
共有不動産・不動産相続に専門特化不動産相続トラブル110番
不動産の相続でお困りの皆様へ
遺産分割、評価、共有及び売却のどこから整理すべきかお困りではありませんか。
不動産を相続いたしますと、相続登記、評価額の確定、遺産分割、共有関係の解消、売却又は活用という作業が同時に押し寄せます。 順序を誤りますと、要する期間も費用も大きく増えます。 本ページは、いま置かれている場面から、進むべき手続とご案内へお導きする総合案内です。
元日本最大の法律事務所出身日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

遺産分割、評価、共有及び売却のどこから整理すべきかお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 不動産を相続したが、何から手を付けてよいか分からない
- 相続登記をしないまま何年も過ぎている
- 遺産分割の話合いが、不動産の評価額のところで止まっている
- 相続人の一人が実家に住み続けており、話が前に進まない
- 共有のままにしてよいのか、解消すべきなのか判断がつかない
- 空き家となった実家の管理と固定資産税の負担だけが続いている
- 相続人の中に、連絡の取れない人がいる
- 遺言の内容に納得できず、遺留分を請求すべきか迷っている
- 農地、山林、底地といった売りにくい不動産が含まれている
- 相続人の一人に判断能力の低下があり、協議ができない
- 業者から共有持分の買取りの案内が届いている
- 期限のある手続があるのかどうかが分からない
一つでも当てはまるなら、お手続きを進められる前にご相談ください。
事例1 50歳代 男性 「父の自宅と貸地を相続いたしましたが、何から始めてよいか分からないまま3年が過ぎました。登記、評価、分割の順序を整理していただき、1年で手続を終えられました。」
事例2 60歳代 女性 「兄弟の一人と連絡が取れず、遺産分割が止まっておりました。所在の調査から着手していただき、家庭裁判所の手続によって解決に至りました。」
事例3 40歳代 女性 「実家の評価額で折り合わず、話合いが2年動きませんでした。評価の資料を整えて提示したところ、協議が再開いたしました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
何から手を付けるべきかを、一緒に整理いたしましょう。順序さえ定まれば、あとは進むだけです。
不動産の相続は、登記、評価、分割、換価の順に整理いたしますと滞りません。
相続により所有権を取得した者は、これを知った日から3年以内に登記を申請する義務を負います(不動産登記法第76条の2第1項)。
なぜ、不動産の相続は途中で止まるのか
遺産分割が終わるまで、不動産は相続人全員の共有となるためです
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法第898条第1項)。共有の状態では、売却も建替えも単独ではできません。共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項)。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に分割を請求いたします(同条第2項本文)。
不動産の評価額を、当事者が同じ基準で見ていないためです
固定資産税の評価額、相続税の路線価による評価額、不動産会社の査定額、不動産鑑定士の鑑定評価額は、いずれも目的が異なりますので金額も一致いたしません。どの基準を用いるかを定めないまま金額だけを論じますと、話合いは動きません。
期間の制限のある手続が、相続の場面には複数あるためです
相続登記の申請の義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内です(不動産登記法第76条の2第1項)。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅いたします(民法第1048条前段)。相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されません(民法第904条の3本文)。
放置いたしますと、相続人と共有者が世代ごとに増えていくためです
登記をしないまま次の相続が生じますと、面識のない親族までが権利者となります。人数が増えるほど、所在の調査、意思の確認、書類の収集に要する期間と費用が増えてまいります。権利者の数が最も少ないのは、いつでも今日です。
まずは、登記名義、相続人の範囲、不動産の一覧という三つを確定いたします。
不動産の相続で採り得る手続の全体像
| 手続 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 相続登記の申請 | 相続により所有権を取得した者が、所有権の移転の登記を申請いたします | 知った日から3年以内の義務です(不動産登記法第76条の2第1項)。遺産分割の日から3年以内の申請を要する場合もあります(同条第2項) |
| 相続人である旨の申出 | 遺産分割が調わない間、登記官に対し、相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ます(不動産登記法第76条の3第1項) | 期間内に申し出た者は、登記の申請義務を履行したものとみなされます(同条第2項)。分割が調えば改めて登記を要します |
| 遺産分割の協議 | 共同相続人の協議により、誰がどの不動産を取得するかを定めます(民法第907条第1項) | 相続人全員の合意を要します。評価の基準を先に定めることが要点です |
| 遺産分割の調停及び審判 | 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に分割を請求いたします(民法第907条第2項本文) | 相続開始の時から10年を経過した後は、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されません(民法第904条の3本文) |
| 共有物分割の請求 | 遺産分割を終えた後もなお共有が残る場合に、共有関係の解消を求めます(民法第256条第1項、第258条第1項) | 共有物の持分が相続財産に属し、遺産分割をすべきときは、原則として共有物分割によることができません(民法第258条の2第1項)。相続開始の時から10年を経過したときは、これによることができます(同条第2項本文) |
