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不動産の相続又は共有でお困りの方へ

相続を放棄したのに、空き家の管理を求められてお困りではありませんか

相続を放棄した方が、いつまでも建物の管理に責任を負い続けるわけではありません。 令和3年の民法の改正により、保存の義務を負うのは、放棄の時にその財産を現に占有していた場合に限られることが明らかにされました。 まず、ご自身がその「現に占有していた場合」に当たるかどうかを確かめてください。

元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

相続を放棄したのに、空き家の管理を求められてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)相続不動産紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

その相続した不動産の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 相続を放棄したのに、市役所から「建物の管理をするように」と通知が来た
  • 近隣の方から「屋根が飛びそうだ」「草が伸びている」と苦情を言われている
  • 放棄したはずなのに、解体費用を負担するよう求められている
  • 建物が倒れて誰かに怪我をさせたら、自分の責任になるのかと不安である
  • 兄弟全員が放棄したので、もう誰も管理する人がいない
  • 固定資産税の納税通知書が、今も自分宛てに届いている
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 50歳代 男性 「20年以上帰っていない実家について、相続を放棄した後に市役所から通知が来ました。放棄しても管理義務が残ると聞かされ、途方に暮れておりました。法律が変わっていること、自分は占有していなかったことを整理していただき、書面で回答できました。」

事例2 60歳代 女性 「兄弟全員が放棄し、誰も管理しない家が残りました。近隣の方に申し訳なく、心苦しく思っておりました。清算人を選任するという方法があると知り、費用の見通しも含めて説明を受けました。」

事例3 40歳代 男性 「放棄をする前に、家の中を片付けようとしておりました。それが承認とみなされる可能性があると言われ、手を止めました。危ないところでした。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

相続を放棄した方が負う義務の範囲は、法律で限られています。

求められるままに管理を引き受けると、放棄が無意味になることがあります。

対応を誤ると、相続を承認したものとみなされるおそれがあります。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

相続人の全員が放棄をした場合、相続財産を管理する者が不在となります。

なぜこの問題が起きるのか

放棄をした者の義務の範囲が、改正の前後で異なるためです

令和3年の民法の改正により、相続の放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合に限り、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないとされました(民法第940条第1項)。すなわち、現に占有していなかった財産については、この義務を負いません。改正前の理解に基づく説明が今も流布していることが、混乱の原因になっています。

放棄をしても、次の管理者が自動的に現れないためです

相続人の全員が放棄をした場合、相続財産を管理する者が不在となります。相続財産の清算人が選任されるまでは、事実上、誰も管理しない状態が続きます(民法第951条、第952条)。この空白が、近隣や市町村からの求めにつながります。

空家等の対策に関する行政の権限が強化されているためです

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村は助言、指導、勧告、命令を行うことができます。放棄をした方に対しても、事実上の連絡が来ることがあります。行政からの通知に対する対応は、法律上の義務の有無を確認したうえで行う必要があります(具体の条項は事案に応じて確認します)。

固定資産税の課税と、相続の放棄とが連動しないためです

固定資産税は、その年の1月1日時点の登記等の状況に基づき課税されます。相続を放棄しても、登記が変わらなければ納税通知書が届き続けることがあります。この通知が、「まだ責任があるのではないか」という不安を生みます。

採り得る手段について、順に申し上げます。

採り得る手段

手段内容留意点
現に占有していたかどうかの確認放棄の時に、その建物を事実上支配していたかどうかを確認します(民法第940条第1項)遠方に住み、鍵も持たず、立ち入ってもいなかった場合には、保存の義務を負わないと考えられます
行政又は近隣に対する回答法律上の義務の有無を整理したうえで、書面により回答します求められるままに対応すると、事実上の管理者として扱われ続けることがあります
相続財産清算人の選任の申立て利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民法第952条)予納金が必要となるのが通例です。金額は事案により異なります
清算人への引渡し清算人が選任された後、財産を引き渡すことにより、保存の義務を終了させます(民法第940条第1項)引渡しの事実を記録に残します
管理不全建物管理命令の活用管理が不適当であることにより他人の権利が侵害されるおそれがある建物について、裁判所が管理人を選任します(民法第264条の14)近隣の方の側から申し立てられることもあります
相続の放棄がまだの場合の判断熟慮期間(民法第915条第1項)内に、放棄をするかどうかを判断します。放棄前に財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります(民法第921条)放棄を検討している段階での軽率な行為が、最も避けるべき事態です
工作物責任に関する検討建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じさせた場合の責任を検討します(民法第717条)占有者又は所有者が責任を負う枠組みです。放棄をした方の立場を正確に整理する必要があります

