相続不動産の紛争に注力
相続した不動産の分け方でお困りの方へ
不動産の相続トラブルは、分け方、評価額、住み続ける相続人の扱いに整理できます。当事務所が根拠を示し、交渉や裁判により解決を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
不動産は金額で等分できません。誰かが取得して代償金を払うか、売却して分けるか、共有とするかで意見が分かれるため、評価額と一体で検討します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01相続人の間の協議
相続人全員の合意で分け方を定めます(民法第907条第1項)。
代理人として、評価額と分け方の根拠を示して交渉します。
留意点相続人全員の合意が必要です。1人でも反対すると成立しません。
02家庭裁判所の調停
調停委員会の関与で話し合います(家事事件手続法第244条)。
相続人同士が直接顔を合わせずに進めることもできます。
留意点合意に至らない場合は、審判の手続に移行します。
03家庭裁判所の審判
調停不成立なら家庭裁判所が分割の方法を定めます。
遺産の種類及び性質、各相続人の生活の状況その他一切の事情を考慮します(民法第906条、第907条第2項)。
留意点当事者の希望どおりの分け方となるとは限りません。
04代償分割
取得する相続人が代償金を支払う方法です。
審判においては、家庭裁判所が特別の事情があると認めるときに命じられます(家事事件手続法第195条)。
留意点取得する相続人の支払能力が問題となります。
05換価分割
不動産を売却し、代金を相続分に応じて分けます。
家庭裁判所が遺産の競売等による換価を命ずることもあります(家事事件手続法第194条)。
留意点競売では、市場で売却するより低い価格となることがあります。
06不動産鑑定
不動産鑑定士の鑑定で価額を定める方法です。
評価額について合意できない場合に、調停及び審判において用いられることがあります。
留意点鑑定の費用が生じるため、争っている金額との釣合いを検討します。
07使用の対価の請求
単独使用者に使用の対価を求めます(民法第249条第2項)。
不動産を一部の相続人が単独で使用している場合に、他の相続人が自己の持分に応じて求めます。
留意点被相続人と同居していた相続人については、使用貸借が推認される場合があります。
いずれを選ぶかは、相続人の人数、不動産の種類、居住の有無及び資金の状況によります。結論は事実関係により異なります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見るまず、相続人が誰であるか、遺産にどの不動産が含まれるか、これまでの話合いで何が争点になっているかを整理することが出発点です。ご相談の際にこれらを伺い、交渉、家庭裁判所の手続その他の採り得る手段と見通しをお伝えします。
相続人全員が合意すれば、その評価額によることができます。合意できない場合は、相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格等を参考に交渉し、調停や審判では不動産鑑定士の鑑定により定められることがあります。
直ちに明渡しを求めることができるとは限りません。実家を取得する相続人が定まった後に、明渡しや使用の対価の問題を整理するのが一般的です。事案に応じて、代償金の支払や売却を含めた解決の方法を検討します。
代償金の支払能力は、代償分割を選ぶ際の重要な判断要素です。支払が見込めない場合は、売却して代金を分ける方法や、支払を確保する方法を併せて検討します。合意の内容によっては、強制執行の手続をとることができる場合があります。
相続人全員の参加が必要です。所在が分からない相続人がいる場合は、住所の調査を行い、それでも所在が分からないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる等の方法があります。
相続人が亡くなるたびに関係者が増え、話合いが難しくなります。また、相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分を主張できなくなる場合もあります。
日本全国からご相談をお受けしています。ご相談の方法については、お問い合わせの際にお尋ねください。家庭裁判所の調停は、裁判所の判断により、電話会議やウェブ会議の方法で手続に参加できる場合があります。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。