相続を放棄した者が空き家について負う義務の範囲

父が亡くなり、多額の借金があったため相続を放棄いたしました。ところが、しばらくして市町村から「あなたが所有する空き家について適切に管理してください」という通知が届きました。近隣の方からも「屋根が飛びそうで危ない」とご連絡をいただいております。相続を放棄したのだから関係がないはずだと考えておりましたが、責任を負うのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、放棄をした者は不動産の所有者ではありません。もっとも、令和3年の民法改正により、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないものとされました(民法第940条第1項)。すなわち、現に占有していた場合に限り、引渡しまでの間の保存の義務を負うという構造です。占有していなければ、この義務を負いません。本記事では、義務の範囲と、通知を受けた場合の対応を整理いたします。

第1節 相続の放棄の効果

1 初めから相続人とならなかったものとみなされます

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

したがって、放棄をした者は、被相続人の債務を承継せず、また不動産その他の財産についても所有権を取得いたしません。所有者でない以上、所有者としての責任を負うことはありません。

表1 相続の放棄により生じる効果

項目 効果
債務の承継 承継いたしません
財産の取得 取得いたしません
不動産の所有権 取得いたしません
相続登記の申請の義務 負いません
遺留分の請求 することができません
次順位の相続人 次順位の者が相続人となります
保存の義務 放棄の時に現に占有していた場合に限り負います

2 次順位の相続人に移ります

相続人が全員放棄をした場合、次順位の相続人が相続人となります。子が全員放棄をすれば直系尊属が、直系尊属もいない又は放棄をすれば兄弟姉妹が相続人となります。

したがって、自らが放棄をしたことにより、疎遠な親族が相続人となることがあります。この点は、放棄をする際に確認しておくべき事項です。次順位の相続人にも連絡をしておくことが、後の紛争を避けるうえで有用です。

相続人が存在しないこととなった場合には、相続財産法人が成立し、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法第951条、第952条)。

第2節 保存の義務の内容

1 条文の構造

民法第940条第1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない旨を定めています。

この規定は、令和3年の民法改正により、義務を負う者と義務の内容を明確化したものです。

表2 保存の義務の要件と内容

要素 内容
義務を負う者 相続の放棄をした者です
要件 その放棄の時に、相続財産に属する財産を現に占有していることです
義務の内容 自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存することです
義務の終期 相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間です
占有していない場合 この義務を負いません

2 「現に占有している」とはどのような場合か

義務が生じるかどうかは、放棄の時に当該財産を現に占有していたかどうかによって決まります。

表3 占有の有無が問題となる典型的な状況

状況 占有の有無の考え方
被相続人と同居しており、放棄の後も同じ家に住んでいる 現に占有していると評価される可能性が高いといえます
別居しており、被相続人の死亡後も一度も立ち入っていない 占有していないと評価される可能性が高いといえます
遠方に居住しており、家の鍵も持っていない 占有していないと評価される可能性が高いといえます
葬儀のために一時的に立ち入った 一時的な立入りが占有に当たるかは事情によります
鍵を預かっているが立ち入っていない 事情により判断が分かれ得ます
遺品の整理のために出入りしていた 事情により判断が分かれ得ます
空き家の見回りを継続していた 占有していると評価される可能性があります
固定資産税を納付していた 納付の事実のみで占有が認められるものではありません

「現に占有している」に当たるかどうかの線引きについては、FD50において詳しく扱います。

3 義務の内容と程度

義務の内容は、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存すること」です。これは、善良な管理者の注意(善管注意義務)よりも軽い程度の注意義務とされています。

表4 義務の内容として求められること及び求められないこと

区分 内容
求められること 現状を維持することです
求められること 損傷の拡大を防ぐための最低限の措置です
求められること 引渡しに応じることです
求められないこと 積極的な修繕を行うことです
求められないこと 建物を解体することです
求められないこと 費用を自ら負担して価値を維持することです
求められないこと 第三者への売却等の処分を行うことです