相続放棄申述受理通知書、届いた通知書、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の現況が分かる写真をお持ちください。

手続の流れ

ご相談と事実の確認

相続放棄申述受理通知書、届いた通知書、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の現況が分かる写真をお持ちください。

義務の有無の判断

放棄の時に現に占有していたかどうかを、居住の状況、鍵の所持、立入りの有無、管理の実態から判断します。

行政又は近隣への回答

義務を負わないと判断される場合には、その旨を書面により明確に伝えます。義務を負う場合には、その範囲を限定したうえで対応します。

相続財産清算人の選任の申立て

管理する者が不在の状態を解消するため、必要に応じて家庭裁判所へ申し立てます。

引渡し及び終了

清算人に財産を引き渡し、保存の義務を終了させます。引渡しの事実を書面で残します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その相続した不動産の問題、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

「相続を放棄しても管理義務は残る」という改正前の理解に基づく説明が、今なお流布しています。

当事務所にご依頼いただく意味

改正後の規律を前提に、義務の有無を切り分けます

「相続を放棄しても管理義務は残る」という改正前の理解に基づく説明が、今なお流布しています。当事務所は、現行の条文に即して、負う義務と負わない義務を明確に区別します。

行政及び近隣への回答を代わりに行います

苦情や通知に対して、ご本人が個別に応答し続けることは大きな負担です。窓口を弁護士に一本化することで、不必要な負担を避けられます。

相続財産清算人の選任まで見通して進めます

義務を終了させるためには、引渡しの相手方が存在しなければなりません。清算人の選任には予納金を要しますので、費用と時間を含めた見通しをお示しします。

これから放棄をする方には、順序を誤らないよう助言します

放棄をする前に建物を片付ける、家財を処分する、賃料を受け取るといった行為が、相続を承認したものとみなされる原因になることがあります(民法第921条)。着手の前にご相談ください。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

相続を放棄すれば、空き家の管理をしなくてよいのですか。

放棄の時にその建物を現に占有していなかった場合には、保存の義務を負いません(民法第940条第1項)。現に占有していた場合には、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、保存の義務を負います。

「現に占有している」とは、どのような状態ですか。

その財産を事実上支配している状態を指します。同居していた、鍵を持って出入りしていた、家財を置いていたといった事情が考慮されます。遠方に住み、立ち入ってもいなかった場合には、当たらないと考えられます。

市役所から解体するよう言われました。従う必要がありますか。

まず、その求めが法律上の義務に基づくものかどうかを確認する必要があります。求められるままに解体すると、費用を負担したうえに、相続を承認したものと評価されるおそれもあります。

誰も管理する人がいません。放置してよいですか。

法律上の義務を負わない場合でも、建物が倒壊して第三者に損害を与える事態は避けるべきです。相続財産清算人の選任を申し立てることにより、管理する者を確保できます。

相続財産清算人の選任には、いくらかかりますか。

家庭裁判所に納める予納金が必要となるのが通例です。金額は、財産の内容と清算の見込みにより異なります。目安は個別にお示しします。

まだ放棄をしていません。何に気を付けるべきですか。

放棄をする前に財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります(民法第921条)。家財の処分、賃料の受領、預金の解約などに着手する前に、必ずご相談ください。熟慮期間にも定めがあります(民法第915条第1項)。

その相続した不動産の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

義務の有無の整理と、行政又は近隣への回答までを1つの単位として受任する方式を基本とします。相続財産清算人の選任の申立てをご依頼いただく場合には、申立てに要する作業に応じて費用を定めます。相続の放棄そのものの申述をご依頼いただく場合には、相続人の人数に応じて定めます。

家庭裁判所に納める予納金、戸籍等の取得の実費は、弁護士費用とは別に必要となります。ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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