共有者の一人が死亡し相続人がいない場合、その共有持分は誰のものになるのか
この記事の位置付け
共有者の一人が死亡した場合の手続は、その相続人が存在する場面と、相続人が存在しない場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、後者において共有持分の帰属を確定させ、登記を完了させる方法を扱います。
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長年にわたり共有してきた不動産について、共有者の一人が亡くなった。戸籍を調べたところ、配偶者も子もなく、兄弟姉妹も既に死亡しており、相続人が見当たらない。民法には「共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と書かれているのだから、自分のものになるのではないか。このようなご相談を数多くお受けしています。
結論から申し上げますと、その条文(民法第255条)は確かに存在します。しかし、共有者が死亡した瞬間に持分が自動的に他の共有者へ移り、直ちに登記ができるという仕組みにはなっていません。相続財産の清算人の選任、相続人の捜索の公告、相続債権者及び受遺者への弁済、特別縁故者に対する財産の分与という一連の手続を経て、なお分与がされなかったときに初めて、他の共有者への帰属が確定します。
したがって、この場面で必要となるのは、「自分のものになるかどうか」の議論ではなく、帰属が確定するまでにどのような手続をどの順序で行い、どれだけの費用と期間を要するのかを、あらかじめ確定させることです。本記事では、その全体像を、令和5年4月1日に施行された改正後の手続に即して説明いたします。
「相続人がない」とはどのような状態か
二つの類型があります
相続人が存在しないという状態には、二つの類型があります。第一に、そもそも相続人となるべき者が存在しない場合です。配偶者がなく、子及びその代襲者がなく、直系尊属もなく、兄弟姉妹及びその代襲者もいない場合がこれに当たります。第二に、相続人となるべき者は存在したが、その全員が相続の放棄をした場合です。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
いずれの類型であっても、法律上は「相続人のあることが明らかでないとき」として扱われ、相続財産は法人とされます(民法第951条)。これを相続財産法人といいます。持分の帰属の主体が一時的に法人となるという構成です。
戸籍による確認の範囲
相続人が存在しないことを示すためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍のほか、父母の戸籍、子及びその代襲者の有無を確認する戸籍、兄弟姉妹及びその代襲者の有無を確認する戸籍が必要となります。共有者としての立場では、他の共有者の戸籍を当然に取得できるわけではありませんので、利害関係を疎明したうえで請求するか、弁護士による職務上の請求によることになります。相続の放棄がされている場合には、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書により確認します。
直ちに他の共有者のものになるわけではありません
条文の位置付け
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属するとされています(民法第255条)。他方で、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ(民法第951条)、清算の手続を経たうえで、特別縁故者への分与の可能性が検討され(民法第958条の2)、処分されなかった相続財産は国庫に帰属するとされています(民法第959条)。
一見すると、これらの規定は矛盾するようにも見えます。実務においては、特別縁故者に対する財産の分与の手続を経てもなお分与がされなかったときに初めて、民法第255条により他の共有者に帰属するものと解されています。すなわち、特別縁故者への分与の手続が先に行われ、共有者への帰属は最後に位置します。
この理解がもたらす帰結
この理解によりますと、次の帰結が導かれます。第一に、共有者は、死亡の事実と相続人の不存在を示すだけでは、持分の移転の登記を申請することができません。第二に、手続を進めるためには、まず相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。第三に、被相続人と生計を同じくしていた内縁の配偶者等が存在する場合には、その者への分与が優先して検討されます。第四に、誰も手続を始めなければ、持分は相続財産法人に属したまま、何年でも宙に浮いた状態が続きます。固定資産税の負担、建物の管理、売却の可否のいずれについても、支障が生じ続けることになります。
相続財産の清算人の選任と公告の流れ
令和5年4月1日に施行された改正
令和3年法律第24号による民法の改正により、従前「相続財産管理人」と呼ばれていたものは「相続財産の清算人」に改められ、公告の手続が整理されました。この改正は令和5年4月1日に施行されています。あわせて、従前は民法第958条の3に置かれていた特別縁故者に対する相続財産の分与の規定は、現行では民法第958条の2となっています。古い書籍やインターネット上の記事には改正前の条文番号及び名称が残っていますので、資料を参照する際には注意を要します。
選任の請求
相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないとされています(民法第952条第1項)。共有不動産の他の共有者は、持分の帰属について法律上の利害を有しますので、利害関係人として請求をすることができます。管轄は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
公告の仕組み
