
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
共有する賃貸不動産の家賃を、管理する共有者が分配せずお困りではありませんか。
賃料は、各共有者がその持分に応じて取得すべきものです。 したがって、管理をしている共有者が全額を保持し続けることに、法律上の根拠はありません。 分配の請求と併せて、収支の報告を求める必要があります。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

共有する賃貸不動産の家賃を、管理する共有者が分配せずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 父から相続した賃貸物件の家賃が、兄が管理したまま一切分配されない
- 修繕費や管理費に消えていると言われるが、明細を見せてもらえない
- 入居者が何人いるのかすら、教えてもらえない
- 固定資産税だけは、持分に応じて請求される
- 建物の管理を委託した会社の名前も分からない
- 過去の分まで遡って請求できるのかどうかを知りたい
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 60歳代 女性 「兄が家賃を全部管理し、10年間何の説明もありませんでした。収支の報告を求めていただいたところ、初めて明細が出てきました。」
事例2 50歳代 男性 「修繕費に消えたと言われ続けておりました。明細を精査していただき、実際には利益が出ていたことが分かりました。」
事例3 70歳代 男性 「共有のままでは同じことが続くと考え、分割を求めました。売却して分ける形で、ようやく整理できました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
共有する賃貸不動産の家賃について、分配と収支の報告を請求します。
賃借人からの入金、修繕の発注、管理会社とのやり取りは、すべて管理をしている共有者を通じて行われます。
なぜこの問題が起きるのか
管理をしている共有者に、情報が集中するためです
賃借人からの入金、修繕の発注、管理会社とのやり取りは、すべて管理をしている共有者を通じて行われます。他の共有者は、収支の全体を知る手立てを持ちません。
管理の労力に対する評価を巡って、対立が生じるためです
管理をしている共有者は、「自分が手間をかけている」と考えます。他の共有者は、「持分に応じて分配されるべきである」と考えます。この意識の差が、分配を止める理由として持ち出されます。
管理の費用の名目で、支出が膨らむことがあるためです
修繕費、管理費、保険料といった名目で支出が計上され、結果として分配する利益が残らないという説明がされることがあります。明細が示されなければ、その当否を判断できません。
賃料債権の帰属が、理解されていないためです
賃料は、法定果実として、各共有者がその持分に応じて取得すると解されています。この点が理解されていないために、管理をしている共有者が全額を自らのものとして扱ってしまいます。
なお、賃料の請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 権利関係の確定 | 登記事項証明書、相続の経緯から、各人の持分を確定させます | 遺産分割が未了である場合には、その手続を先行させる場合があります |
| 収支の報告の請求 | 賃料の額、入金の状況、支出の明細の報告を求めます | 管理を委託していた場合には委任の報告義務(民法第645条)、そうでない場合には事務管理に関する規定(民法第697条、第701条による第645条の準用)を根拠とします |
| 賃料の分配の請求 | 持分に応じた賃料の支払を求めます | 賃料は法定果実として持分に応じて取得すると解されています(民法第89条第2項。判例法理によります) |
| 不当利得の返還の請求 | 過去に受領された賃料のうち、持分に対応する部分の返還を求めます(民法第703条、第704条) | 悪意である場合には利息を付して返還を求め得ます |
| 管理の費用の精査 | 支出として計上された項目について、必要性と金額の相当性を検討します | 管理の費用は、各共有者が持分に応じて負担するものとされています(民法第253条第1項) |
| 賃借人への直接の請求 | 賃借人に対し、持分に応じた賃料を直接支払うよう求めることを検討します | 賃借人を紛争に巻き込むことになりますので、慎重に判断します |
| 管理の方法の変更 | 共有物の管理に関する事項として、管理の方法を持分の価格の過半数により定めます(民法第252条第1項)。管理者を定めることもできます(民法第252条の2) | 持分の過半数を確保できるかが要点となります |
| 共有物分割の請求 | 関係そのものを終わらせるため、分割を請求します(民法第256条、第258条) | 収益を生む不動産であれば、賠償による分割又は任意の売却により解決し得ます |
| 管理会社への照会 | 管理を委託している会社に対し、賃貸借の状況及び送金の状況の照会を行います | 管理会社が把握している情報から、賃料の水準を確認できることがあります |
| 保全の手続 | 受領された賃料が費消されるおそれがある場合には、仮差押えを検討します(民事保全法第20条) | 対象となる財産を特定できることが前提となります |
なお、賃料の請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。過去に遡って請求し得る範囲には限りがありますので、早期の着手が必要です。
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、相続に関する資料、賃貸の状況が分かる資料、これまでのやり取りをお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、相続に関する資料、賃貸の状況が分かる資料、これまでのやり取りをお持ちください。
権利関係と収支の把握
各人の持分を確定させ、賃料の水準を外部から推計します。近隣の相場が手がかりとなります。
報告及び分配の請求
書面により、収支の報告と持分に応じた分配を求めます。過去の分についても請求します。
交渉
分配の方法、管理の費用の負担、管理の労力に対する扱いについて協議します。
訴訟又は共有物分割
協議が調わない場合には、不当利得の返還を求める訴訟を提起します。関係そのものを終わらせる場合には、共有物分割を請求します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
賃貸物件の共有に関する紛争は、金額が大きくなる類型です。
当事務所にご依頼いただく意味
収益を生む不動産の紛争を扱っています
賃貸物件の共有に関する紛争は、金額が大きくなる類型です。当事務所は、金額の算定と回収の双方を視野に入れて進めます。
収支の開示を、正面から求めます
明細が示されない限り、交渉は進みません。当事務所は、報告の請求を最初の一手として位置付けます。
過去に遡る請求を組み立てます
分配されなかった過去の賃料についても、請求し得る場合があります。当事務所は、時効の範囲を確認したうえで、遡る請求を組み立てます。
関係を終わらせる道も併せて示します
分配を受け続けるか、共有そのものを解消するかは、方針の選択です。当事務所は、双方の見通しを示したうえで選んでいただきます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
家賃はどのように分けられるべきですか。
賃料は法定果実として、各共有者がその持分に応じて取得すると解されています(民法第89条第2項。判例法理によります)。したがって、管理をしている共有者が全額を保持し続けることに、法律上の根拠はありません。
管理の手間があるから多く取ると言われています。
管理の労力に対する評価は、協議により定めるべき事柄です。当然に賃料の全額を取得できる理由にはなりません。
修繕費に消えたと言われています。
明細の開示を求めます。管理の費用は、各共有者が持分に応じて負担するものとされています(民法第253条第1項)。必要性と金額の相当性を検討します。
過去の分も請求できますか。
不当利得の返還として請求し得る場合があります(民法第703条、第704条)。もっとも、消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。したがって、遡ることのできる範囲には限りがあります。早期の着手が必要です。
賃借人に直接請求してよいですか。
法律上は検討し得る手段ですが、賃借人を紛争に巻き込むことになります。慎重に判断します。
共有をやめたいのですが。
協議が調わない場合には、裁判所に分割を請求できます(民法第258条第1項)。収益を生む不動産であれば、解決の道が開けやすい類型です。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
権利関係の整理と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。報告の請求、交渉、訴訟、共有物分割をご依頼いただく場合には、請求する金額又は不動産の価額のうちご自身の持分に対応する部分を基礎として着手金を定め、現実に得られた金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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