すなわち、この義務は、財産の価値を維持し向上させる義務ではなく、引渡しまでの間、現状を著しく悪化させないという限度の義務です。解体の費用を負担する義務を課すものではありません。

4 義務の終期

義務は、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、継続いたします。

したがって、義務から解放されるためには、引渡しの相手方が必要です。次順位の相続人がいる場合にはその者に、相続人が存在しない場合には相続財産の清算人に引き渡すことになります。

表5 義務から解放されるための道筋

状況 引渡しの相手方 必要な手続
次順位の相続人がいる その相続人 連絡し、引渡しを行います
次順位の相続人も放棄した 相続財産の清算人 家庭裁判所に選任を請求いたします
相続人が存在しない 相続財産の清算人 家庭裁判所に選任を請求いたします
相続人がいるが引取りを拒む その相続人 引渡しの申出を行い、その記録を残します

第3節 所有者としての責任との関係

1 工作物責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなりません(民法第717条第1項)。

相続の放棄をした者は所有者ではありませんので、所有者としての責任は負いません。もっとも、現に占有している場合には、占有者としての責任が問題となる余地があります。

表6 工作物責任の構造

立場 責任の内容
占有者 損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、責任を免れます
所有者 占有者が免責される場合に責任を負います。この責任は、必要な注意をしたことによっては免れないものとされています
相続の放棄をした者(占有していない場合) いずれの責任も負いません
相続の放棄をした者(占有している場合) 占有者としての責任が問題となる余地があります

この点からも、放棄の後に空き家に立ち入り、あるいは管理を続けることには、慎重な判断が必要です。

2 空家等対策に関する行政の権限

空家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村は、適切な管理が行われていない空家等について、所有者等に対して助言、指導、勧告、命令を行うことができるものとされています。また、命令に従わない場合等には、行政代執行の方法により必要な措置を講じることができるものとされています。

この制度における「所有者等」には、所有者又は管理者が含まれます。相続の放棄をした者は所有者ではありませんが、現に占有し管理している場合には、管理者として扱われる余地があります。

なお、勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の適用が除外される取扱いがあります。この点は所有者に生じる不利益ですが、放棄をした者との関係でも、行政の対応を理解するうえで把握しておくべき事項です。

具体的な条項及び運用は制度により定められていますので、通知を受けた場合には、その根拠となる条文の記載を確認いたします。

3 固定資産税との関係

固定資産税は、1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている者に対して課されます。したがって、被相続人の名義のままとなっている場合には、その相続人に対して納税通知書が送付されることがあります。

相続の放棄をした者は所有者ではありませんので、納税義務を負いません。もっとも、市町村が放棄の事実を把握していない場合には、通知が送付されることがあります。この場合には、相続放棄申述受理通知書又は受理証明書の写しを添えて、放棄をした旨を市町村に伝えることになります。

詳細はFD52において扱います。

4 法定単純承認との関係

注意を要するのは、放棄の前後における財産の取扱いです。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第1号)。ただし、保存行為は除かれます。

表7 法定単純承認との関係で注意を要する行為

行為 検討の視点
建物の解体 処分に当たると評価される可能性があります
不動産の売却 処分に当たります
遺品の廃棄 経済的価値のあるものについては処分に当たり得ます
遺品の持ち帰り 経済的価値のあるものについては処分に当たり得ます
預貯金の払戻し及び費消 処分に当たり得ます
雨漏りの応急の措置 保存行為として許容される余地があります
建物の施錠 保存行為として許容される余地があります
相続債務の弁済 事情により評価が分かれ得ます

放棄をした後の管理行為についても、処分と評価される行為を行えば、放棄の効力そのものが争われる可能性があります。したがって、市町村から解体を求められたとしても、安易にこれに応じることは適切ではありません。