清算人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないとされています。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができないとされています(民法第952条第2項)。
また、この公告があったときは、清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならないとされています。この期間は、家庭裁判所が相続人の権利主張の期間として公告した期間内に満了するものでなければならないとされています(民法第957条第1項)。すなわち、6箇月以上の相続人捜索の公告と、2箇月以上の債権申出の公告とが、並行して進む仕組みです。改正前は三段階の公告が順に行われていましたので、この点が手続の期間の短縮につながっています。
権利を主張する者がない場合
家庭裁判所が公告した期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないとされています(民法第958条)。この時点で、相続人の不存在が手続上確定します。
表1 手続の順序
| 順序 | 手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 利害関係人が家庭裁判所へ相続財産の清算人の選任を請求します | 民法第952条第1項 |
| 2 | 家庭裁判所が清算人を選任し、選任及び相続人の権利主張を求める旨を公告します(6箇月以上) | 民法第952条第2項 |
| 3 | 清算人が相続債権者及び受遺者に対する請求の申出の公告をします(2箇月以上) | 民法第957条第1項 |
| 4 | 清算人が相続財産を管理し、債務の弁済その他の清算を行います | 民法第957条第2項 |
| 5 | 期間内に権利を主張する者がなく、相続人の不存在が確定します | 民法第958条 |
| 6 | 特別縁故者からの請求があれば、分与の当否が判断されます(期間の満了後3箇月以内) | 民法第958条の2 |
| 7 | 分与がされなかった共有持分が他の共有者に帰属し、登記を申請します | 民法第255条 |
| 8 | 共有持分以外の残余財産は国庫に帰属します | 民法第959条 |
特別縁故者への分与と民法第255条の順序
分与の請求ができる者
相続人の不存在が確定した場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとされています(民法第958条の2第1項)。内縁の配偶者、事実上の養子、長年にわたり介護を続けた親族又は知人が、これに当たり得ます。
請求の期間
この請求は、家庭裁判所が相続人の権利主張のために公告した期間の満了後3箇月以内にしなければならないとされています(民法第958条の2第2項)。他の共有者の側から見れば、この3箇月が経過し、かつ分与の審判がされなかったことが確定して初めて、持分の帰属が定まることになります。逆に、特別縁故者となり得る立場の方にとっては、この3箇月を徒過しますと請求の機会を失いますので、公告の期間の満了日を把握しておく必要があります。
分与の範囲と共有持分
分与は、相続財産の全部についてされることも、一部についてされることもあります。共有持分が分与の対象とされた場合には、特別縁故者が新たな共有者となります。分与の対象とされなかった場合に、その共有持分が他の共有者に帰属します。したがって、他の共有者としては、特別縁故者となり得る者の有無を早い段階で把握しておくことが、見通しを立てるうえで重要です。
分与がされなかった場合の持分の帰属と登記
帰属の効果
特別縁故者に対する分与がされなかったときは、共有持分は、民法第255条により他の共有者に帰属します。共有者が複数ある場合には、それぞれの持分の割合に応じて帰属します。この帰属は、他の共有者が何らかの意思表示をすることにより生ずるものではなく、法律の規定により生ずるものです。したがって、他の共有者が受け取りを望まない場合であっても、当然に帰属します。
登記の申請
帰属が確定しても、登記は自動的にはされません。共有持分の移転の登記を申請する必要があります。実務においては、特別縁故者に対する財産分与がされないことが確定したことを示す資料を添えて、相続財産の清算人と持分を取得した共有者とが共同して申請する取扱いがされています。登記の原因の日付をいつとするかは、分与の審判の確定又は請求期間の満了の時期により定まりますので、清算人と協議して確定させます。
あわせて、令和6年4月1日から、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています(不動産登記法第76条の2第1項前段)。共有持分が民法第255条により帰属する場合は、相続による取得とは異なりますが、権利の帰属と登記の状態とを一致させるべきであるという要請は同じです。手続の完了後、速やかに登記を申請することをお勧めいたします。
税務上の取扱いへの留意
共有持分の帰属により財産を取得することになりますので、税務上の取扱いについては、税理士に確認する必要があります。本記事は民事上の手続について述べるものであり、税額の計算については扱いません。手続の初めの段階で、税務上の負担の見込みも併せて確認しておきますと、後の判断が容易になります。
要する費用と期間
費用
主な費用は、次のとおりです。第一に、家庭裁判所へ納める申立ての手数料及び予納する郵便切手です。第二に、公告に要する費用です。第三に、相続財産の清算人の報酬に充てるための予納金です。相続財産の中に十分な現金がない場合には、申立てをした者が予納することを求められます。共有持分のみが相続財産である場合、その持分を換価するまでは報酬の原資がありませんので、予納金の額は小さくありません。第四に、不動産の評価に要する費用です。第五に、弁護士の費用です。
