市町村から管理を求められた場合の回答の仕方
相続を放棄した実家について、市町村から「適切な管理をお願いします」という書面が届きました。無視してよいのか、回答すべきなのかが分かりません。回答するとしても、何をどのように書けばよいのか判断がつきません。あるいは、回答したことで責任を認めたことになってしまうのではないかと不安を抱えております。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。市町村からの通知は、無視することが最も避けるべき対応です。他方で、求めに応じて解体その他の措置を行うことも、法定単純承認の問題を生じさせる可能性がありますので、慎重な判断を要します。回答においては、相続の放棄をした事実、不動産の所有者ではない事実、放棄の時に現に占有していなかった事実(占有していなかった場合)を、資料を添えて明確に伝えることになります。本記事では、通知の類型ごとの見分け方と、回答書の組み立て方を整理いたします。
第1節 通知の類型を見分けます
1 通知の種類
市町村その他から届く書面には、複数の種類があります。それぞれ性質が異なりますので、まず何の書面であるかを確認いたします。
表1 届き得る書面の類型
| 書面 | 主体 | 性質 | 対応の緊急度 |
|---|---|---|---|
| 空き家の適切な管理を求める依頼又は情報提供 | 市町村 | 事実上の依頼です | 中程度です |
| 空家等対策に関する助言又は指導 | 市町村 | 法令に基づく行政指導です | 高いといえます |
| 空家等対策に関する勧告 | 市町村 | 法令に基づく勧告です | 極めて高いといえます |
| 空家等対策に関する命令 | 市町村 | 法令に基づく命令です | 極めて高いといえます |
| 代執行に関する通知 | 市町村 | 費用の負担を伴い得ます | 極めて高いといえます |
| 固定資産税の納税通知書 | 市町村 | 課税に関する通知です | 高いといえます |
| 近隣の住民からの連絡 | 私人 | 事実上の申入れです | 中程度です |
| 次順位の相続人からの連絡 | 私人 | 引渡し等の協議です | 中程度です |
| 相続財産の清算人からの連絡 | 清算人 | 引渡し等の協議です | 高いといえます |
2 確認すべき記載
表2 通知において確認する記載
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 差出人 | 市町村のどの部署か、担当者の氏名及び連絡先 |
| 宛名 | 「所有者様」か、氏名が特定されているか |
| 根拠 | 法令の条項が記載されているか、単なる依頼か |
| 求められている内容 | 管理か、報告か、除却か |
| 期限 | 回答又は措置の期限が定められているか |
| 不利益の告知 | 応じない場合の措置が記載されているか |
| 対象物件 | 所在、地番、家屋番号が特定されているか |
| 現況の記載 | どのような状態にあると認識されているか |
根拠となる法令の条項が記載されている場合には、行政指導又は行政処分としての性質を有する可能性が高くなります。単に「管理をお願いします」という記載にとどまる場合には、事実上の依頼であることが多いといえます。
3 なぜ自分に届いたのかを確認します
市町村は、固定資産課税台帳、登記の記録、住民票等の情報に基づいて、所有者又は相続人と考えられる者に通知を送付いたします。したがって、相続の放棄をしていても、その事実を市町村が把握していなければ、通知が送付されます。
表3 通知が届く理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 登記名義が被相続人のままである | 登記の記録から相続人が推定されます |
| 固定資産課税台帳に記載されている | 課税の関係で把握されています |
| 相続の放棄が把握されていない | 家庭裁判所の手続は市町村に自動的に通知されません |
| 戸籍により相続人と把握された | 市町村が調査により相続人を特定した場合です |
| 近隣からの通報があった | 通報を受けて調査が行われた場合です |
第2節 回答の方針を決めます
1 まず自らの立場を確定させます
表4 立場の確定
| 状況 | 立場 | 回答の方向 |
|---|---|---|
| 相続の放棄をしており、放棄の時に占有していなかった | 所有者ではなく、保存の義務も負いません | 放棄の事実と占有していない事実を伝えます |
| 相続の放棄をしたが、放棄の時に現に占有していた | 所有者ではありませんが、引渡しまでの保存の義務を負います | 放棄の事実を伝え、引渡しに向けた手続を説明いたします |
| 相続の放棄をしていない | 相続人として権利義務を承継しています | 遺産分割の状況、今後の方針を説明いたします |
| 放棄の期間内である | 放棄をするかどうかを判断する段階です | 放棄を検討している旨を伝え、期間内に判断いたします |
| 遺産分割が未了である | 共同相続人が共有しています | 分割の状況を説明いたします |
2 避けるべき対応
表5 避けるべき対応とその理由
| 避けるべき対応 | 理由 |
|---|---|
