共有持分買取業者から売却を迫られている方へ|ご本人の側に立ち、交渉及び訴訟をお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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共有持分買取業者への対応に専門特化。共有持分買取業者の要求にお困りではありませんか。 一方的な売却又は立退きの要求。強引な買取提案。執拗な訪問。突然の訴訟提起。当方が代わって対応いたします。ご家族に知られることはありません。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 共有持分買取業者への対応に専門特化。共有持分買取業者の要求にお困りではありませんか。 一方的な売却又は立退きの要求。強引な買取提案。執拗な訪問。突然の訴訟提起。当方が代わって対応いたします。ご家族に知られることはありません。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
資料がなくてもご相談可 共有持分買取業者への対応秘密厳守日本全国対応ご家族同席可
CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

共有持分買取業者から届いた書面を前に、困惑するご高齢のご夫婦
  • 知らない業者から突然「共有者になった」と通知が届いた
  • 親族が共有持分を共有持分買取業者に売った
  • 家族や近所に知られたくない

一つでも当てはまるなら、回答する前にご相談ください。

ご相談者のお声

「知らない不動産業者から突然、他の共有者の持分を買い取ったので共有者になったという通知が届きました。持分の買取りや共有物分割訴訟を迫られておりますが、家族には知られたくありません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

その共有持分買取業者、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

ISSUE

いま何が起きているのか

問題は、次の3点です。

共有持分が第三者に渡ったまま、誰も住まなくなった実家の外観

相続が重なるほど共有者は増え、動かせなくなります。

1

相続のたびに共有者が増える

共有持分は細分化され、面識のない親族まで共有者となります。国はこの状態に対応するため、令和3年に民法及び不動産登記法を改正しました。

令和3年法律第24号
2

動かせない共有持分が安値で買われる

共有持分買取業者は、流通しない共有持分を安価で取得し、残る共有者に買取りを求め、応じなければ共有物分割訴訟を提起します。

3

標的となるのは、高齢のご本人です

独立行政法人国民生活センターによれば、令和2年度の相談のうち70歳以上が52.3パーセントを占め、70歳代が最も多いとされています。

高齢者の自宅の売却トラブル

52.3

相談者の半数以上が
70歳以上

独立行政法人国民生活センター報道発表資料
(令和3年6月24日)令和2年度の数値

不動産の売却契約には

クーリング・
オフがない

消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、
無条件の解除はできません

同上

署名する前に、回答する前にご相談ください。

ANSWER

その要求に、応じる必要はありません

単独で不動産を動かすことはできません。

共有持分買取業者からの通知を前に、ご家族で対応を協議されている場面

ご家族で方針を定めることが出発点です。

いま起きていること

共有持分買取業者の共有持分は過半数に届かず、
単独では不動産を動かすことができません。 民法第251条第1項、第252条第1項

1

売却も建替えも全員の同意が必要

形状又は効用の著しい変更には共有者全員の同意を要し、共有持分の少ない共有持分買取業者は単独で動かせません。

民法第251条第1項
2

管理は共有持分の過半数で決まる

賃貸等の管理行為は共有持分の価格の過半数により、当方が過半数なら主導権は当方にあります。

民法第252条第1項
3

訴訟でも競売は最後の手段

裁判所は現物分割と賠償分割を先に検討し、競売はこれらができない場合に限られます。

民法第258条第2項・第3項
ILLEGAL

違法な行為には、
堂々と立ち向かいます

法令違反又は権利の濫用に当たる場合があります。

会議室において共有持分買取業者と対峙し、交渉に臨む場面

窓口を弁護士に一本化し、直接の連絡を止めます。

  • 断ったのに勧誘が続いている
  • 迷惑な時間の電話又は訪問がある
  • 深夜又は長時間の勧誘を受けた
  • 「必ず得をする」と断定された
  • 威迫して契約を迫られた
  • 名乗らずに勧誘された

