相続を放棄した者が現に占有しているとされるのはどのような場合か
父が亡くなり、負債が多いことから相続を放棄いたしました。ところが、市役所から「実家が管理されておらず危険である。所有者として対応してほしい」との通知が届きました。私は遠方に住んでおり、鍵も持っておりません。放棄したのになぜ責任を負うのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないものとされております(民法第940条第1項)。この義務は、「現に占有している」場合に限られております。したがって、遠方に居住し、鍵も持たず、当該不動産を事実上支配していない場合には、義務を負わないと解する余地がございます。もっとも、「現に占有している」といえるかどうかは事案の事情によりますので、一律の判断はできません。また、義務を負う場合であっても、その内容は自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存することにとどまり、修繕、解体その他の積極的な措置を当然に求められるものではないと解されます。本記事では、判断の視点と対応を整理いたします。
第1節 相続の放棄と保存の義務
1 相続の放棄の効果
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、被相続人の権利義務を承継せず、所有者としての責任も負いません。
もっとも、これとは別に、放棄をした者に一定の保存の義務が課される場合がございます。
2 保存の義務の内容
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法第940条第1項)。
この規定は、令和3年の民法の改正により現在の内容に改められたものでございます。改正の前は、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされておりました。
表1 改正の前後の対比
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 放棄をした者(占有の要件は明示されておりませんでした) | 放棄の時に現に占有している者 |
| 義務の内容 | 管理の継続 | 保存 |
| 注意の程度 | 自己の財産におけるのと同一の注意 | 自己の財産におけるのと同一の注意 |
| 終期 | 次順位の相続人が管理を始めることができるまで | 相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまで |
| 根拠 | 改正前の民法第940条第1項 | 民法第940条第1項 |
改正により、義務を負う者が「現に占有している」者に限定され、義務の内容も「管理」から「保存」に改められました。放棄をした者の負担を限定する趣旨と解されております。
3 「現に占有している」の判断
「現に占有している」といえるかどうかは、当該財産を事実上支配しているかどうかにより判断されるものと考えられます。次のような事情が検討の対象となります。
表2 現に占有しているかの判断において検討される事情
| 事情 | 占有を肯定する方向 | 占有を否定する方向 |
|---|---|---|
| 居住の有無 | 当該建物に居住している | 他所に居住している |
| 鍵の所持 | 鍵を所持している | 鍵を持っていない |
| 物の保管 | 自らの家財等を置いている | 何も置いていない |
| 立入りの状況 | 随時出入りしている | 相続開始後に立ち入っていない |
| 距離 | 近隣に居住している | 遠方に居住している |
| 管理の実態 | 草刈り、点検等を行っている | 何も行っていない |
| 被相続人との同居 | 生前から同居していた | 同居していなかった |
4 義務の程度
注意の程度は、「自己の財産におけるのと同一の注意」でございます。これは、善良な管理者の注意(善管注意義務)よりも軽い程度の注意と解されております。自らの財産について通常払う程度の注意をもって保存すれば足りるということでございます。
また、義務の内容は「保存」でございますので、現状を維持することが中心であり、価値を高めるための改良、大規模な修繕、解体といった積極的な措置を当然に求められるものではないと解されます。
第2節 義務の終期
1 引渡しまで
義務は、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、継続いたします(民法第940条第1項)。したがって、引渡しの相手方が存在しなければ、義務が続くことになります。
2 次順位の相続人がいる場合
放棄により次順位の者が相続人となる場合には、その者に引き渡すことにより義務が終了いたします。もっとも、次順位の相続人も放棄をすることが多く、順次放棄が続くことがございます。
3 相続人が存在しない場合
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法第951条)、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任いたします(民法第952条第1項)。清算人に引き渡すことにより、義務が終了いたします。
もっとも、清算人の選任の申立てには予納金の納付を求められることが一般的でございます。義務を免れるために自ら申し立てる場合には、この負担が生じます。
表3 義務を終了させるための手段
| 状況 | 手段 | 備考 |
|---|---|---|
| 次順位の相続人がいる | その者に引き渡します | その者も放棄する可能性があります |