| 無視する | 事態が進行し、勧告又は命令に至る可能性があります |
| 電話のみで済ませる | 記録が残らず、後に言った言わないの問題が生じます |
| 求めに応じて解体する | 処分に当たると評価され、法定単純承認の問題が生じ得ます |
| 遺品を持ち帰る | 経済的価値のあるものについては処分に当たり得ます |
| 「自分が管理します」と回答する | 占有を自認したものと受け取られる可能性があります |
| 「所有者です」と回答する | 事実と異なる記載により後の主張が制約され得ます |
| 費用の負担を約束する | 履行を求められる根拠となり得ます |
| 感情的な内容を記載する | 事態の解決に資しません |
とりわけ注意を要するのは、「自分が管理します」「自分の家です」という趣旨の記載です。これらは、占有していることを自認し、又は所有者であることを認める趣旨と受け取られる可能性があります。
3 回答の基本方針
回答は、書面により、事実を正確に、簡潔に伝えることを基本といたします。
表6 回答の基本方針
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| 書面による | 記録を残します。控えを保管いたします |
| 事実に即する | 推測ではなく、確認できる事実を記載いたします |
| 資料を添える | 相続放棄申述受理通知書等の写しを添付いたします |
| 認否を明確にする | 所有者でないこと、占有していないことを明示いたします |
| 協力の姿勢を示す | 情報の提供には応じる旨を記載いたします |
| 義務を認めない | 法的な義務がない場合には、義務を認める記載を避けます |
| 連絡先を示す | 今後の連絡先を明記いたします |
第3節 回答書の組み立て
1 占有していなかった場合の回答書
表7 回答書の記載事項(相続を放棄し、占有していなかった場合)
| 順序 | 記載事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 表題 | 「ご通知に対する回答」等 |
| 2 | 宛先 | 市町村の担当部署 |
| 3 | 差出人 | 氏名、住所、連絡先 |
| 4 | 対象物件 | 通知に記載された物件の特定 |
| 5 | 通知の受領 | 通知を受領した旨と日付 |
| 6 | 相続の開始 | 被相続人の氏名、死亡の年月日 |
| 7 | 相続の放棄 | 家庭裁判所において申述が受理された旨と年月日、事件番号 |
| 8 | 所有者でないこと | 相続の放棄により初めから相続人とならなかったものとみなされ、所有権を取得していない旨 |
| 9 | 占有していないこと | 放棄の時に当該不動産を現に占有していなかった旨と、その具体的な事情 |
| 10 | 保存の義務がないこと | 民法第940条第1項の保存の義務を負わない旨 |
| 11 | 情報の提供 | 判明している範囲で他の相続人等の情報を提供する用意がある旨 |
| 12 | 今後の連絡 | 連絡先と、書面による連絡を希望する旨 |
| 13 | 添付書類 | 相続放棄申述受理通知書又は受理証明書の写し等 |
2 占有していない事情の記載
「放棄の時に現に占有していなかった」という事実は、次のような具体的な事情により裏付けます。
表8 占有していない事情として記載し得る事実
| 事実 | 裏付けとなる資料 |
|---|---|
| 別の住所に居住していること | 住民票の写し |
| 長年にわたり当該建物に立ち入っていないこと | 具体的な期間の記載 |
| 鍵を所持していないこと | 事実の記載 |
| 電気、ガス、水道の契約者でないこと | 契約の状況が分かる資料 |
| 郵便物の転送等を行っていないこと | 事実の記載 |
| 遺品の整理を行っていないこと | 事実の記載 |
| 遠方に居住していること | 住民票の写し |
| 被相続人と生前から別居していたこと | 住民票の写し、住民票の除票の写し |
3 占有していた場合の回答書
放棄の時に現に占有していた場合には、引渡しまでの間の保存の義務を負います(民法第940条第1項)。この場合の回答は、義務の存在を前提としつつ、その範囲と、引渡しに向けた手続を説明する内容となります。
表9 回答書の記載事項(占有していた場合)
| 順序 | 記載事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 から 7 | 上記と同様 | ― |
| 8 | 所有者でないこと | 所有権を取得していない旨 |
| 9 | 義務の範囲 | 引渡しまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務にとどまる旨 |
| 10 | 除却等の義務がないこと | 解体、修繕その他の積極的な措置を行う義務を負わない旨 |
| 11 | 引渡しの手続 | 次順位の相続人への連絡、又は相続財産の清算人の選任の申立てを検討している旨 |
| 12 | 現在講じている措置 | 施錠等の応急の措置を講じている場合はその内容 |
| 13 | 今後の連絡 | 連絡先 |
| 14 | 添付書類 | 相続放棄申述受理通知書又は受理証明書の写し等 |
4 添付する資料
