
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
何代も相続登記がされていない不動産の名義変更に、お困りではありませんか。
相続登記がされないまま世代を重ねますと、権利者の数が急速に増えていきます。 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく怠った場合には過料の対象となります。 放置するほど、費用も手間も増えていきます。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

何代も相続登記がされていない不動産の名義変更に、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 祖父の名義のままの土地があり、誰が相続人なのかも分からない
- 相続人が数十人に及ぶらしく、手の付けようがない
- 売却したいが、名義が変わらないため話を進められない
- 相続人の中に、会ったこともない遠縁の方や行方の分からない方がいる
- 相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればよいのか分からない
- 固定資産税だけを自分が払い続けている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 60歳代 男性 「祖父の名義のままの土地があり、誰に連絡すればよいのかも分かりませんでした。戸籍を追っていただき、相続人が20人以上いることが分かりました。」
事例2 50歳代 女性 「遠縁の方に自分から連絡するのは気が重く、何年も放置しておりました。代理人から書面で説明していただき、ほとんどの方が協力してくださいました。」
事例3 70歳代 男性 「固定資産税だけを払い続けておりました。名義を整えたうえで売却するところまで、一続きで進めていただきました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
祖父母の名義のままの不動産を、相続人を調べるところから整理します。
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するものとされています(民法第898条)。
なぜこの問題が起きるのか
相続が発生するたびに、権利者が増えていくためです
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するものとされています(民法第898条)。そして、その相続人が亡くなれば、その持分がさらにその相続人へと承継されます。1回の相続で3人に分かれた持分は、次の相続で9人に、その次で27人にもなり得ます。放置した年数の分だけ、関係者が幾何級数的に増えていきます。
相続人の把握に、相当の作業を要するためです
権利者を確定するには、最初の被相続人の出生から死亡までの戸籍と、その後に亡くなった相続人それぞれの戸籍を、順に追う必要があります。転籍を繰り返している場合、旧法時代の戸籍が含まれる場合には、収集だけで数か月を要することがあります。
これまで、相続登記に期限がなかったためです
従来、相続登記の申請には期限が定められていませんでした。費用がかかること、差し迫った不都合がないことから、先送りが積み重ねられてきました。この積み重ねが、現在の状況を生んでいます。
令和6年4月1日から、申請が義務化されたためです
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされました(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由なくこれを怠った場合には、過料の対象となります(不動産登記法第164条第1項)。この義務は、施行の前に生じた相続についても適用されるものとされています。
なお、住所その他の変更の登記の申請についても義務化されています(不動産登記法第76条の5)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 相続人の調査 | 戸籍、除籍、改製原戸籍を収集し、相続人の全員と法定相続分(民法第900条)を確定します | 最初に行うべき作業です。相続人が確定しなければ、何も始まりません |
| 相続人である旨の申出 | 遺産分割が調わない段階でも、相続人である旨を申し出ることによって、申請の義務を履行したものとみなされる制度を利用します(不動産登記法第76条の3) | 過料を避けるための暫定の手段として有用です。所有権の移転の登記に代わるものではありません |
| 法定相続分による登記 | 遺産分割を経ずに、法定相続分に応じた共有の登記を行います | 権利関係を公示できますが、共有の状態は解消されません |
| 遺産分割の協議 | 相続人の全員との間で協議を行い、取得する者を定めます(民法第907条) | 全員の同意を要します。人数が多い場合には、書面のやり取りによる進め方を設計します |
