
共有不動産・不動産相続に専門特化相続不動産110番
不動産の相続又は共有でお困りの方へ
遺留分の請求で不動産の評価が争点となり、お困りではありませんか。
遺留分の侵害額の請求には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という期間の制限があります。 不動産の評価には時間を要しますので、評価が固まるのを待っていては期間が経過します。 したがって、まず請求の意思表示を行うことが要点です。
元日本最大の法律事務所出身**記載しません**(fudosanlaw.jp には件数の実績がないため)日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した不動産に、正当な解決を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

遺留分の請求で不動産の評価が争点となり、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 不動産の大半を兄弟の一人が取得する内容の遺言が見つかった
- 遺留分を請求したいが、不動産の価額が分からず金額を示せない
- 相手方が示した不動産の評価額が、明らかに低い
- 生前に贈与された不動産があり、その扱いが分からない
- 相続を知ってから半年以上が過ぎており、期限が心配である
- 請求しても、支払う資力がないと言われている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 50歳代 女性 「金額が分からないと請求できないと思い込んでおりました。まず意思表示だけ先に行っていただき、期限に間に合いました。」
事例2 60歳代 男性 「相手方が示した評価額が低すぎました。複数の査定と取引の事例を集めていただき、金額が大きく変わりました。」
事例3 40歳代 男性 「生前に贈与された土地があることを知りませんでした。登記の履歴を調べていただき、算定の基礎に加えることができました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
不動産の評価が固まる前に、まず遺留分を請求する意思表示を行います。
不動産の価額を確定させるには、資料の収集、査定の取得、場合によっては鑑定を要します。
なぜこの問題が起きるのか
期間の制限が短く定められているためです
遺留分の侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様とされています(民法第1048条)。
不動産の評価に、時間を要するためです
不動産の価額を確定させるには、資料の収集、査定の取得、場合によっては鑑定を要します。この作業に数か月を要することがあります。評価を待っていては、期間が経過します。
遺産の全体像が、すぐには分からないためです
遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続の開始の時に有していた財産のほか、一定の贈与が加えられます(民法第1043条、第1044条)。生前の贈与の有無と内容を調べるには、時間がかかります。
立場によって、有利な評価額が正反対になるためです
請求する側は高い評価額を主張し、請求される側は低い評価額を主張します。この構造がある限り、当事者だけで折り合うことは容易ではありません。
なお、遺留分の請求は金銭の支払を求めるものとされています。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 請求の意思表示 | 期間が経過する前に、遺留分の侵害額を請求する旨の意思表示を、内容証明郵便により行います | 金額を特定できない段階でも行えます。この作業を最優先とします |
| 遺留分の割合の確認 | 遺留分の帰属及びその割合を確認します(民法第1042条) | 相続人の構成により割合が変わります |
| 算定の基礎となる財産の確定 | 相続の開始の時に有していた財産に、一定の贈与を加えて算定します(民法第1043条、第1044条第1項、相続人に対する贈与につき同条第3項の10年) | 生前の贈与の調査には時間を要します。並行して進めます |
| 不動産の評価 | 相続税評価額、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格を算出し、比較します | 遺留分の算定においては、相続が開始した時を基準とすると解されています |
| 取引の事例及び査定の収集 | 近隣の取引の事例、複数の不動産業者による査定を収集します | 1社のみの査定は、根拠として弱くなります |
| 不動産鑑定の検討 | 争点となる金額が大きい場合には、不動産鑑定を検討します | 費用と時間を要します。金額との均衡から判断します |
| 侵害額の算定 | 遺留分の額から、遺贈及び贈与により取得した額、負担すべき債務の額を調整して、侵害額を算出します(民法第1046条) | 計算の過程を明示することが、交渉を進めるうえで有効です |
| 交渉、調停又は訴訟 | 協議により解決しない場合には、調停を申し立て、又は訴訟を提起します | 支払う側に資力が乏しい場合には、期限の許与が定められることがあります(民法第1047条第5項) |
| 資料の開示の請求 | 遺言書、登記の履歴、預金の取引の履歴、贈与に関する資料の開示を求めます | 金融機関に対する照会により、生前の資金の動きを確認できることがあります |
| 負担する者の順序の確認 | 受遺者又は受贈者が負担する額と順序を確認します(民法第1047条) | 請求の相手方を誤りますと、手続をやり直すことになります |
なお、遺留分の請求は金銭の支払を求めるものとされています。不動産そのものの持分を取得するものではありません。この点が、遺産分割との大きな違いです。
期間が迫っている場合には、金額を特定しないまま、直ちに内容証明郵便により請求の意思表示を行います。
手続の流れ
ご相談と期間の確認
遺言書、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍に関する書類、相続の開始を知った時期が分かる資料をお持ちください。まず、残された期間を確認します。
請求の意思表示
期間が迫っている場合には、金額を特定しないまま、直ちに内容証明郵便により請求の意思表示を行います。
財産の調査及び評価
生前の贈与を含む財産の全体を調査し、不動産の評価を進めます。並行して、資料の開示を求めます。
侵害額の算定及び交渉
計算の過程を示したうえで、金額について協議します。
調停又は訴訟
協議により解決しない場合には、調停を申し立て、又は訴訟を提起します。必要に応じて鑑定を求めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
この類型では、1年という期間が結果を分けます。
当事務所にご依頼いただく意味
期間の管理を、最優先で行います
この類型では、1年という期間が結果を分けます。当事務所は、まず請求の意思表示を行って権利を保全したうえで、内容の検討に入ります。
不動産の評価という争点に、正面から取り組みます
遺留分の額は、不動産の評価によってほぼ決まります。当事務所は、複数の基準による算出、取引の事例の収集、個別の減価の要素の検討を丁寧に行います。
生前の贈与の調査を行います
算定の基礎となる財産には、一定の贈与が加えられます。当事務所は、登記の履歴、預金の動きから、贈与の有無を調査します。
支払う側の資力まで見据えます
金額が確定しても、相手方に支払う資力がなければ回収できません。当事務所は、不動産の売却を含む現実的な解決の形を設計します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
金額が分からなくても請求できますか。
できます。まず請求の意思表示を行い、金額は後から特定する形が実務です。内容証明郵便により、遺留分の侵害額を請求する旨を明らかにしておけば足ります。期間の経過を防ぐことが最優先です。
1年を過ぎてしまいました。
起算点は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時です(民法第1048条)。いつ知ったかが争点となる余地があります。まずご相談ください。
不動産の持分をもらえるのですか。
遺留分の請求は、金銭の支払を求めるものとされています。不動産そのものの持分を取得するものではありません。
評価の基準時はいつですか。
遺留分の算定においては、相続が開始した時を基準とすると解されています。遺産分割の場合とは異なります。
生前に贈与された不動産も含まれますか。
一定の範囲の贈与が算定の基礎に加えられます(民法第1044条)。相続人に対する贈与については、原則として相続の開始前10年間のものとされています。もっとも、当事者双方が遺留分を害することを知って行った贈与については、期間の制限が及ばないものとされています。
相手方に支払う資力がありません。
裁判所が支払の期限を許与することがあります(民法第1047条第5項)。不動産の売却による支払を含めて協議します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
期間の確認と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。請求の意思表示、交渉、調停、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。不動産鑑定その他の費用は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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