
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
農地や山林を相続したが、処分も転用もできずお困りではありませんか。
農地は、売却にも転用にも許可を要するという特殊な規律に服します。 相続による取得そのものに許可は要りませんが、届出が必要とされています。 処分の方法は限られますが、国庫への帰属を含め、選択肢を1つずつ検討します。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

農地や山林を相続したが、処分も転用もできずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 農業をしていないのに、農地を相続してしまった
- 買手を探したが、農地は誰にでも売れるものではないと言われた
- 宅地に転用して売却したいが、許可が下りるのか分からない
- 山林を相続したが、境界も分からず、管理もできない
- 耕作していない農地について、行政から指導を受けた
- 固定資産税だけを払い続けており、負担に感じている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 60歳代 男性 「農地を相続しましたが、売り方が分かりませんでした。届出から許可の申請まで順序を示していただき、近隣の農家の方に引き受けていただけました。」
事例2 50歳代 女性 「宅地にして売るつもりでおりましたが、地域の区分により難しいと分かりました。早い段階で分かったことで、別の道を探せました。」
事例3 70歳代 男性 「山林の場所すら分かりませんでした。公図から特定していただき、ようやく整理に着手できました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
農地と山林について、処分できる形を法律の面から探します。
山林は、現地の確認が難しく、境界が不明確なことが多くあります。
なぜこの問題が起きるのか
農地の権利の移動に、許可を要するためです
農地について所有権を移転し、又は使用及び収益を目的とする権利を設定するには、原則として農業委員会の許可を要するものとされています(農地法第3条第1項)。したがって、買主が誰でもよいというわけにはいきません。
転用にも許可を要するためです
農地を農地以外のものにする場合、及び転用のために権利を移転する場合には、許可を要するものとされています(農地法第4条、第5条)。地域の区分によっては、転用が認められないことがあります。
相続による取得は許可の対象外である一方、届出を要するためです
相続による農地の取得については、許可を要しないものとされていますが、農業委員会への届出が必要とされています(農地法第3条の3)。この届出を知らないまま放置している方が少なくありません。
山林は、境界も価値も把握しにくいためです
山林は、現地の確認が難しく、境界が不明確なことが多くあります。買手も限られます。相続したものの、所在すら把握していないという例もあります。
なお、農地に関する規律は、地域の実情に応じて運用が異なります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 現況と地目の確認 | 登記上の地目と現況とを照合し、農地に当たるかどうかを確認します | 登記上は農地であっても、現況が異なる場合には扱いが変わることがあります |
| 届出の履行 | 相続により農地を取得した場合の届出を行います(農地法第3条の3) | 期限が定められています。未了であれば速やかに行います |
| 農業を営む方への売却又は貸付け | 農地法第3条第1項の許可を得たうえで、農業を営む方に売却し、又は貸し付けます | 地域の農業委員会、農地中間管理機構への相談を併せて行います |
| 転用の検討 | 宅地その他への転用が可能かを確認します(農地法第4条、第5条) | 地域の区分により、転用が認められない場合があります。事前の確認が不可欠です |
| 遊休農地に関する措置の確認 | 耕作されていない農地について定められた措置の内容を確認します(農地法第32条以下) | 指導を受けている場合には、対応の方針を定めます |
| 山林に関する届出 | 森林の土地の所有者となった場合の届出について確認します(森林法第10条の7の2) | 期限が定められています。要件は個別に確認します |
| 国庫への帰属の申請 | 相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度の利用を検討します | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律によります。承認申請(同法第2条)、不承認の事由(同法第5条)を確認します。負担金の納付を要します |
| 相続登記及び共有の解消 | 相続の登記を行い(不動産登記法第76条の2)、共有となっている場合には解消します(民法第256条、第258条) | 権利関係を整理しなければ、いずれの出口にも進めません |
| 農地中間管理機構の活用 | 農地を貸し付ける方法として、農地中間管理機構への貸付けを検討します | 借り受ける側が見つかるかどうかは、地域の実情によります |
| 隣接地の所有者との協議 | 隣接する土地の所有者に対し、売却又は交換を提案します | 農地及び山林においては、隣接地の所有者が最も現実的な相手方となることがあります |
なお、農地に関する規律は、地域の実情に応じて運用が異なります。所管する農業委員会への確認を併せて行うことを前提とします。
登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、行政から届いた書面をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と現況の確認
登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、行政から届いた書面をお持ちください。
地目と区分の確認
登記上の地目と現況を照合し、地域の区分を確認します。転用の可否の見込みを立てます。
届出の履行と権利関係の整理
相続による取得の届出を行い、相続の登記を進めます。共有となっている場合には、その解消の方針を定めます。
出口の比較
農業を営む方への売却又は貸付け、転用したうえでの売却、国庫への帰属について、実現の可能性と要する費用を比較します。
方針の実行
選んだ方針に沿って、許可の申請、交渉、手続を進めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
農地は、通常の不動産と同じようには扱えません。
当事務所にご依頼いただく意味
農地に固有の規律を踏まえて助言します
農地は、通常の不動産と同じようには扱えません。当事務所は、許可及び届出の制度を踏まえたうえで、実行可能な出口を示します。
行政への確認を含めて進めます
農地に関する運用は、地域により異なります。当事務所は、所管する農業委員会への確認を含めて進めます。
共有の解消から着手します
共有となっている限り、処分は進みません。当事務所は、共有物分割に関する事件を扱っておりますので、その解消から着手できます。
相続の全体を見渡して整理します
農地及び山林は、遺産分割において後回しにされがちな財産です。当事務所は、他の遺産も含めた全体の整理を提案します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
農地は誰にでも売れるのですか。
原則として農業委員会の許可を要します(農地法第3条第1項)。買主に一定の要件が求められますので、誰にでも売れるわけではありません。まず、地域において農業を営む方、隣接地の所有者を相手方として検討します。
宅地にして売ることはできますか。
転用には許可を要します(農地法第4条、第5条)。地域の区分により、認められない場合があります。事前の確認が不可欠です。
相続したときに、何か手続が必要ですか。
相続による取得については、農業委員会への届出が必要とされています(農地法第3条の3)。期限が定められています。
耕作していないと、問題がありますか。
耕作されていない農地について、農地法に定められた措置の対象となることがあります(農地法第32条以下)。指導を受けている場合には、放置せず対応を要します。対応の内容は、農業委員会との協議により定めます。
国に引き取ってもらえますか。
相続等により取得した土地について、一定の要件を満たす場合には、国庫に帰属させる制度があります。もっとも、要件は厳格であり、境界が明らかでない土地、通路として使用されている土地などは対象外とされています。負担金の納付も要します。
山林の場所すら分かりません。
登記事項証明書と公図から所在を特定します。境界が不明確な場合には、現地の調査を要することがあります。隣接地の所有者との間で境界を確認する作業が、処分の前提となることもあります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
現況の確認と出口の比較のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。共有の解消、交渉、許可の申請に関する対応をご依頼いただく場合には、対象となる不動産の価額を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益又は減少した負担を基礎として報酬金を定める方式を採ります。登記に関する費用、国庫への帰属の申請に係る負担金は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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