表10 添付を検討する資料
| 資料 | 目的 |
|---|---|
| 相続放棄申述受理通知書又は受理証明書の写し | 放棄の事実を示します |
| 住民票の写し | 別の場所に居住していることを示します |
| 住民票の除票の写し | 被相続人と別居していたことを示します |
| 戸籍 | 相続関係を示します(求められた場合) |
| 次順位の相続人に関する情報 | 協力の姿勢を示します |
なお、資料の提出は、必要な範囲にとどめます。過度に多くの情報を提供する必要はありません。
5 文体と分量
回答書は、感情を交えず、事実を淡々と記載することが有効です。分量は1枚から2枚程度が適当です。
「なぜ自分に届くのか」「役所の対応がおかしい」といった記載は、目的に資しません。市町村の担当者は、記録に基づいて事務を進めていますので、事実と資料により対応することが最も効率的です。
第4節 回答の後に行うこと
1 義務から解放されるための手続
占有していた場合には、引渡しを完了させるまで義務が継続いたします。したがって、回答をした後、引渡しの相手方を確保する手続を進める必要があります。
表11 引渡しに向けた手続
| 順序 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 次順位の相続人を戸籍により調査いたします |
| 2 | 次順位の相続人に対して、相続の開始と放棄の事実を通知いたします |
| 3 | 次順位の相続人が相続を承認する場合には、引渡しを行います |
| 4 | 次順位の相続人も放棄した場合、又は相続人が存在しない場合には、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求いたします |
| 5 | 清算人が選任された後、財産を引き渡します |
| 6 | 引渡しの事実を市町村に報告いたします |
2 相続財産の清算人の選任
相続人が存在しない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、相続財産の清算人を選任いたします(民法第952条第1項)。
申立てには予納金を要します。放棄をした者にとって負担の大きい選択ですが、義務から解放され、行政及び近隣からの求めに対応する必要がなくなるという効果があります。詳細はFD51において扱います。
なお、市町村自身が利害関係人として申立てを行うことがあります。回答書において、市町村による申立ての可能性について照会することが考えられます。
3 行政による措置が進む場合
勧告又は命令に至った場合、更に代執行が行われた場合には、その費用が所有者に請求されることになります。相続の放棄をした者は所有者ではありませんので、原則としてこの費用を負担いたしません。
もっとも、費用の請求を受けた場合には、放棄の事実を主張して争うことになりますので、放棄に関する資料を保管しておく必要があります。
4 近隣との関係
法的な義務がない場合であっても、近隣に危険が及んでいる状況を放置すれば、事実上の紛争が生じます。
もっとも、放棄をした者が自ら費用を負担して措置を講じる義務はありません。近隣に対しても、放棄の事実と、相続財産の清算人の選任等の手続が進行していることを説明することが、現実的な対応となります。
表12 近隣への説明において伝える内容
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 相続の放棄をした事実 | 所有者ではないこと |
| 権限がないこと | 建物に立ち入り、又は処分する権限を有しないこと |
| 進行中の手続 | 相続財産の清算人の選任等を検討していること |
| 市町村への連絡 | 市町村に対しても説明していること |
| 連絡先 | 今後の連絡の方法 |
第5節 案件において確認すべき事項
表13 ご相談の際に確認する資料
| 区分 | 資料 |
|---|---|
| 通知 | 市町村からの通知の原本、封筒 |
| 放棄 | 相続放棄申述受理通知書、受理証明書 |
| 相続 | 被相続人及び相続人の戸籍 |
| 不動産 | 登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書 |
| 居住 | 住民票の写し、住民票の除票の写し |
| 現況 | 建物の写真、危険の程度が分かる資料 |
| 経緯 | 市町村、近隣、他の相続人とのやり取りの記録 |
| 費用 | 解体の見積書(提示されている場合) |
表14 確認すべき事項
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 通知の性質 | 依頼か、行政指導か、行政処分か |
| 期限 | 回答又は措置の期限 |
| 放棄の有無及び時期 | いつ申述が受理されたか |
| 占有の有無 | 放棄の時に現に占有していたか |
| 次順位の相続人 | 誰が相続人となるか、連絡が取れるか |
| 建物の危険の程度 | 応急の措置の要否 |
| 予納金の負担 | 相続財産の清算人の選任を申し立てる余力があるか |
第6節 弁護士に相談する意味
行政からの通知への回答は、一見すると単純な事務のようでありながら、その内容が後の法的な立場を左右することがあります。