第4節 通知を受けた場合の対応

1 まず事実を整理します

表8 最初に確認する事項

事項 内容
放棄の有無 相続放棄申述受理通知書又は受理証明書があるか
放棄の時期 いつ申述が受理されたか
占有の有無 放棄の時に現に占有していたか
通知の主体 市町村、近隣の住民、次順位の相続人のいずれか
通知の根拠 何を根拠として何を求めているか
建物の現況 倒壊のおそれの有無、周囲への危険の程度
次順位の相続人 誰が相続人となるか、連絡が取れるか
他の相続人の放棄 他の相続人も放棄しているか

2 回答の方針

現に占有していない場合には、保存の義務を負いません。この場合には、放棄の事実と占有していない事実を説明することになります。

現に占有している場合には、引渡しまでの間の保存の義務を負います。この場合には、引渡しの相手方を確保するための手続を進めることになります。

回答の具体的な内容と書き方については、FD49において詳述いたします。

3 相続財産清算人の選任

相続人が存在しない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、相続財産の清算人を選任いたします(民法第952条第1項)。

表9 相続財産の清算人の選任の手続

項目 内容
申立てをすることができる者 利害関係人、検察官です
申立て先 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です
予納金 清算人の報酬及び費用に充てるため、申立人が予納いたします
選任される者 弁護士等が選任されることが多くあります
職務 相続財産の管理、換価、債権者への弁済、残余財産の国庫への帰属等です
効果 財産を清算人に引き渡すことにより、保存の義務から解放されます
特別縁故者 一定の者に対する財産の分与の制度があります(民法第958条の2)

この手続の実務上の障害は、予納金です。金額は事案により異なりますが、相応の額を要することがあります。放棄をした者が、自らは何も取得しないにもかかわらず予納金を負担することになりますので、負担感の大きい選択です。

もっとも、保存の義務から解放され、行政及び近隣からの求めに対応する必要がなくなるという効果がありますので、状況によっては合理的な選択となります。詳細はFD51において扱います。

4 管理不全建物管理命令

令和3年の改正により、管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令の制度が設けられました(管理不全土地管理命令につき民法第264条の9、管理不全建物管理命令につき民法第264条の14)。

所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が管理人による管理を命ずる処分をすることができるものです。

この制度は、所有者が判明している場合にも用いることができる点に特徴があります。放棄をした者が直接に利用することは想定しにくいものの、近隣の住民、市町村といった利害関係人が申し立てることが考えられます。

表10 各制度の対比

制度 対象 申立ての主体 主たる目的
相続財産の清算人 相続人が存在しない相続財産 利害関係人、検察官 相続財産の清算
所有者不明建物管理命令 所有者を知ることができない建物 利害関係人 管理及び処分
管理不全建物管理命令 管理が不適当な建物 利害関係人 危険の除去、適切な管理
不在者財産管理人 不在者の財産 利害関係人、検察官 不在者の財産の管理

第5節 案件において確認すべき事項

表11 ご相談の際に確認する資料

区分 資料
放棄 相続放棄申述受理通知書、受理証明書
相続 被相続人及び相続人の戸籍
不動産 登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書
通知 市町村からの通知、近隣からの連絡の記録
現況 建物の写真、危険の程度が分かる資料
占有 住民票、鍵の所在、立入りの有無が分かる記録
費用 解体の見積書(求められている場合)
経緯 次順位の相続人とのやり取りの記録

表12 注意を要する期間

事項 期間
相続の放棄の申述 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
次順位の相続人の熟慮期間 自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます
行政からの命令の期限 通知に記載された期限
相続財産の清算人の選任 手続に数か月を要することがあります

第6節 弁護士に相談する意味

相続の放棄をしたにもかかわらず管理を求められるという状況は、当事者にとって理解しがたく、不安の大きい場面です。

第一に、義務の有無の判断です。保存の義務を負うかどうかは、放棄の時に現に占有していたかどうかによります。この判断は、居住の状況、鍵の所在、立入りの有無といった事実の評価によりますので、丁寧な整理が必要です。