これらに当たる場合

監督官庁への
申出を検討します

多くは宅地建物取引業の免許業者であり、
行為規制に服します

宅地建物取引業法第47条、第47条の2、同法施行規則第16条の12

共有物分割請求が
権利の濫用として退けられた例があります

最重要東京地方裁判所 平成27年5月27日判決

事業者が共有持分2分の1を2,050万円で取得して共有物分割訴訟を提起した事案で、 その分割請求を権利の濫用に当たるとして棄却しました。

高齢者東京地方裁判所 平成28年10月13日判決

70歳を超える被告が生涯にわたり居住してきた事案で、 退去を強いられること、他の解決方法があることを理由に、権利の濫用として棄却しました。

判断能力東京地方裁判所 平成19年1月17日判決

重度の認知症で入院中の被告が生活の本拠と生業の拠点を失う事案で、 信義誠実の原則に反する権利の濫用として棄却しました。

主張し得る根拠要件期間の制限
取消し強迫又は詐欺による意思表示(民法第96条第1項)追認可能時から5年、行為時から20年(民法第126条)
消費者契約法不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、困惑(同法第4条)追認可能時から1年、契約時から5年(同法第7条第1項)
無効著しく低廉な売買価格で取得した契約は公序良俗違反(民法第90条)
刑事法脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(同法第223条)、不退去罪(同法第130条)

※ 共有持分の売買は訪問購入の対象外であり、自宅を不動産業者に売却する場合のクーリング・オフもできません。「後から解除できる」という前提は成り立ちません。

LITIGATION

「応じなければ競売だ」は、
正確ではありません

民法は、分割の方法に順序を定めています。

特別送達により到達した共有物分割請求訴訟の訴状

訴状が届いても、直ちに競売ではありません。

裁判所が検討する順序

第1順位

現物分割

土地を分筆して分ける

第2順位

賠償分割

代金を払って自分が取得する残したい方はここを主張します

最後の手段

競売分割

前の2つが不能な場合に限られます

民法第258条第2項及び第3項(令和5年4月1日施行)
賠償分割が認められるための条件

最高裁判所平成8年10月31日判決は、取得の相当性、共有物の価格の適正な評価、支払能力、 共有者間の実質的公平という特段の事情があるときは、全面的価格賠償も許される旨を判示しています。

出典 最高裁判所平成8年10月31日第一小法廷判決(民集50巻9号2563頁)
PRICE

結論は、共有持分の売買価格に収束します

「共有だから安い」は、買う側の理屈です。

不動産全体の時価及び共有持分の売買価格を算定するための資料及び電卓

公示地価及び取引事例で根拠を作ります。

共有持分だけを共有持分買取業者に売る

大幅に減価されます

共有持分買取業者の共有持分を買う

本来の売買価格へ
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません

買い取れば共有は解消されます。解消されるのに減価する理由はありません。
公示地価、相続税路線価、取引事例により不動産の時価を押さえて交渉します。

COMPARE

ご自身で対応する場合との違い

弁護士が資料を示して共有持分の売買価格の根拠を説明する場面

数字の根拠をお示しして交渉します。

 ご自身で対応当事務所にご依頼
電話・訪問×
続きます

受任通知で止まります
売買価格の根拠
相場が分からない

地価・取引事例で提示
競売の脅し×
判断がつかない

賠償分割・権利濫用
使用料の請求×
払うほかない

逆に請求できる場合も
訴状への対応×
期限を過ぎる危険

答弁書を作成
ご家族との調整
感情が先に立つ

第三者として整理

※ 結論は事案により異なります。

共有持分が第三者に渡った実家の前に立つ親子

その共有持分買取業者、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご家族に知られることなくご相談いただけます。

CAUTION

やってはならない6つの対応

着信中の固定電話と、共有持分買取業者から届いた未開封の封筒の山

届いた書面は、その場で回答せずお持ちください。

1

口頭で売買価格を告げる

後に「合意があった」と主張されます。売買価格の主張は書面で。

2

その場で署名する

「形式的なもの」との書面が売買契約書だった例があります。

3

訴状を放置する

答弁書を出さなければ、相手方の主張どおりの判決が出ます。

4

ご家族を責める

ご家族が割れることが、相手方にとって最も有利な状況です。

5

記録を残さない

威迫があっても、記録がなければ立証できません。

6

相続登記をしないまま交渉する

共有者が確定せず、交渉も訴訟も進みません。

CHART

共有持分買取業者から連絡を受けた場合の手順

ご自身で回答される前に、まず何が起きているのかを確認いたします。

共有持分買取業者から連絡を受けた場合の手順
FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士がご相談者及びご家族と面談し、書面を確認している場面

