
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
遺産分割で不動産の評価額が折り合わず、お困りではありませんか。
不動産の価額には、相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格という複数の異なる基準があります。 いずれを用いるかによって、受け取る金額が大きく変わります。 したがって、どの基準を主張するかが、実質的な争点になります。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

遺産分割で不動産の評価額が折り合わず、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 相手方が示した不動産の評価額が、相場より明らかに低い
- 不動産を取得する側が低い評価額を主張し、話が進まない
- 固定資産税評価額を基準にすべきだと言われたが、納得できない
- 不動産業者の査定書を出されたが、その根拠が分からない
- 不動産鑑定を求めるべきかどうか、判断できない
- 評価額が決まらないまま、何年も遺産分割が終わらない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 50歳代 男性 「兄が示した評価額があまりに低く、話になりませんでした。4つの基準を並べて示していただいたことで、議論が具体的になりました。」
事例2 60歳代 女性 「鑑定をすべきか迷っておりました。争っている金額と費用を比べて助言していただき、鑑定をせずに折り合えました。」
事例3 40歳代 男性 「土地が接道していないことを見落としておりました。個別の事情を丁寧に拾っていただき、主張に厚みが出ました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
不動産の評価額をどの基準で定めるかを、資料に基づいて主張します。
相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格は、いずれも目的が異なる基準です。
なぜこの問題が起きるのか
不動産の価額に、複数の基準が存在するためです
相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格は、いずれも目的が異なる基準です。同じ不動産であっても、基準により金額が大きく異なります。この差が、そのまま対立を生みます。
立場によって、有利な基準が正反対になるためです
不動産を取得する側は、代償金を抑えるために低い評価額を主張します。他方、金銭を受け取る側は、高い評価額を主張します。この構造がある限り、当事者だけで折り合うことは容易ではありません。
評価の基準時が、場面によって異なるためです
遺産分割においては分割の時を基準とし、遺留分及び特別受益の算定においては相続が開始した時を基準とすると解されています。この違いが理解されていないために、議論が噛み合わなくなります。
鑑定の費用が、負担となるためです
不動産鑑定には費用がかかります。金額に見合うかどうかの判断がつかないまま、鑑定を避けて時が過ぎることがあります。
なお、相続が開始した時から10年を経過した後の遺産分割については、特別受益及び寄与分に関する規律の適用が制限されます(民法第904条の3)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 4つの基準の整理 | 相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格をそれぞれ算出し、比較の表を作ります | どの基準を主張すべきかは、取得する側か、金銭を受け取る側かによって変わります |
| 取引の事例の収集 | 近隣における実際の取引の事例、公表されている価格の情報を収集します | 実勢価格を主張する場合の基礎資料となります |
| 複数の査定の取得 | 複数の不動産業者から査定を取得し、幅を示します | 1社のみの査定は、根拠として弱くなります |
| 個別の事情の反映 | 借地権の負担、接道の状況、傾斜、越境、賃借人の存在といった減価の要素を検討します | 評価額を下げる主張、上げる主張のいずれにも用います |
| 評価の基準時の主張 | 遺産分割においては分割の時、遺留分及び特別受益の算定においては相続が開始した時を基準とすることを踏まえて主張します | 価格が変動している場合には、この点が大きな争点となります |
| 不動産鑑定の実施 | 当事者の間で鑑定人を選び、又は手続の中で鑑定を求めます(家事事件手続法第64条、民事訴訟法第212条以下) | 費用と時間を要します。争点となる金額との均衡から判断します |
| 調停における協議 | 家庭裁判所の調停において、評価額について協議します(家事事件手続法第257条) | 遺産分割は調停を先に行うことが原則とされています |
| 審判 | 調停が調わない場合には、審判により定められます(家事事件手続法第191条以下、別表第二) | 裁判所が鑑定を命じることがあります |
| 特別受益及び寄与分との調整 | 生前の贈与(民法第903条)、寄与分(民法第904条の2)の主張と併せて、取得額の全体を調整します | 不動産の評価額のみを争うより、全体の中で折り合う方が早い場合があります |
| 代償金による解決 | 不動産を取得する者が、他の相続人に対して金銭を支払う形を設計します | 支払能力の裏付けと、支払の時期の定めを併せて協議します |
なお、相続が開始した時から10年を経過した後の遺産分割については、特別受益及び寄与分に関する規律の適用が制限されます(民法第904条の3)。長期間放置することは避けてください。
それぞれの基準による金額を算出し、比較の表を作成します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、相手方から示された査定書、遺言書(ある場合)をお持ちください。
4つの基準による算出
それぞれの基準による金額を算出し、比較の表を作成します。主張すべき基準を定めます。
資料の収集
近隣の取引の事例、複数の査定、個別の減価の要素に関する資料を収集します。
協議及び調停
資料を示したうえで協議します。調わない場合には、遺産分割の調停を申し立てます。
鑑定又は審判
争点となる金額が大きい場合には鑑定を求めます。調停が調わない場合には、審判により定められます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
遺産分割の全体を漠然と争いますと、時間だけが過ぎます。
当事務所にご依頼いただく意味
評価額という1点に絞って、争い方を設計します
遺産分割の全体を漠然と争いますと、時間だけが過ぎます。当事務所は、対立の実質が評価額にあることを見極め、そこに資源を集中します。
鑑定を行うべきかどうかを、金額から判断します
鑑定には費用がかかります。当事務所は、争点となる金額と費用とを比較し、鑑定を行うべきかどうかを具体的に助言します。
不動産の個別の事情を、丁寧に拾います
借地権の負担、接道の状況、越境、賃借人の存在は、いずれも評価額に影響します。当事務所は、これらを1つずつ検討します。
遺産分割の全体を見渡して整理します
不動産の評価額は、他の遺産の分け方と連動します。当事務所は、全体の中での位置付けを踏まえて方針を定めます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
どの基準を使うのが正しいのですか。
一律に定まるものではありません。遺産分割においては、実際に売却した場合に得られる価額を基礎とすることが多くあります。もっとも、当事者の合意により他の基準によることもできます。したがって、まずそれぞれの基準による金額を並べ、差がどこから生じているかを明らかにすることが出発点となります。
固定資産税評価額を使うと言われました。
固定資産税評価額は、課税のための基準であり、実際の取引の価額より低いのが通例です。その旨を指摘し、近隣の取引の事例に基づく価額を主張します。相手方が固定資産税評価額を主張する理由自体を、明らかにさせます。
不動産鑑定は必ず必要ですか。
必要ではありません。争点となる金額が小さい場合には、複数の査定によって折り合うことが多くあります。
鑑定の費用は誰が負担するのですか。
原則として申し出た側が負担し、手続の中で分担が定められることがあります。対象となる不動産の規模と種類により金額が変わりますので、事前に見込みをお示しします。
評価の基準時はいつですか。
遺産分割においては分割の時、遺留分及び特別受益の算定においては相続が開始した時を基準とすると解されています。場面により異なります。
何年も決まらないまま放置しています。
相続が開始した時から10年を経過しますと、特別受益及び寄与分に関する規律の適用が制限されます(民法第904条の3)。生前の贈与を主張したい方にとっては、大きな不利益となり得ます。早期の着手をお勧めします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
評価の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。協議、調停、審判をご依頼いただく場合には、ご自身が取得を求める遺産の価額を基礎として着手金を定め、現実に取得した価額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。不動産鑑定の費用は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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