

共有持分が業者へ移ったという事情だけでは無効にはなりません。自己の共有持分は原則として処分できます。契約時の意思能力、処分権限、詐欺・強迫等の事情を確認します。低い売買価格であることだけで当然に無効となるものでもありません。

「応じなければ競売になる」と言われています。本当ですか。

訴訟になっただけで競売が決まるわけではありません。裁判所は現物分割と賠償による分割を検討し(民法第258条第2項)、これらによる分割ができないとき、又は分割で価格が著しく減少するおそれがあるときに競売を命じることができます(同条第3項)。

共有持分買取業者の共有持分は、いくらで買い取れますか。

不動産全体の時価、取得する共有持分、利用・担保等の権利関係及び決済条件を確認します。業者の取得額がそのまま譲渡価格の上限になるわけでも、提示額が適正価格になるわけでもありません。取得後に単独所有となるか、他の共有者が残るかも区別します。

使用料を請求されました。払う必要がありますか。

別段の合意がある場合を除き、自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務があります(民法第249条第2項)。無償使用の合意、使用開始の経緯、対象期間、利用範囲及び賃料相当額を確認します。請求額がそのまま認められるわけではありません。

訴状が届きました。何をすればよいですか。

裁判所名、事件番号、答弁書の提出期限、期日及び請求の趣旨を確認し、書面一式を保存してください。ご自身による取得、現物分割、任意売却による和解等を検討し、希望する分割方法を裏付ける資料の準備を進めます。

既に売買契約を締結してしまいました。取り消せますか。

契約書、勧誘の記録、契約時の意思能力等を確認します。詐欺・強迫による取消し(民法第96条)や、要件を満たす場合の消費者契約法による取消し等が考えられます。期間制限は取消原因や契約時期により異なるため、早めに契約書と経緯をご相談ください。

高齢の親に代わって家族が相談できますか。

できます。ご相談にはご家族の同席をお勧めします。判断能力に不安があれば成年後見制度も検討します。ご依頼の際はお電話又はご面談によりご本人のご意向を伺い、ご来所が難しければオンラインでも対応します。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

不動産の相続・共有のご相談窓口03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込