相続財産清算人の選任を求める手続と費用

隣家の所有者が亡くなり、相続人が全員相続を放棄したと聞いています。建物は傷んだまま放置され、こちらの敷地に樹木が越境しています。市役所に相談しても「所有者がいないので対応が難しい」と言われました。どうすればよいのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法第951条)、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任いたします(民法第952条第1項)。相続人の全員が相続を放棄した場合も、相続人のあることが明らかでないときに当たると解されています。清算人は、相続財産を管理し、相続債権者及び受遺者への弁済を行い、特別縁故者への分与を経て、残余があれば国庫に帰属させます。申立てには予納金の納付を求められることが一般的です。令和3年の民法の改正により、従前の「相続財産の管理人」の名称が「相続財産の清算人」に改められ、手続の期間も見直されています。本記事では、手続の内容と費用の考え方を整理いたします。

制度の概要

 相続人のあることが明らかでないとき

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法第951条)。この場合において、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法第952条第1項)。

表1 制度の基本的な枠組み

項目 内容
要件 相続人のあることが明らかでないこと
請求できる者 利害関係人又は検察官
管轄 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
選任される者 相続財産の清算人(弁護士等が選任されることが多くあります)
費用 申立ての費用のほか、予納金の納付を求められることが一般的です
目的 相続財産の管理、債権者及び受遺者への弁済、特別縁故者への分与、国庫への帰属
根拠 民法第951条以下

 どのような場合に当たるか

表2 相続人のあることが明らかでない場合の例

場合 説明
戸籍上、相続人が存在しない 子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれも存在いたしません
相続人の全員が相続を放棄した 放棄により初めから相続人とならなかったものとみなされます
相続人の全員が相続の欠格に当たる 相続権を失っています
相続人の全員が廃除されている 同上
相続人の存否が不明である 戸籍の調査によっても判明しない場合

他方、相続人が存在するがその所在が分からないという場合は、これに当たりません。この場合には、不在者の財産の管理人の制度(民法第25条第1項)によることになります。両者の区別が重要です。

 「利害関係人」に当たるか

申立てをすることができるのは、利害関係人又は検察官です。利害関係人としては、相続債権者、受遺者、特別縁故者となり得る者、被相続人に対して債権を有する者、共有者、隣接地の所有者等が挙げられます。

単に近隣に居住しているというだけでは足りず、法律上の利害関係を有することを具体的に示す必要があります。越境、危険の発生といった具体的な影響を受けている場合には、これを基礎付けることになります。

 令和3年の改正

令和3年の民法の改正により、従前の「相続財産の管理人」の名称が「相続財産の清算人」に改められました。また、相続人を捜索するための公告の手続が整理され、従前より短い期間で手続が進むようになっています。改正は令和5年4月1日から施行されています。

手続の流れ

 全体の流れ

表3 相続財産の清算人の選任からの流れ

段階 内容 期間の目安
1 調査及び資料の準備 被相続人の戸籍、財産、相続人の不存在を確認いたします 1か月から数か月
2 申立て 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に申し立てます
3 予納金の納付 申立人が納付いたします 数週間
4 選任及び公告 清算人が選任され、その旨及び相続人を捜索する旨の公告がされます 数週間
5 債権者等への請求の申出の公告 相続債権者及び受遺者に対する公告がされます 公告の期間
6 財産の調査及び換価 清算人が財産を調査し、必要に応じて換価いたします 数か月
7 弁済 相続債権者及び受遺者に弁済いたします 数か月
8 特別縁故者への分与 請求があれば家庭裁判所が判断いたします 数か月
9 国庫への帰属 残余の財産が国庫に帰属いたします

全体としては1年程度、財産の内容によってはより長い期間を要することが一般的です。

 清算人の権限

清算人は、相続財産の管理及び清算を行います。保存行為並びに財産の性質を変えない範囲内における利用又は改良を目的とする行為をする権限を有し、これを超える行為をするには家庭裁判所の許可を要するものとされています。不動産の売却は、この許可を要する行為です。

 特別縁故者への分与

相続人を捜索するための公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、家庭裁判所は、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます(民法第958条の2第1項)。

この請求は、相続人を捜索するための公告の期間の満了後3か月以内にしなければならないものとされています(民法第958条の2第2項)。内縁の配偶者、事実上の養子、長年にわたり療養看護に努めた者等が該当し得ます。