| 相続分の譲渡及び放棄の活用 | 関心のない相続人から相続分の譲渡(民法第905条)を受け、又は協議から離脱していただくことで、当事者を絞り込みます | 遠縁の相続人の多くは、関与を望まない場合があります。丁寧な説明が要点です |
| 行方の分からない相続人への対応 | 不在者の財産の管理に関する制度、失踪の宣告に関する制度の利用を検討します | いずれも家庭裁判所の手続を要し、相応の期間がかかります |
| 遺産分割の調停及び審判 | 協議が調わない場合には、家庭裁判所の手続を利用します | 相続の開始から10年を経過した場合には、原則として法定相続分により分割されることとなります(民法第904条の3)。具体的な事情を主張したい場合には、期間に留意する必要があります |
| 相続登記の後の処分 | 名義を整えた後に、売却、共有物分割、賃貸といった処分を行います | 名義が整うまで、実質的な処分はできません |
なお、住所その他の変更の登記の申請についても義務化されています(不動産登記法第76条の5)。相続登記と併せて確認します。
戸籍を順に追い、相続人の全員と法定相続分を確定します。
手続の流れ
ご相談と現状の把握
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、名寄帳、お手元にある戸籍、家系に関する記憶、これまでの経緯が分かる資料をお持ちください。分からないことが多い状態で差し支えありません。
相続人の調査
戸籍を順に追い、相続人の全員と法定相続分を確定します。この段階に最も時間を要します。並行して、過料を避けるための申出を検討します。
相続人への連絡
判明した相続人に対し、経緯と提案の内容を記載した書面を送付します。多くの方は事情をご存じありませんので、丁寧な説明から始めます。
協議及び合意の形成
取得する者、代償の額、費用の負担について協議します。相続分の譲渡を受ける方法により、当事者を絞り込むこともあります。
登記及びその後の処分
遺産分割協議書を作成し、登記の手続を行います。名義が整った後、売却その他の処分に進みます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
相続人が数十人に及ぶ事案は、連絡と説明の作業量が膨大となります。
当事務所にご依頼いただく意味
相続人が多数に及ぶ事案を扱います
相続人が数十人に及ぶ事案は、連絡と説明の作業量が膨大となります。当事務所は、この作業を代理人として引き受けます。
連絡と説明を、代理人として行います
遠縁の相続人に対して、ご自身から連絡することは負担が大きい作業です。代理人が書面により説明することで、話が進みやすくなることがあります。
義務化への対応を同時に行います
遺産分割が調うまでには時間を要します。その間の過料を避けるため、相続人である旨の申出(不動産登記法第76条の3)を活用します。
名義を整えた後の出口まで見据えます
名義を整えること自体が目的ではありません。売却、共有物分割、賃貸のいずれを目指すのかを先に定め、そこから逆算して手続を設計します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
相続登記をしないと、どうなりますか。
正当な理由なく申請を怠った場合には、過料の対象となります(不動産登記法第76条の2第1項、第164条第1項)。あわせて、売却その他の処分ができない状態が続きます。
祖父の代の相続にも義務が及びますか。
義務化の施行の前に生じた相続についても適用されるものとされています。期限の起算については経過の措置が設けられていますので、個別に確認します。
相続人が何十人もいます。全員の同意が必要ですか。
遺産分割の協議には、相続人の全員の関与が必要です。もっとも、相続分の譲渡を受ける方法により、実質的な協議の当事者を絞り込むことができます。
行方の分からない相続人がいます。
不在者の財産の管理に関する制度、失踪の宣告に関する制度の利用を検討します。いずれも家庭裁判所の手続を要します。
遺産分割が終わらないうちに期限が来てしまいます。
相続人である旨の申出(不動産登記法第76条の3)により、申請の義務を履行したものとみなされる制度があります。まずこれを行うことを検討します。
相続の開始から10年以上が経過しています。不利になりますか。
相続の開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として法定相続分により分割されることとなります(民法第904条の3)。寄与分その他の具体的な事情を主張したい場合には、留意が必要です。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
相続人の調査のみをご依頼いただく場合には、収集する戸籍の通数と判明した相続人の人数に応じて費用を定めます。相続人への連絡、協議、遺産分割の調停及び審判は、それぞれ別の受任の単位として費用を定めます。登記の手続については、司法書士と連携して進めます。登録免許税その他の実費は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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