ご相談にはご家族のご同席をお勧めしております。

1

ご相談

登記事項証明書と届いた書面を拝見

2

受任通知

直接の連絡が止まります

3

売買価格の算定

地価・取引事例・鑑定で根拠を作る

4

交渉

買取り・売却・全体売却を軸に進める

5

解決

調わない場合は共有物分割訴訟へ

共有持分をめぐる紛争が解決し、握手を交わす場面

合意の成立をもって共有関係を解消します。

Q&A

よくあるご質問

親族が共有持分を売却しました。無効にできますか。
原則として無効とはなりません。共有者は自己の共有持分を自由に処分でき、同意も通知も要しないためです。もっとも、判断能力を欠く、詐欺又は強迫がある、著しく低廉な売買価格であるといった場合には効力を争い得ます。
「応じなければ競売になる」と言われています。本当ですか。
なりません。民法第258条第2項は現物分割と全面的価格賠償を掲げ、競売はこれらによれない場合等に限られます(同条第3項)。分割請求を権利の濫用として退けた裁判例もあります(東京地方裁判所平成27年5月27日判決)。
共有持分買取業者の共有持分は、いくらで買い取れますか。
出発点は、不動産全体の時価に共有持分買取業者の持分割合を乗じた額です。買い取れば共有が解消される以上、減価の根拠は失われます。転売益が目的ですから、取得の際の売買価格に利益を加えた額で応じることも少なくありません。
使用料を請求されました。払う必要がありますか。
改正民法第249条第2項により、共有物を使用する共有者は自己の共有持分を超える使用の対価を償還する義務を負います。もっともその不当利得の額は賃料相当額に持分割合を乗じた額が基礎で、請求どおり認められるとは限りません。
訴状が届きました。何をすればよいですか。
直ちにご相談ください。答弁書を提出せず出頭もしなければ、相手方の主張どおりの判決が言い渡されます。全面的価格賠償による取得、権利の濫用の主張、任意売却による和解といった対応が考えられます。
既に売買契約を締結してしまいました。取り消せますか。
事案によります。強迫又は詐欺による意思表示は取り消せます(民法第96条第1項)。個人としての契約なら消費者契約法第4条による取消しもあり得ますが、追認可能時から1年、契約時から5年で消滅します(同法第7条第1項)。
他の共有者が行方不明です。話合いを進められますか。
進められます。民法第262条の2により、裁判所の決定を得て所在等不明共有者の共有持分を取得でき、同法第262条の3により第三者へ譲渡する権限も得られます。いずれも供託を要します。
高齢の親に代わって家族が相談できますか。
できます。ご相談にはご家族のご同席をお勧めします。判断能力に不安があれば成年後見制度も検討します。ご依頼の際はお電話又はご面談によりご本人のご意向を伺い、ご来所が難しければオンラインでも対応します。
相続登記をしていません。先に登記をすべきですか。
原則として先に相続登記をお勧めします。共有者が確定しなければ、交渉の相手方も訴訟の当事者も定まりません。令和6年4月1日から申請は義務であり、3年以内に申請しなければ10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第76条の2)。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士報酬の額は弁護士費用一覧のページをご覧ください。事案の内容、不動産の時価、共有者の数、交渉か訴訟かにより異なります。初回のご相談で見込みを申し上げます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用一覧のページの不動産に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制です。
AUTHOR

本ページの監修者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
監修 弁護士 土屋 勝裕 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 不動産投資信託の上場案件に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づきます。結論は事実関係により異なります。

OFFICE

事務所概要

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

東京都港区虎ノ門の事務所にて承ります。

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
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