 共有持分の帰属

共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その共有持分は他の共有者に帰属するものとされています(民法第255条)。もっとも、特別縁故者への分与の制度との関係については、分与がされなかった場合に他の共有者に帰属すると解する判例があります。共有不動産に関する事案では、この点の整理が必要です。

費用

 予納金

申立てに際しては、清算人の報酬及び管理に要する費用に充てるための予納金の納付を求められることが一般的です。相続財産から報酬及び費用を賄うことができる場合には予納金が不要とされ、又は少額とされることもあります。

予納金の額は、相続財産の内容及び規模、事案の複雑さ、家庭裁判所の運用によって異なります。本記事では金額を申し上げることを差し控えます。申立てを行う家庭裁判所にご確認ください。

 予納金の返還

相続財産から清算人の報酬及び費用を支弁することができた場合には、予納金の全部又は一部が返還されることがあります。他方、財産が乏しい場合には、返還されないことになります。

 費用と利益の比較

申立てを検討するに当たっては、予納金の負担と、得ようとする利益とを比較する必要があります。

表4 申立ての利益と負担

立場 得ようとする利益 負担
相続債権者 債権の回収 予納金。回収額が下回る可能性があります
隣接地の所有者 越境の解消、危険の除去、土地の取得 予納金。目的が達成される保証はありません
共有者 共有関係の解消、共有持分の取得 予納金
特別縁故者 財産の分与 予納金。分与が認められるとは限りません
放棄をした者 保存の義務の終了 予納金

 他の制度との比較

目的によっては、より負担の小さい制度が適する場合があります。特定の土地についてのみ問題があるのであれば、所有者不明土地管理命令の制度(民法第264条の2)の方が、対象が限定される分だけ負担が小さくなることが期待されます。

表5 制度の比較

制度 対象 適する場面 根拠
相続財産の清算人 相続財産の全体 債権の回収、財産全体の清算を要する場合 民法第952条
所有者不明土地管理命令 特定の土地 特定の土地についてのみ問題がある場合 民法第264条の2
管理不全土地管理命令 特定の土地 所有者は判明しているが管理が不適当である場合 令和3年改正により新設
不在者の財産の管理人 不在者の財産の全体 相続人は存在するが所在が不明である場合 民法第25条第1項

実務上よく起きる問題

 利害関係を認められない

単に近隣に居住しているというだけでは、利害関係人と認められないことがあります。越境、危険の発生、具体的な損害の可能性といった事情を、資料により示す必要があります。

 予納金が想定を超える

相続財産が乏しい場合には、報酬及び費用の全額を予納金により賄うことになりますので、負担が大きくなります。申立ての前に、家庭裁判所に見込みを確認しておくことが望まれます。

 目的が達成されない

隣接地の所有者が土地の取得を目的として申し立てた場合であっても、清算人が必ずその条件で売却するとは限りません。清算人は相続債権者等のために職務を行う立場であり、売却には家庭裁判所の許可も必要です。

 相続人が現れる

手続の途中で相続人が現れた場合には、法人は成立しなかったものとみなされます。ただし、清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられないものとされています(民法第955条)。

 特別縁故者の請求の期間

特別縁故者への分与の請求は、相続人を捜索するための公告の期間の満了後3か月以内にしなければなりません(民法第958条の2第2項)。この期間を徒過すると請求ができなくなりますので、内縁の配偶者等の立場にある方は、期間の管理が重要です。

 放棄をした者が申し立てる場合

相続を放棄した者が、保存の義務を終了させるために自ら申し立てることがあります。この場合、負担を免れる目的での放棄が、かえって予納金の負担を生じさせることになります。そもそも保存の義務を負う立場にあるかどうかの検討が先行いたします。

案件において確認すべき事項

 資料の確認

表6 ご相談の際に確認する資料

区分 資料 確認する内容
相続 被相続人の出生から死亡までの戸籍 相続人の不存在
相続 相続放棄申述受理証明書 放棄の事実
財産 不動産の登記事項証明書、固定資産税の評価証明書 相続財産の内容と価値
財産 預貯金の残高が分かる資料 予納金の要否の見込み
利害関係 債権を証する書面、契約書 債権者としての利害関係
利害関係 自己の土地の登記事項証明書、現地の写真 隣接地の所有者としての利害関係
被害 越境、損傷の記録、行政への相談の記録 必要性を基礎付ける事実
縁故 同居、療養看護に関する資料 特別縁故者としての請求の可否

