
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
共有者や相続人に判断能力の低下があり、不動産を動かせずお困りではありませんか。
判断能力が低下している方を除外して行った遺産分割の協議は、無効となります。 したがって、成年後見等の手続を先行させる必要があります。 もっとも、後見人と相続人の利益が相反する場合には、さらに別の手続を要します。手続の順序を誤りますと、やり直しになります。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

共有者や相続人に判断能力の低下があり、不動産を動かせずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 母が施設に入っており、判断能力が低下しているため、実家を売れない
- 相続人の一人が認知症であり、遺産分割の協議ができない
- 共有者に判断能力の低下があり、共有物の処分が進まない
- 親族が代わりに署名すればよいと言われたが、不安である
- 後見の申立てをすべきだと聞いたが、手続が分からない
- 施設の費用のために、不動産を早く売却する必要がある
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 50歳代 男性 「母が認知症で、実家を売れずに困っておりました。後見の申立てから売却の許可まで、順序を示していただき進められました。」
事例2 60歳代 女性 「兄が後見人になれば済むと思っておりました。利益が相反すると指摘を受け、別の手続が必要だと分かりました。」
事例3 40歳代 男性 「親族が代わりに署名すればよいと言われておりました。後で無効になると伺い、正しい手続を選べました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
成年後見の手続から不動産の処分までの順序を、はじめに設計します。
法律行為の当事者が意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とされています(民法第3条の2)。
なぜこの問題が起きるのか
意思能力を欠く状態で行われた法律行為は、無効とされるためです
法律行為の当事者が意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とされています(民法第3条の2)。したがって、判断能力を欠く方が署名した遺産分割協議書や売買契約は、効力を有しません。
親族が代わりに署名しても、効力が生じないためです
親族であるというだけでは、代理する権限はありません。よかれと思って代わりに署名しますと、後に無効を主張され、又は別の問題を生じさせることがあります。
共有物の処分に、全員の同意を要するためです
共有物に変更を加える行為には、原則として他の共有者全員の同意を要します(民法第251条第1項)。売却は、この変更に当たります。判断能力を欠く共有者が1人いるだけで、処分が止まります。
後見人と相続人の利益が相反することがあるためです
親族が成年後見人となった場合、その親族自身も相続人であることがあります。この場合、遺産分割の協議において利益が相反しますので、別の手続を要します。
なお、成年後見の制度は、いったん開始しますと、原則として本人の判断能力が回復するまで続きます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 判断能力の程度の確認 | 医師の診断により、判断能力の程度を確認します | 程度により、後見、保佐、補助のいずれの類型となるかが変わります |
| 後見開始の審判の申立て | 判断能力を欠く常況にある場合には、後見開始の審判を申し立てます(民法第7条、第8条、第9条) | 家庭裁判所の手続です。申立てから審判まで、数か月を要することがあります |
| 保佐又は補助の申立て | 判断能力が著しく不十分である場合には保佐(民法第11条、第13条)、不十分である場合には補助(民法第15条、第17条)を申し立てます | 同意を要する行為の範囲が異なります |
| 後見人等の選任 | 親族が就任するか、専門職が選任されるかは、家庭裁判所が判断します | 不動産の処分が予定されている事案では、専門職が選任されることがあります |
| 利益相反への対応 | 後見人自身も相続人である場合には、特別代理人の選任を申し立て、又は後見監督人がある場合にはその者が代理します(民法第860条による第826条の準用、第851条第4号) | この手続を欠きますと、協議が無効となる余地があります |
| 遺産分割の協議 | 後見人等が加わったうえで、遺産分割の協議を行います(民法第907条) | 本人の利益を害する内容の協議は、家庭裁判所において問題とされます |
| 居住用不動産の処分の許可 | 本人が居住していた不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を要します | この許可を欠く処分は効力を生じません。必ず事前に申し立てます |