| 所在等不明共有者に関する裁判 | 所在の分からない共有者の持分を取得し(民法第262条の2第1項)、又はこれを第三者へ譲渡する権限の付与を受けます(同法第262条の3第1項) | 時価相当額に相当する金銭の支払に備える必要があります。所在等が不明といえるだけの調査を尽くさなければなりません |
| 遺留分侵害額の請求 | 遺贈又は贈与により遺留分を侵害された場合に、金銭の支払を請求いたします(民法第1046条第1項) | 知った時から1年、相続開始の時から10年の制限があります(民法第1048条) |
| 換価(任意売却又は競売) | 不動産を売却し、代金を分けます。裁判上は競売による分割が命じられることもあります(民法第258条第3項) | 任意売却の方が高い価格となることが多く、期限を定めた和解として整えます |
なお、裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものとされています(民法第258条第4項)。どの手続によるべきかは、遺産分割が終わっているかどうか、及び相続の開始から10年を経過しているかどうかによって分かれます。
手続の選択を誤りますと、申立てが不適法となり、初めからやり直しとなります。
整理の順序
第一 権利関係の確定
登記事項証明書、公図、名寄帳により不動産の一覧を作り、戸籍により相続人の範囲を確定いたします。ここが定まらない限り、その先の議論は空論となります。
第二 評価の基準の決定
固定資産税の評価額、相続税の路線価による評価額、査定額、鑑定評価額のうち、どれを分割の基準に用いるかを先に取り決めます。争いが大きい場合には鑑定によります。
第三 遺産分割の設計
誰がどの不動産を取得し、差額をどのように調整するかを定めます。代償金を支払う方法による場合には、資金の手当ての見通しを併せて立てます。
第四 登記の実行
遺産分割協議書、調停調書又は審判に基づき、所有権の移転の登記を申請いたします。遺産の分割があったときは、その日から3年以内が期限です(不動産登記法第76条の2第2項)。
第五 換価又は活用
売却、賃貸、共有関係の解消のいずれによるかを定め、実行いたします。売りにくい不動産こそ、早い段階で方針を決めます。
ここまでの順序は、事実関係を伺えば、初回のご相談でお示しできます。
いま置かれている場面から、詳しいご案内へお進みください。
場面別のご案内 共有と分割の場面
共有関係そのものを解消したい
共有のままでは、売却も建替えも単独ではできません。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項)。協議が調わないときは、裁判所に分割を請求いたします(同法第258条第1項)。
共有物分割を請求して共有関係を解消したいとお考えではありませんか
自分の共有持分だけを現金化したい
共有持分のみの売却は、不動産全体の時価に持分の割合を乗じた額を大きく下回ることが通例です。他の共有者への売渡し、不動産全体の換価との比較を経てからお決めください。
共有持分を売却して現金化したいとお考えではありませんか
共有者の一人が独り占めしている
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法第249条第2項)。過去の期間の精算も併せて求められます。
共有者の一人が不動産を独り占めしておりお困りではありませんか
共有者と連絡が取れない
共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所の裁判によりその持分を取得し(民法第262条の2第1項)、又はこれを第三者へ譲渡する権限の付与を受けることができます(同法第262条の3第1項)。
共有者と連絡が取れず不動産を処分できずお困りではありませんか
共有物分割の訴えを起こされた
訴えを受けた側にも、自らが取得することを求める、評価額を争う、期限を定めた任意売却を提案するといった選択肢があります。答弁の内容によって結論は変わります。
共有物分割の訴えを起こされて答弁にお困りではありませんか
共有する賃貸不動産の家賃が分配されない
管理をする共有者が収益を渡さない場合には、持分に応じた分配と、管理の方法の是正とを求めます。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法第252条第1項前段)。
共有する賃貸不動産の家賃を管理する共有者が分配せずお困りではありませんか
相続人が実家に住み続けている
明渡しにも売却にも応じない場合には、使用の対価の請求と分割の請求とを組み合わせて解決を図ります。居住を続ける理由を特定することが、交渉の出発点となります。
相続した実家に兄弟が住み続けており明渡しにも売却にも応じずお困りではありませんか
判断能力の低下した相続人又は共有者がいる
意思能力を欠く方を当事者とする遺産分割の協議は、無効となるおそれがあります。成年後見等の申立てを先行させるかどうかを、費用と期間を含めて検討いたします。
共有者や相続人に判断能力の低下があり不動産を動かせずお困りではありませんか
共有の場面に当てはまらない場合は、次のご案内をご覧ください。
場面別のご案内 相続手続と個別の不動産の場面
何代も相続登記がされていない
数次の相続が重なりますと、権利者が数十名に及ぶこともあります。戸籍の収集と相続人の確定から着手し、順を追って名義を整えます。
何代も相続登記がされていない不動産の名義変更にお困りではありませんか
相続人が海外にいる、又は行方が分からない
在外邦人の署名証明の取得、不在者財産管理人の選任の申立て等、場面に応じた方法を選びます。連絡が取れないことだけを理由に手続を諦める必要はありません。
相続人が海外にいる又は行方が分からず相続登記が進まずお困りではありませんか
相続した実家が空き家となっている
管理の負担と固定資産税だけが続く状態は、時間の経過とともに不利になります。売却、賃貸、解体のいずれによるかを早期に定め、費用の分担を相続人間で取り決めます。
相続した実家の空き家が売れず管理の負担だけが続きお困りではありませんか
不動産の評価額で折り合わない