第二に、回答の内容です。行政に対する回答の内容によっては、占有を自認したものと受け取られる可能性があります。また、求めに応じて解体等を行えば、法定単純承認の問題が生じ、放棄の効力そのものが争われる可能性があります。

第三に、義務から解放されるための道筋です。保存の義務は、引き渡すまで継続いたします。次順位の相続人への連絡、相続財産の清算人の選任といった手続を検討する必要があります。予納金の負担との対比で判断いたします。

第四に、近隣及び行政との関係です。法的には義務がない場合であっても、現に危険が生じている状況を放置すれば、周囲との関係が悪化いたします。法的な整理と、事実上の対応とを区別して進める必要があります。

弁護士が行う業務は、放棄の効力及び占有の有無の確認、行政及び近隣に対する回答の作成、次順位の相続人の調査と連絡、相続財産の清算人の選任の申立て、法定単純承認となる行為を避けるための助言です。

具体的な対応の進め方は、放棄の経緯、占有の状況、建物の現況、行政の求めの内容等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 相続を放棄したのに、なぜ管理を求められるのですか。

相続の放棄をした者は所有者ではありませんので、所有者としての責任は負いません。もっとも、放棄の時に現に占有していた場合には、引渡しまでの間の保存の義務を負います(民法第940条第1項)。また、市町村が放棄の事実を把握していないために通知が送付されることもあります。

質問2 実家には10年以上帰っていません。義務がありますか。

放棄の時に現に占有していたとはいえない場合には、保存の義務を負いません。放棄をした事実と占有していない事実を説明することになります。詳細はFD49及びFD50をご覧ください。

質問3 解体を求められました。応じる必要がありますか。

保存の義務は、現状を著しく悪化させないという限度の義務であり、解体を行う義務を含むものではありません。また、解体は処分に当たると評価される可能性があり、法定単純承認の問題が生じ得ます。安易に応じることは適切ではありません。

質問4 固定資産税の納税通知書が届きました。

相続の放棄をした者は納税義務を負いません。市町村に対し、相続放棄申述受理通知書又は受理証明書の写しを添えて、放棄をした旨を伝えることになります。詳細はFD52をご覧ください。

質問5 義務から解放されるにはどうすればよいですか。

相続人又は相続財産の清算人に引き渡すことにより、義務から解放されます。次順位の相続人がいる場合にはその者に連絡いたします。相続人が存在しない場合には、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求いたします。予納金の負担が生じます。

質問6 近隣の方に迷惑がかかっています。何かできることはありませんか。

法的な義務の有無と、事実上の対応とは区別する必要があります。危険を除去するための行為が処分と評価されないかを検討したうえで、必要に応じて応急の措置を検討いたします。また、近隣の住民又は市町村が管理不全建物管理命令の申立てを行うという道もあります。

質問7 放棄をしたことで、他の親族に迷惑がかかりますか。

相続人が全員放棄をした場合、次順位の相続人が相続人となります。疎遠な親族が相続人となることがありますので、放棄の際には次順位の相続人にも連絡をしておくことが望ましいといえます。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、相続の放棄と空き家の管理に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、相続放棄申述受理通知書又は受理証明書、被相続人及び相続人の戸籍、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、市町村その他からの通知、建物の現況が分かる写真をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第264条の9(管理不全土地管理命令)、第264条の14(管理不全建物管理命令)、第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)、第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)、第921条(法定単純承認)、第938条(相続の放棄の方式)、第939条(相続の放棄の効力)、第940条第1項(相続の放棄をした者による管理)、第951条(相続財産法人の成立)、第952条(相続財産の清算人の選任)、第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)

制度名により記述した部分 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく助言、指導、勧告、命令及び代執行の制度、勧告を受けた場合における固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の適用の除外、固定資産税の賦課に関する制度、令和3年の民法及び不動産登記法の改正により整備された各制度の施行の時期及び経過措置

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