| 相続人が存在しない | 相続財産の清算人の選任を申し立て、引き渡します | 予納金の負担が生じます |
| 他の相続人が既に管理している | その者に引き渡します | 引渡しの事実を記録に残します |
| そもそも占有していない | 義務を負わない旨を説明いたします | 事情を資料により示します |
4 所有者不明土地管理命令等との関係
所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地については、所有者不明土地管理命令の制度がございます(民法第264条の2)。また、管理が不適当であることによって他人の権利等が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、管理不全土地管理命令の制度がございます。近隣又は行政の側から、これらの制度が用いられる可能性がございます。
第3節 実務上よく起きる問題
1 市町村からの通知への対応
相続を放棄したにもかかわらず、市町村から管理を求める通知が届くことがございます。市町村が放棄の事実を把握していない場合が多くございますので、相続放棄申述受理通知書の写しを添えて、放棄をした旨及び占有していない旨を回答することが第一の対応でございます。
2 固定資産税の通知が届く
固定資産税は、賦課期日における登記名義人等に対して課されます。相続を放棄した場合には納税義務を負いませんが、市町村の課税台帳の処理が追い付いていないために通知が届くことがございます。この場合も、放棄の事実を伝えて処理を求めることになります。
3 近隣から損害の賠償を求められる
建物の一部が落下した、樹木が越境したといった事情により、近隣から賠償を求められることがございます。相続を放棄していれば所有者としての責任は負いませんが、保存の義務を負う場合において、その義務に違反したことにより損害が生じたときは、別途の責任が問題となり得ます。
4 鍵を預かってしまった
相続の開始後に鍵を預かる、家財を持ち出すといった行為をすると、「現に占有している」と評価される余地が生じます。さらに、相続財産を処分する行為は、単純承認をしたものとみなされる場合がございます(民法第921条第1号)。放棄を検討している段階では、財産に手を触れないことが重要でございます。
5 次順位の相続人に負担が移る
放棄により、次順位の相続人に相続権が移ります。被相続人の兄弟姉妹、甥姪にまで及ぶことがあり、その方々が事情を知らないまま熟慮期間を過ぎてしまうという事態も生じ得ます。放棄をする場合には、次順位となる方への連絡を検討することが望まれます。
6 清算人の予納金が負担となる
義務を終了させるために相続財産の清算人の選任を申し立てる場合、予納金の負担が生じます。負担を免れる目的で放棄をしたにもかかわらず、費用の負担が生じるという事態が起こり得ます。義務を負うかどうかの検討が、この点からも重要でございます。
第4節 検討する選択肢
1 選択肢の全体像
表4 放棄後に管理を求められた場合に採り得る手段
| 手段 | 内容 | 期間の目安 | 適する場面 |
|---|---|---|---|
| 放棄の事実の通知 | 受理通知書の写しを添えて回答いたします | 数日 | 最初に行うべき対応です |
| 占有していない旨の説明 | 居住地、鍵の所持の状況等を示します | 数週間 | 義務を負わないと考えられる場合 |
| 次順位の相続人への引渡し | 相続人となった者に引き渡します | 数週間 | 次順位の相続人がいる場合 |
| 相続財産の清算人の選任の申立て | 清算人に引き渡して義務を終了させます | 数か月から1年 | 相続人が存在しない場合 |
| 当面の保存の措置 | 危険な部分の除去等、最小限の措置を講じます | 随時 | 義務を負う場合 |
| 記録の作成 | 状況、対応、やり取りを記録に残します | 随時 | いずれの場合にも有用です |
2 まず事実関係を整理する
対応の出発点は、自らが「現に占有している」といえるかどうかの整理でございます。居住地、鍵の所持、家財の有無、立入りの状況を確認し、資料により示せるようにしておくことが重要でございます。
3 記録を残すこと
市町村及び近隣とのやり取り、現地の状況、放棄の時期は、後に責任が問題となった場合の資料となります。書面によるやり取りを心掛け、記録を残しておくことが望まれます。
4 放棄の前の段階での注意
相続の放棄を検討している段階では、相続財産に手を触れないことが重要でございます。処分をすれば単純承認とみなされる場合があり(民法第921条第1号)、放棄そのものができなくなります。また、鍵を預かる等の行為により、放棄後の占有が認められる余地も生じます。
第5節 案件において確認すべき事項
1 資料の確認
表5 ご相談の際に確認する資料
| 区分 | 資料 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 放棄 | 相続放棄申述受理通知書 | 放棄の事実と時期 |
| 相続 | 被相続人及び相続人の戸籍 | 次順位の相続人の有無 |
| 不動産 | 登記事項証明書 | 対象となる不動産、登記名義人 |
| 占有 | 住民票、居住地が分かる資料 | 現に占有しているかの判断 |
| 占有 | 鍵の所在、家財の有無に関する事情 | 同上 |
| 行政 | 市町村からの通知 | 求められている内容 |
| 近隣 | 苦情の内容、やり取りの記録 | 被害の申告の有無 |
| 現況 | 現地の写真 | 建物の状態、危険の有無 |
2 確認する事項
表6 対応の検討において確認する事項
| 事項 | 確認の内容 |
|---|---|
| 放棄の時期 | いつ放棄が受理されたか |
