相続税の還付とは?更正の請求により取り戻せる場合と期間の制限

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相続税の還付に関するメインのページです。本ページは、不動産の相続において土地の評価が過大であった場合に、更正の請求により納め過ぎた税を取り戻す道筋と期間の制限をご説明します。固定資産税の還付は別のページをご参照ください。

▶ 不動産の生前贈与 手続、費用、税務上の取扱い及び留意点

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数年前に親の相続税を申告して納めたが、相続した土地には、広い土地や形の整っていない土地、道路に接していない土地が含まれていた。土地の評価について具体的な説明を受けた記憶もなく、相続税を払い過ぎているのではないかと気になっている。

本記事は、相続税を申告して納めた方で、土地や非上場株式の評価の見直しによって相続税の還付を受けられないかを確かめたい方に向けたものです。

土地の形状や周囲の環境等の特殊事情を考慮して再評価すると、評価が減額され、納めた相続税が還付される場合があります。還付の手続には10か月から1年程度を要し、申告から5年で時効にかかるため、早めに確かめることが大切です。以下、順にご説明します。

「過払い相続税」が土地や非上場株式の評価の見直しで、戻ってくる場合があるのをご存知ですか。
土地や非上場株式の「評価のやり方」ひとつで相続税の金額が大きく変わります。

相続税申告際の際に、土地や非上場株式が適正に評価されていないケースが多くあり、支払い済みの相続税が戻る事例があります。

例えば、広い土地・不整形・がけ・道路と接していない・借地等の土地は、評価する者によって評価に大きな差が生じます。

非上場株式も同様です。
ですので、相続税の還付は、特に土地や非上場株式を多く相続した方にお勧めします。
「こんなに戻ってくるのか!!」という声を多く頂いています。

⇒過払い相続税の還付の方法を見る!

「過払い相続税」が還付されるケース

土地の評価方法には、主として、①路線価を基準に決定する方法、②固定資産税評価額を基準に決定する方法があり、相続税申告の際には、これらの方法で土地を評価して相続税評価額を算出して相続税を申告することが多いですが、この①路線価を基準に決定する方法、②固定資産税評価額を基準に決定する方法というのはあくまで一般的な方法であり、土地固有の特殊事情を考慮した評価方法ではありません。

相続税法上、土地の形状や周囲の環境等の特殊事情を考慮して土地評価を減額させることができることになっており、不動産鑑定士や相続財産再鑑定士が土地を再評価し、不動産鑑定報告書を提出することによって、土地の評価が減額されるのです。

具体的なケースとしては、広い土地、青空駐車場、空地、田畑・山林、住宅・アパート・店舗・倉庫等の敷地、高圧線が通っている土地、線路沿いの土地、日の当らない土地、形状が整っていない土地、傾斜のある土地、崖になっている土地、高低差がある土地、水路に沿っている土地、市街地にある田畑・山林、私道にしか面していない土地、道路に面していない土地、道路に面している部分が狭い土地、ツ黴€建物の建築が難しい土地、騒音・悪臭・墓地・土壌汚染など環境がよくない土地、市街化調整区域の土地、都市計画予定地の土地、などです。

特に、①土地の現地調査又は役所調査をしていない場合、②土地の評価方法について具体的な説明を受けていない場合、③不動産鑑定・土地家屋測量など不動産の調査をしていない場合、④不動産の評価は誰がやっても大きく変わらないと思っていた場合、相続税が還付される可能性が高いです。

日々、相続・事業承継業務に対応してゆく中で、「過払い相続税」の問題に遭遇し、相続税の重税化が叫ばれている中、相続税を適正化することが非常に重要だと実感しています。

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「過払い相続税」の還付手続きのスケジュール

「過払い相続税」の還付手続きには10ヶ月から1年程度の時間がかかります。

また、相続税還付の大まかなスケジュールは下記のとおりです。

「過払い相続税」の時効

申告から5年で時効にかかってしまいますので、自分はどうだろうと気になった場合は、当事務所の相続財産再鑑定士にお気軽にお問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。

なお、「過払い相続税」を5年間を超えて回収する方法もあるのですが、もしそれをお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせください。

「過払い相続税」の還付に対する税理士の姿勢

他方、税理士の先生方は、「過払い相続税」の還付には非常に反対されます。「過払い相続税」の存在について自分のミスだと思うのでしょう。しかし、お客様にとっては人生を左右するほどの非常に大きな金額であり、そのために、相続財産再鑑定士という資格が存在します。

「過払い相続税」の還付手続き代行は完全成功報酬制

当事務所では、相続財産再鑑定士事務所を併設しており、同事務所において、「過払い相続税」の還付についてのご相談や、還付可能性診断、還付手続についても完全成功報酬制にて対応しています。「過払い相続税」の還付がなされない場合は、報酬は一切いただきません。

⇒過払い相続税の還付の方法を見る!

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継、企業法務及び不動産に関する法律問題

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

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