予納金の額は、相続財産の内容、換価の見込み、想定される事務の量により、家庭裁判所が個別に定めます。したがって、一律の金額を申し上げることはできませんが、申立てを検討する段階で、家庭裁判所に見込みを確認しておくことが実務上の要点です。清算の結果、財産が残った場合には、予納金が返還されることがあります。
期間
期間については、法律上の最低限が定まっています。相続人の権利主張のための公告の期間が6箇月を下ることができず(民法第952条第2項)、その満了後、特別縁故者の請求のための期間が3箇月あります(民法第958条の2第2項)。したがって、清算人の選任の後、少なくとも9箇月を超える期間を要することになります。これに、選任の審判までの期間、清算の事務に要する期間、分与の審判がされた場合の審理の期間、登記の手続の期間が加わります。数箇月で終わる性質の手続ではありません。
他の共有者が採り得る別の道
共有物分割による解決
相続財産法人が共有者である状態においても、共有物の分割を請求することはできます。清算人が選任されていれば、清算人を相手方として協議し、又は裁判による分割を求めることになります。不動産を手元に残したい場合には、全面的価格賠償による分割を求め、代金を相続財産へ支払うという構成が考えられます。この場合、支払われた金銭が清算の原資となりますので、予納金の負担を抑えることにつながります。
持分の買取り
清算人は、権限を超える行為をするには家庭裁判所の許可を要しますので(民法第953条において準用する第28条)、その許可を得たうえで相続財産を処分することになります。したがって、他の共有者が清算人から共有持分を買い取るという方法もあります。価格は、共有であることによる減価を踏まえて評価されます。特別縁故者への分与の可能性が残る段階では処分ができないこともありますので、清算人及び家庭裁判所と手続の見通しを共有しながら進めます。
管理のみを要する場合
当面は帰属を確定させる必要がなく、建物の管理だけを行いたいという場合には、相続財産の保存に必要な処分を求める方法があります(民法第897条の2第1項本文)。ただし、相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではないとされています(同項ただし書)。また、所有者を知ることができない場合に用いる所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令の制度もあります(民法第264条の2第1項、第264条の8第1項)。目的が管理にとどまるのか、帰属の確定までを求めるのかにより、選ぶべき制度が異なります。
よくある誤解と、行ってはならない対応
誤解1 共有者が死亡すれば、その持分は当然に自分のものになる
民法第255条は存在しますが、相続人の不存在が確定し、特別縁故者への分与がされなかったことが確定して初めて効果が生じます。死亡した事実のみをもって登記を申請することはできません。
誤解2 相続財産管理人を選任すればよい
令和5年4月1日に施行された改正により、名称は「相続財産の清算人」に改められています。書式や説明が改正前のものである場合には、条文の番号も含めて現行のものへ置き換える必要があります。
誤解3 内縁の配偶者には何の権利もない
被相続人と生計を同じくしていた者は、特別縁故者として財産の分与を請求することができます(民法第958条の2第1項)。他の共有者としては、この請求がされる可能性を織り込んで見通しを立てる必要があります。
行ってはならない対応
第一に、手続を経ないまま、死亡した共有者の持分を含めて不動産の全部を売却する契約を締結することです。共有物に変更を加えるには他の共有者の同意を要しますので(民法第251条第1項)、履行できない契約となります。第二に、固定資産税の負担を理由に、持分の帰属が確定する前に精算を求めることです。第三に、特別縁故者となり得る方に対し、請求をしないよう求めることです。第四に、公告の期間の満了日を把握しないまま放置することです。期間の管理を怠りますと、手続が何年も進まないまま、負担だけが続くことになります。
弁護士に相談する意味
相続人の不存在をめぐる手続は、家庭裁判所の手続、清算人との協議、登記の手続、そして共有物分割の手続が連続する領域です。実務上の難しさは3点あります。
第一に、相続人の不存在を示す作業です。出生から死亡までの戸籍を連続して収集し、代襲相続人の有無まで確認する必要があります。共有者の立場では戸籍の取得に制約がありますので、収集の方法自体が課題となります。
第二に、費用の設計です。予納金の負担をどの程度と見込むか、共有物分割による解決と組み合わせて負担を抑えることができるかは、事案の内容により変わります。申立てをしてから予納金の額を知り、断念するという事態を避けるためには、事前の確認が欠かせません。
第三に、期間の管理です。公告の期間、特別縁故者の請求の期間、分与の審判の確定という節目ごとに、次に行うべき手続が定まります。節目を把握していなければ、手続が止まります。
弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、戸籍を収集し、相続人の不存在を疎明する資料を整えることです。第二に、家庭裁判所へ清算人の選任を請求し、予納金の見込みを確認することです。第三に、清算人との間で、共有持分の処分又は共有物分割による解決の方針を協議することです。第四に、特別縁故者からの請求がされた場合に、他の共有者としての意見を述べることです。第五に、帰属の確定後、持分の移転の登記を完了させることです。
具体的な進め方は、共有者の構成、相続財産の内容、特別縁故者の有無、資金の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示していません。
よくあるご質問
質問1 共有者が死亡してから何年も経っています。今からでも手続はできますか。