 確認する事項

表7 申立ての検討において確認する事項

事項 確認の内容
相続人の不存在 戸籍の調査により確認できるか、全員が放棄しているか
利害関係 申立人が利害関係人に当たるか
目的 債権の回収か、土地の取得か、義務の終了か
財産の内容 報酬及び費用を賄えるだけの財産があるか
予納金 負担し得るか、利益と見合うか
他の制度 より適する制度がないか
特別縁故者 分与を請求し得る立場にあるか
共有 共有持分の帰属の問題が生じないか

弁護士に相談する意味

相続財産の清算人の選任は、相続人のいない財産をめぐる問題を解決するための制度ですが、申立ての判断には慎重な検討を要します。

第一に、要件の判断が必要である点です。相続人のあることが明らかでないといえるかどうかは、戸籍の調査により確認いたします。相続人は存在するが所在が不明であるという場合には、別の制度によることになります。

第二に、費用と利益の比較が必要である点です。予納金の負担は申立人に生じ、財産が乏しければ返還されません。目的が達成される保証もありません。あらかじめ見込みを立てたうえで判断する必要があります。

第三に、より適する制度がある場合がある点です。特定の土地についてのみ問題があるのであれば、所有者不明土地管理命令の方が負担が小さいことがあります。目的から手段を選ぶことが重要です。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、戸籍の調査により相続人の不存在を確認することです。第二に、利害関係を基礎付ける事実を整理することです。第三に、費用と利益を比較し、他の制度との比較を行うことです。第四に、家庭裁判所への申立てを行うことです。第五に、選任された清算人との交渉、特別縁故者としての分与の請求を代理することです。

なお、具体的な進め方は、相続財産の内容、申立人の立場及び目的、家庭裁判所の運用等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示していません。

よくあるご質問

質問1 隣家の所有者が亡くなり相続人がいません。私が申し立てられますか。

利害関係人であれば申し立てることができます。越境、危険の発生といった具体的な影響を受けていることを資料により示す必要があります。単に近隣に居住しているというだけでは足りない場合があります。

質問2 予納金はいくらですか。

相続財産の内容及び規模、事案の複雑さ、家庭裁判所の運用によって異なります。本記事では金額を申し上げることを差し控えます。申立てを行う家庭裁判所にご確認ください。

質問3 予納金は戻ってきますか。

相続財産から清算人の報酬及び費用を支弁することができた場合には、全部又は一部が返還されることがあります。財産が乏しい場合には返還されないことになります。

質問4 その土地を買い取れますか。

清算人が売却をするには家庭裁判所の許可が必要であり、清算人は相続債権者等のために職務を行う立場です。必ず希望する条件で取得できるものではありません。

質問5 相続人の所在が分からないだけの場合も同じですか。

いいえ。相続人が存在するがその所在が分からない場合には、不在者の財産の管理人の制度(民法第25条第1項)によることになります。相続人のあることが明らかでない場合とは区別されます。

質問6 内縁の妻ですが、財産を受け取れますか。

被相続人と特別の縁故があった者の請求により、家庭裁判所が清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます(民法第958条の2第1項)。請求は、相続人を捜索するための公告の期間の満了後3か月以内にしなければなりません。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、相続人のいない不動産に関するご相談をお受けしています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8:00~21:00
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、対象となる不動産の登記事項証明書、被相続人の戸籍、相続放棄に関する資料、ご自身の土地の登記事項証明書、現地の写真、行政への相談の記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

弁護士費用については、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第25条第1項(不在者の財産の管理)、第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)、第264条の2(所有者不明土地管理命令)、第939条(相続の放棄の効力)、第940条第1項(相続の放棄をした者による管理)、第951条(相続財産法人の成立)、第952条(相続財産の清算人の選任及び公告)、第955条(相続財産法人の不成立)、第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)、第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)、第959条(残余財産の国庫への帰属)

その他 相続財産の清算人に関する規定は、令和3年の民法の改正により名称及び手続が見直され、令和5年4月1日から施行されています。予納金の額及び手続の運用は、申立てを行う家庭裁判所にご確認ください。

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