| 占有の有無 | 放棄の時に現に占有していたか |
| 次順位の相続人 | 存在するか、放棄しているか |
| 引渡しの相手方 | 引き渡すべき者が存在するか |
| 求められている内容 | 保存を超える措置を求められていないか |
| 損害の発生 | 現実に他人に損害が生じているか |
| 清算人の要否 | 選任の申立てを行うべきか |
| 費用の負担 | 予納金を負担し得るか |
第6節 弁護士に相談する意味
相続を放棄した後に管理を求められる場面は、放棄をした方にとって予期しないものでございます。
第一に、義務の有無の判断に検討を要する点です。「現に占有している」といえるかどうかは、居住の状況、鍵の所持、立入りの実態といった事情から判断されます。義務を負わないにもかかわらず求めに応じてしまえば、以後の対応を期待されることになります。
第二に、求められている内容が義務の範囲を超えていることがある点です。義務の内容は自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存することにとどまります。修繕、解体、賠償といった求めが義務の範囲内かどうかを整理する必要がございます。
第三に、義務を終了させる手段に費用が伴う点です。相続財産の清算人の選任には予納金の負担が生じます。負担を免れるための放棄が、かえって費用を生じさせることのないよう、慎重な検討が必要でございます。
弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、放棄の事実及び占有の状況を整理し、義務の有無を判断することです。第二に、市町村及び近隣に対する回答の書面を作成することです。第三に、求められている内容が義務の範囲内かを整理することです。第四に、次順位の相続人への引渡し、又は相続財産の清算人の選任の申立てを行うことです。第五に、損害の賠償を求められている場合に交渉を代理することです。
なお、具体的な進め方は、放棄の経緯、占有の状況、不動産の状態等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 放棄したのに管理しなければなりませんか。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときに限り、引き渡すまでの間の保存の義務を負います(民法第940条第1項)。現に占有していない場合には、義務を負わないと解する余地がございます。
質問2 遠方に住んでおり鍵も持っていません。
これらの事情は、現に占有していないことを基礎付ける方向に働きます。もっとも、判断は事案の事情によりますので、居住地、立入りの状況、家財の有無を含めて整理することになります。
質問3 どの程度の注意が必要ですか。
自己の財産におけるのと同一の注意でございます。これは善良な管理者の注意より軽い程度と解されております。また、義務の内容は保存でございますので、改良、大規模な修繕、解体といった積極的な措置を当然に求められるものではないと解されます。
質問4 いつまで続きますか。
相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間でございます。引渡しの相手方が存在しない場合には、相続財産の清算人の選任を申し立てることを検討いたします。
質問5 市役所から通知が届きました。
相続放棄申述受理通知書の写しを添えて、放棄をした旨及び現に占有していない旨を回答することが第一の対応でございます。市町村が放棄の事実を把握していない場合が多くございます。
質問6 放棄を考えていますが、家財を片付けてもよいですか。
相続財産を処分する行為は、単純承認をしたものとみなされる場合がございます(民法第921条第1号)。放棄を検討している段階では、財産に手を触れないことが重要でございます。事前にご相談ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、相続の放棄と空き家の管理に関するご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、相続放棄申述受理通知書、被相続人及び相続人の戸籍、不動産の登記事項証明書、市町村からの通知、現地の写真、近隣とのやり取りの記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。
弁護士費用については、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第264条の2(所有者不明土地管理命令)、第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)、第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)、第921条第1号(法定単純承認)、第938条(相続の放棄の方式)、第939条(相続の放棄の効力)、第940条第1項(相続の放棄をした者による管理)、第951条(相続財産法人の成立)、第952条第1項(相続財産の清算人の選任)
その他 民法第940条第1項は令和3年の民法の改正により現在の内容に改められ、令和5年4月1日から施行されております。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく市町村の措置。管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令の制度。
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