できます。相続財産の清算人の選任の請求に期間の制限はありません。もっとも、時間が経過するほど戸籍の収集が難しくなり、建物の劣化も進みますので、早く着手するほど負担は小さくなります。
質問2 自分は持分を要りません。それでも帰属するのですか。
民法第255条による帰属は法律の規定によるものですので、意思にかかわらず生じます。取得したくない場合には、取得後に持分を放棄し、又は売却することを検討することになります。
質問3 共有者が3人おり、そのうち1人が死亡して相続人がいません。持分はどうなりますか。
残る2人の共有者に、それぞれの持分の割合に応じて帰属します。一方の共有者のみが取得するものではありません。
質問4 予納金はいくら必要ですか。
相続財産の内容と想定される事務の量により、家庭裁判所が個別に定めますので、一律の金額はありません。共有持分のみが財産である場合には、換価するまで報酬の原資がありませんので、負担が重くなる傾向にあります。申立ての前に家庭裁判所へ見込みを確認いたします。
質問5 内縁の配偶者が住み続けると言っています。追い出すことはできますか。
その方が特別縁故者として分与を請求する可能性がありますので、期間の満了と審判の結果を待つ必要があります。分与がされた場合には、その方が共有者となりますので、以後は共有者間の問題として整理することになります。
質問6 固定資産税は誰が払うのですか。
共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負うとされています(地方税法第10条の2第1項)。実務上は、市町村が他の共有者へ納税通知書を送付することが多く、負担の精算は、清算の手続の中で相続財産に対する債権として整理いたします。
質問7 共有持分以外に財産があった場合はどうなりますか。
清算の後に残った財産のうち、特別縁故者に分与されなかったものは国庫に帰属します(民法第959条前段)。共有持分については民法第255条により他の共有者に帰属しますので、扱いが分かれます。
まとめ
本記事の要点は、次のとおりです。
第一に、共有者が死亡して相続人がない場合、その持分は直ちに他の共有者のものとなるわけではありません。相続財産は法人とされ(民法第951条)、清算の手続が先行します。
第二に、手続は、家庭裁判所への相続財産の清算人の選任の請求から始まります(民法第952条第1項)。共有者は利害関係人として請求をすることができます。
第三に、相続人の権利主張のための公告の期間は6箇月を下ることができず(民法第952条第2項)、債権の申出の公告は2箇月以上の期間を定めて並行して行われます(民法第957条第1項)。
第四に、特別縁故者に対する分与の請求は、公告の期間の満了後3箇月以内にしなければならないとされています(民法第958条の2第2項)。分与がされなかった場合に初めて、民法第255条により他の共有者へ帰属します。
第五に、費用の中心は予納金であり、期間は最低でも9箇月を超えます。共有物分割又は清算人からの買取りと組み合わせることにより、負担を抑えられる場合があります。
第六に、令和5年4月1日に施行された改正により、名称及び条文の番号が変わっています。改正前の資料をそのまま用いないよう注意を要します。
共有者の死亡と相続人の不存在が判明した時点で、戸籍の収集と予納金の見込みの確認から着手することをお勧めいたします。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、相続人が存在しない共有者の共有持分に関するご相談をお受けしています。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、不動産の登記事項証明書、死亡した共有者の戸籍(取得できている範囲で結構です)、相続放棄申述受理証明書、固定資産評価証明書、共有者の間で取り交わした合意書、被相続人と生計を同じくしていた方に関する資料をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。
結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第28条(管理人の権限外の行為。第953条により準用されます)、第251条第1項(共有物の変更)、第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)、第256条第1項(共有物の分割請求)、第258条(裁判による共有物の分割)、第264条の2第1項(所有者不明土地管理命令)、第264条の8第1項(所有者不明建物管理命令)、第897条の2第1項(相続財産の保存)、第939条(相続の放棄の効力)、第951条(相続財産法人の成立)、第952条第1項及び第2項(相続財産の清算人の選任及び公告)、第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)、第957条第1項及び第2項(相続債権者及び受遺者に対する弁済)、第958条(権利を主張する者がない場合)、第958条の2第1項及び第2項(特別縁故者に対する相続財産の分与)、第959条(残余財産の国庫への帰属)
不動産登記法 第76条の2第1項(相続等による所有権の移転の登記の申請。令和6年4月1日施行)
地方税法 第10条の2第1項(共有物等に係る連帯納税義務)
制度名により記述した部分 令和3年法律第24号による民法の改正(令和5年4月1日施行。相続財産の清算人への名称の変更、公告の手続の整理及び特別縁故者に関する規定の条文番号の変更)、家庭裁判所が定める予納金の額の取扱い、特別縁故者に対する財産分与がされないことが確定した場合の共有持分の移転の登記の申請の取扱い
具体的なご相談をお考えの皆様へ
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