| 任意後見契約の確認 | 判断能力が低下する前に任意後見契約が締結されている場合には、その内容を確認します | 任意後見契約に関する法律によります。契約の有無は登記により確認します |
| 共有物の管理に関する対応 | 処分に至らない範囲の行為については、共有物の管理に関する規律により対応し得る場合があります(民法第252条第1項) | 売却は変更に当たりますので(民法第251条第1項)、この方法によることはできません |
| 遺言の有無の確認 | 遺言により不動産の帰属が定められている場合には、遺産分割の協議を要しないことがあります | 公正証書遺言の有無は、検索の制度により確認できます |
なお、成年後見の制度は、いったん開始しますと、原則として本人の判断能力が回復するまで続きます。不動産の処分のためだけに利用する制度ではないことを、あらかじめご理解ください。
登記事項証明書、被相続人の戸籍に関する書類、相続人の一覧、判断能力の状況が分かる資料、遺言書(ある場合)をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と現状の確認
登記事項証明書、被相続人の戸籍に関する書類、相続人の一覧、判断能力の状況が分かる資料、遺言書(ある場合)をお持ちください。
手続の順序の設計
判断能力の程度、利益相反の有無、居住用の不動産であるかを確認し、必要な手続の順序を設計します。
後見等の申立て
家庭裁判所に対し、後見、保佐又は補助の開始の審判を申し立てます。必要に応じて特別代理人の選任も申し立てます。
遺産分割又は共有物の処分
後見人等が加わったうえで、遺産分割の協議又は共有物の処分を進めます。
不動産の処分
居住用の不動産である場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで売却します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
順序を誤りますと、成立した協議が無効となり、やり直しになります。
当事務所にご依頼いただく意味
手続の順序を、はじめに設計します
順序を誤りますと、成立した協議が無効となり、やり直しになります。当事務所は、着手の前に全体の順序を設計します。
利益相反の問題を見落としません
親族が後見人となる事案では、利益相反が生じることがあります。この点を見落としますと、後に協議の効力が争われます。当事務所は、必ず確認します。
不動産の処分まで一貫して進めます
後見の手続を終えても、不動産が売れなければ目的は達せられません。当事務所は、居住用の不動産の処分の許可を含め、売却まで一貫して進めます。
相続の全体を見渡して整理します
判断能力の問題は、遺産分割の全体に影響します。当事務所は、他の遺産も含めた全体の整理を提案します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
親族が代わりに署名してはいけませんか。
親族であるというだけでは、代理する権限はありません。代わりに署名しますと、後に無効を主張され、又は別の問題を生じさせることがあります。
後見の手続には、どれくらいかかりますか。
家庭裁判所の手続であり、申立てから審判まで数か月を要することがあります。医師の診断書の取得、鑑定が命じられた場合の期間を含めますと、さらに延びます。日程には余裕を持たせてください。
親族が後見人になれますか。
家庭裁判所が判断します。不動産の処分が予定されている事案や、親族の間に対立がある事案では、専門職が選任されることがあります。
後見人になれば、自由に売却できますか。
本人が居住していた不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を要します。許可を欠く処分は効力を生じません。
後見はいつまで続きますか。
原則として、本人の判断能力が回復するまで続きます。不動産の処分のためだけに利用する制度ではありません。
施設の費用が必要で、急いでいます。
事情を踏まえた進め方を検討します。もっとも、手続を省略することはできません。早期の着手が唯一の方法です。当面の費用については、他の資産による対応が可能かを併せて検討します。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
手続の順序の設計と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。後見等の開始の審判の申立て、特別代理人の選任の申立てをご依頼いただく場合には、それぞれの手続に応じて定めます。遺産分割及び不動産の処分をご依頼いただく場合には、対象となる価額を基礎として着手金及び報酬金を定めます。医師の診断書の費用、裁判所に納める費用は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
ご相談・お問い合わせ
受領した情報の秘密は厳守いたします。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。