第一に、記載の慎重さです。「管理します」「自分の家です」という趣旨の記載が、占有の自認、所有の承認と受け取られる可能性があります。表現の選択には注意を要します。
第二に、行動の慎重さです。求めに応じて解体、遺品の処分、費用の負担を行えば、法定単純承認の問題が生じ、放棄の効力そのものが争われる可能性があります。
第三に、出口の設計です。回答をしても、事態そのものは解決いたしません。次順位の相続人への引渡し、相続財産の清算人の選任といった手続を進めることが、根本的な解決につながります。この判断には、予納金の負担との対比が必要です。
第四に、行政との継続的なやり取りです。一度の回答で終わらず、その後も連絡が続くことがあります。弁護士を窓口とすることにより、負担を軽減し、記録を整えることができます。
弁護士が行う業務は、通知の性質の判定、占有の有無の評価、回答書の作成、次順位の相続人の調査と連絡、相続財産の清算人の選任の申立て、行政及び近隣との窓口の対応です。
具体的な対応の進め方は、放棄の経緯、占有の状況、建物の現況、行政の求めの内容等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 通知を無視したらどうなりますか。
事態が進行し、助言又は指導から勧告、命令へと段階が進む可能性があります。また、市町村が相続人を誤って認識したまま手続が進むおそれもあります。書面により事実を伝えることが適切です。
質問2 回答すると責任を認めたことになりませんか。
回答の内容によります。放棄の事実、所有者でない事実、占有していない事実を記載する限り、責任を認めたことにはなりません。むしろ、これらを明確に伝えることが、後の主張の基礎となります。
質問3 電話で説明すれば足りますか。
電話による説明は記録が残りません。書面により回答し、控えを保管することをお勧めいたします。電話で連絡を受けた場合にも、その内容を記録に残しておくことが有用です。
質問4 解体してほしいと言われました。
保存の義務は、現状を著しく悪化させないという限度の義務であり、解体を行う義務を含みません。また、解体は処分に当たると評価される可能性があり、法定単純承認の問題が生じ得ます。応じるべきではありません。
質問5 相続放棄申述受理通知書を失くしました。
家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書の交付を請求することができます。事件番号が不明な場合であっても、被相続人の氏名、死亡の年月日等により照会することができます。
質問6 市町村が相続財産の清算人を選任してくれませんか。
市町村が利害関係人として申立てを行うことがあります。回答書において、この点について照会することが考えられます。もっとも、必ず応じられるとは限りません。
質問7 放棄をしていない相続人がいる場合はどうなりますか。
放棄をしていない相続人が権利義務を承継いたします。市町村に対しては、放棄をした事実と併せて、把握している範囲で他の相続人の情報を提供することが考えられます。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、空き家に関する行政からの通知への対応についてご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、市町村からの通知の原本、相続放棄申述受理通知書又は受理証明書、被相続人及び相続人の戸籍、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、住民票の写し、建物の現況が分かる写真をご用意いただけますと、検討が早く進みます。回答の期限が迫っている場合には、その旨をお伝えください。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。
結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第264条の14(管理不全建物管理命令)、第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)、第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)、第921条(法定単純承認)、第938条(相続の放棄の方式)、第939条(相続の放棄の効力)、第940条第1項(相続の放棄をした者による管理)、第951条(相続財産法人の成立)、第952条(相続財産の清算人の選任)
制度名により記述した部分 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく助言、指導、勧告、命令及び代執行の制度、行政代執行に要した費用の徴収に関する制度、固定資産税の賦課に関する制度、相続放棄申述受理証明書の交付に関する手続
関連するご案内
相続を放棄したのに空き家の管理を求められてお困りではありませんか のページで、確認すべき事項と採り得る手続を整理しております。ご相談は事前予約制です。
あわせてお読みください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