評価の基準を先に定め、近隣の取引の事例、賃料の水準、鑑定の資料に基づいて主張いたします。根拠のある数字を示すことが、金額の議論を前に進めます。
遺産分割で不動産の評価額が折り合わずお困りではありませんか
遺留分の請求で不動産の評価が争点となっている
遺留分侵害額の請求は、金銭の支払を求めるものです(民法第1046条第1項)。不動産の評価額がそのまま請求額に直結いたします。期間の制限にも留意を要します(民法第1048条)。
遺留分の請求で不動産の評価が争点となりお困りではありませんか
底地又は借地権を相続した
権利関係が地主と借地人とに分かれておりますので、単独では処分も活用も進みません。相手方との交渉を前提に、売却、等価交換、条件変更のいずれによるかを設計いたします。
底地又は借地権を相続して処分にも活用にも困っておられませんか
農地や山林を相続した
転用にも売却にも制限があり、放置いたしますと管理の負担のみが残ります。制度の利用の可否を含め、手放す方法と保有し続ける方法とを比較いたします。
農地や山林を相続したが処分も転用もできずお困りではありませんか
相続を放棄したのに管理を求められている
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法第940条第1項)。占有の有無が分かれ目となります。
相続を放棄したのに空き家の管理を求められてお困りではありませんか
次に、この場面で避けていただきたい対応を申し上げます。
この場面で、やってはならない六つの対応
相続登記を先送りする
期限を過ぎれば過料の対象となり得るうえ、次の相続が生じて権利者が増えます。分割が調わない間は、相続人である旨の申出という方法があります(不動産登記法第76条の3第1項)。
評価の基準を決めないまま金額だけを議論する
各人が別々の基準を前提に話しておりますので、いつまでも折り合いません。基準の合意が先、金額の交渉は後です。
共有持分だけを業者へ売却する
手取額が最も小さくなるうえ、残るご家族が新たな共有者との紛争に巻き込まれます。他の方法による手取額と比較してからお決めください。
相続開始から10年を漫然と経過させる
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されません(民法第904条の3本文)。主張できたはずの事情が使えなくなります。
他の相続人の同意を得ずに解体又は賃貸をする
形状又は効用の著しい変更を伴う行為には、他の共有者全員の同意を要します(民法第251条第1項)。無断で行えば、原状回復及び損害賠償を求められるおそれがあります。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。散逸させることなく、現状のまま保存してください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
相続登記は、いつまでにしなければならないのですか。
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。遺産分割が調わない間は、相続人である旨の申出をした者は、その義務を履行したものとみなされます(同法第76条の3第1項、第2項)。
遺産分割の話合いがまとまりません。次にどうすればよいのですか。
協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項本文)。話合いが動かない状態を続けるより、手続へ移した方が結果として早く終わることが多くあります。
不動産の評価額は、どの金額を用いるのですか。
法律が一つの基準を定めているわけではありません。固定資産税の評価額、相続税の路線価による評価額、不動産会社の査定額、不動産鑑定士の鑑定評価額のいずれによるかを、当事者間で取り決めるか、又は手続の中で決していただくことになります。隔たりが大きい場合には鑑定によります。
相続から10年が経っています。影響はありますか。
あります。相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益及び寄与分に関する規定が原則として適用されません(民法第904条の3本文)。他方、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、共有物分割の手続によることができます(民法第258条の2第2項本文)。
相続人の一人が行方不明です。手続を進められますか。
進められます。不在者財産管理人の選任の申立て等の方法によるほか、共有の場面では、裁判所の裁判により所在等不明共有者の持分を取得し(民法第262条の2第1項)、又はこれを第三者へ譲渡する権限の付与を受けることができます(同法第262条の3第1項)。
資料が手元にありません。相談できますか。
できます。登記事項証明書、公図、名寄帳、戸籍は、取得の方法をご案内し、又は当方において取り寄せます。事実関係と経緯を伺えば、初回のご相談で着手すべき手続を申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
遺産分割の交渉及び調停をご依頼いただく場合には、対象となる財産の価額のうちご自身の相続分に対応する部分を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益を基礎として報酬金を定める方式を採ります。相続登記の申請のみ、共有物分割の訴えのみといった一部のご依頼も承ります。不動産鑑定、測量、登録免許税その他の実費は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により非上場株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、非上場株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び非上場株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び非上場株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
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