
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
相続した実家の空き家が売れず、管理の負担だけが続きお困りではありませんか。
売却できない不動産の出口は、売却だけではありません。 相続により取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度が、令和5年4月27日から始まっています。 要件は厳格ですが、選択肢の1つとして検討する価値があります。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

相続した実家の空き家が売れず、管理の負担だけが続きお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 実家を相続したが、買手が付かないまま数年が過ぎている
- 固定資産税と草刈りの費用だけが、毎年出ていく
- 遠方に住んでおり、様子を見に行くことも負担である
- 建物が傷んできており、近隣から苦情が来ている
- 兄弟との共有になっており、単独では処分できない
- 相続の登記もしないまま放置しているが、問題があるのか分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 60歳代 男性 「10年近く売れないままでした。国に引き取ってもらう制度があると伺い、要件を確認していただきました。」
事例2 50歳代 女性 「兄弟の共有で動かせませんでした。分割の手続を進めていただき、単独の所有にしたうえで売却できました。」
事例3 70歳代 男性 「放置していると、どれだけ負担が増えるのかを数字で示していただきました。それが決断のきっかけになりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
売却できない実家について、売却以外の出口を含めて検討します。
人口が減少している地域では、価格を下げても買手が現れないことがあります。
なぜこの問題が起きるのか
需要のない地域の不動産には、買手が付かないためです
人口が減少している地域では、価格を下げても買手が現れないことがあります。仲介による売却という通常の出口が、事実上機能しません。
共有となっていることが多いためです
相続の結果、兄弟の共有となっている場合には、全員の同意がなければ売却できません。1人でも連絡が取れず、又は反対しますと、手続が止まります。
放置により、負担が増えていくためです
建物が傷めば、解体の費用が必要となります。近隣に被害が生じれば、責任を問われることもあります。また、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(地方税法第349条の3の2)が適用されなくなりますと、税の負担が増えることがあります。
相続の登記が義務とされているためです
相続により不動産を取得した者は、一定の期間内に登記を申請することが義務とされています(不動産登記法第76条の2)。手続の負担を避けて放置しますと、別の問題が生じます。
なお、国庫への帰属の制度は要件が厳格であり、建物がある土地は対象外とされています。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 権利関係の整理 | 相続の登記を行い、所有者を確定させます(不動産登記法第76条の2) | 直ちに分割できない場合には、相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)による方法があります |
| 共有の解消 | 共有となっている場合には、協議により、又は共有物分割の手続により、単独の所有とします(民法第256条、第258条) | 単独の所有としたうえでなければ、処分は進みません |
| 売却の工夫 | 隣接する土地の所有者への売却、建物を解体したうえでの売却、価格を下げた売却を検討します | 隣接地の所有者は、最も現実的な買手となることがあります |
| 譲渡又は寄附の検討 | 地方公共団体、法人、個人への譲渡又は寄附を検討します | 受け入れる側の意向によります。事前の協議を要します |
| 国庫への帰属の申請 | 相続等により取得した土地の所有権を、国庫に帰属させる制度の利用を検討します | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律によります。承認申請(同法第2条)、却下の事由(同法第4条)、不承認の事由(同法第5条)、負担金(同法第10条)の各要件を確認します。建物がある土地は対象外とされていますので、細目は個別に確認します |
| 相続の放棄との比較 | 相続の開始を知った時から一定の期間内であれば、相続の放棄を検討します(民法第938条、第939条) | 他の遺産も放棄することになります。放棄の後も保存の義務が残ることがあります(民法第940条第1項) |
| 管理に関する制度の利用 | 所有者による管理が不十分な土地又は建物について、裁判所による管理命令の制度があります(民法第264条の9、第264条の14) | 主として第三者が用いる制度です。自らの負担を減らす手段ではありません |
| 空家等に関する規律の確認 | 特定空家等又は管理不全空家等とされた場合の措置を確認します | 空家等対策の推進に関する特別措置法によります。指定を受けますと、税の負担が増えることがあります |
| 隣接地の所有者への働きかけ | 隣接する土地の所有者に対し、売却又は無償に近い条件での譲渡を提案します | 隣接地の所有者は、最も現実的な相手方となることがあります |
| 当面の管理の委託 | 出口が決まるまでの間、草刈り、通気、見回りを業者に委託する体制を整えます | 費用はかかりますが、近隣に対する責任を負う事態を避けられます |
なお、国庫への帰属の制度は要件が厳格であり、建物がある土地は対象外とされています。また、負担金の納付を要します。利用の可否は、個別に確認します。
登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、建物の状況が分かる写真をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と現状の確認
登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、建物の状況が分かる写真をお持ちください。
権利関係の整理
相続の登記の状況を確認し、共有となっている場合には、その解消の方針を定めます。
出口の比較
売却、譲渡、国庫への帰属、放棄のそれぞれについて、要件、費用、要する期間を比較します。
方針の実行
選んだ方針に沿って、交渉、申請、手続を進めます。
当面の管理の手当て
出口が決まるまでの間、草刈り、建物の管理、近隣への対応の体制を整えます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
「売れない」という段階で止まっている方が多くいらっしゃいます。
当事務所にご依頼いただく意味
売却以外の出口を、具体的に示します
「売れない」という段階で止まっている方が多くいらっしゃいます。当事務所は、国庫への帰属を含め、他の出口を具体的に比較します。
共有の解消から着手します
共有となっている限り、処分は進みません。当事務所は、共有物分割に関する事件を扱っておりますので、その解消から着手できます。
相続の全体を見渡して整理します
空き家の問題は、遺産分割が中途半端に終わっていることに起因する場合が多くあります。当事務所は、他の遺産も含めた全体の整理を提案します。
放置による不利益を、具体的にお示しします
放置しますと、解体の費用、税の負担、近隣に対する責任が積み上がります。当事務所は、その見通しを数字でお示しします。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
国に引き取ってもらえるのですか。
相続により取得した土地について、一定の要件を満たす場合には、国庫に帰属させる制度があります。要件は厳格であり、建物がある土地は対象外とされています。負担金の納付も要します。
相続を放棄すれば、負担から逃れられますか。
放棄をしますと、他の遺産も相続できません。また、放棄をした後も、その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで、一定の場合には保存の義務が残ります(民法第940条第1項)。放棄すれば直ちに負担がなくなるわけではありません。
兄弟が反対して売れません。
協議が調わない場合には、裁判所に共有物の分割を請求できます(民法第258条第1項)。この手続により、単独の所有とすることを目指します。
相続の登記をしていません。問題がありますか。
相続により不動産を取得した者は、一定の期間内に登記を申請することが義務とされています(不動産登記法第76条の2)。直ちに分割できない場合には、相続人申告登記の方法があります。
建物を解体すべきですか。
解体には費用がかかり、また土地に対する固定資産税の負担が増えることがあります。売却の見込みと併せて判断します。
近隣から苦情が来ています。
被害が生じますと、責任を問われることがあります。当面の管理の体制を整えることを、まず優先します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
現状の整理と出口の比較のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。共有の解消、交渉、調停、訴訟をご依頼いただく場合には、不動産の価額のうちご自身の持分に対応する部分を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益又は減少した負担を基礎として報酬金を定める方式を採ります。登記に関する費用、国庫への帰属の申請に係る負担金は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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