不動産の大半を他の相続人が取得した場合の遺留分の請求

父が亡くなり、遺言書を開けたところ、自宅の土地及び建物と収益不動産のすべてを長男に相続させる旨が記載されておりました。他の兄弟には預貯金がわずかに残されているのみです。遺産の大半は不動産ですので、預貯金を分けたところで取り分はほとんどありません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められており、遺留分を侵害された者は、侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法第1046条第1項)。平成30年の相続法の改正により、遺留分の請求は金銭の支払を求めるものとされましたので、不動産の共有持分を取り戻すのではなく、金額を計算して請求するという構造になりました。この計算において、不動産をいくらと評価するかが最大の争点となります。また、請求には1年という期間の制限があり、まずこの期間内に意思表示をすることが決定的に重要です。本記事では、請求の全体像を整理いたします。

第1節 遺留分とはどのような権利か

1 遺留分の帰属と割合

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有します(民法第1042条第1項)。遺留分の割合は、次のとおりです。

表1 遺留分の割合

相続人 遺留分の総体的な割合
直系尊属のみが相続人である場合 遺留分を算定するための財産の価額の3分の1
その他の場合 遺留分を算定するための財産の価額の2分の1

相続人が複数いる場合には、上記の割合に各自の法定相続分を乗じた割合が、各人の遺留分となります(民法第1042条第2項)。

表2 個別の遺留分の割合の例

相続人の構成 各人の遺留分の割合
配偶者のみ 配偶者が2分の1
子2人のみ 子が各4分の1
子3人のみ 子が各6分の1
配偶者及び子2人 配偶者が4分の1、子が各8分の1
配偶者及び直系尊属 配偶者が3分の1、直系尊属が全体で6分の1
配偶者及び兄弟姉妹 配偶者が2分の1。兄弟姉妹には遺留分がありません

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、兄弟姉妹が相続人となる事案では、遺言により全部を第三者に遺贈しても、遺留分の問題は生じません。

2 金銭の支払を求める権利です

平成30年の相続法の改正により、遺留分に関する権利の行使によって生ずる権利は、金銭の支払を求める債権とされました(民法第1046条第1項)。

改正の前は、遺留分の減殺により、遺贈又は贈与の効力が失われ、目的物について共有関係が生じるという構成が採られていました。この構成では、不動産について複雑な共有関係が生じ、事業用の不動産の場合には事業の継続に支障が生じるという問題がありました。

表3 改正の前後の比較

項目 改正前 改正後
権利の性質 遺贈又は贈与の効力を失わせる権利 金銭の支払を求める債権
目的物の帰属 共有関係が生じ得ました 受遺者等に帰属したままです
登記 持分の移転の登記を要しました 不要です
争点 目的物の帰属と価額 金額の算定
支払の猶予 裁判所が相当の期限を許与することができます

改正により、争点は「いくらか」という金額の問題に集約されました。したがって、不動産の評価が結論を直接に左右いたします。

3 遺言があっても遺留分は失われません

遺言によって遺留分を奪うことはできません。「遺留分を請求してはならない」という趣旨の記載が遺言にあったとしても、遺留分の権利そのものは失われません。

もっとも、相続の開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することは可能とされています(民法第1049条第1項)。相続の開始前に許可を得て放棄がされている場合には、請求することができません。放棄の有無は確認する必要があります。

第2節 遺留分侵害額の計算

1 計算の枠組み

遺留分侵害額の計算は、次の順序で行います。

表4 計算の順序

順序 内容
1 遺留分を算定するための財産の価額を確定させます
2 遺留分の割合を乗じて、遺留分の額を算出いたします
3 遺留分権利者が受けた特別受益の額を控除いたします
4 遺留分権利者が遺産分割により取得すべき財産の額を控除いたします
5 遺留分権利者が承継する相続債務の額を加算いたします
6 残った額が遺留分侵害額となります

2 遺留分を算定するための財産の価額

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とされています(民法第1043条第1項)。

表5 遺留分を算定するための財産の価額の構成

区分 内容
加算 相続開始の時において有した財産の価額(不動産、預貯金、有価証券、動産等)
加算 一定の範囲の贈与の価額
控除 債務の全額

3 算入される贈与の範囲

贈与については、算入される範囲に制限が設けられています。

表6 算入される贈与の範囲

贈与の相手方 算入される範囲 根拠
相続人以外の者 相続開始前の1年間にしたもの 民法第1044条第1項前段
相続人以外の者 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものは、期間の制限なく算入されます 民法第1044条第1項後段
相続人 相続開始前の10年間にしたものであって、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたもの 民法第1044条第3項

相続人に対する贈与については、10年という期間の制限があります。したがって、10年より前に行われた贈与は、原則として算入されません。もっとも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、期間の制限なく算入されるものとされています。

生前贈与の算入の可否は、しばしば大きな争点となります。詳細はFD46において扱います。

4 不動産の評価の基準となる時点

遺留分を算定するための財産の価額における不動産の評価は、相続開始の時を基準とすると解されています。この点は、遺産分割における評価の基準時が分割の時であることと異なりますので、注意を要します。

表7 基準となる時点の対比

場面 基準となる時点
遺留分を算定するための財産の価額 相続開始の時
遺産分割における遺産の評価 分割の時
特別受益の持戻しの計算 相続開始の時

生前に贈与された不動産についても、贈与の時ではなく相続開始の時の価額により評価するものと解されています。したがって、贈与の後に価格が上昇していれば、その上昇後の価額により算入されることになります。

5 計算の例

表8 計算の例(相続人が子3人、遺言により長男が不動産のすべてを取得する場合)

項目 金額
不動産(相続開始時の評価) 6,000万円
預貯金 600万円
債務 0円
遺留分を算定するための財産の価額 6,600万円
遺留分の割合(子3人の場合、各6分の1) 6分の1
各人の遺留分の額 1,100万円
次男が遺言により取得する額(預貯金の2分の1) 300万円
次男の遺留分侵害額 800万円

上記は計算の仕組みを示すための例であり、実際の事案では、特別受益、債務の負担、遺言の内容の解釈等が考慮されます。

6 不動産の評価が結論に与える影響

表9 不動産の評価額の違いによる遺留分侵害額の差(上記の例において不動産の評価のみを変えた場合)

不動産の評価額 遺留分を算定するための財産の価額 各人の遺留分の額 次男の遺留分侵害額
4,800万円 5,400万円 900万円 600万円
6,000万円 6,600万円 1,100万円 800万円
7,200万円 7,800万円 1,300万円 1,000万円

不動産の評価額が変われば、遺留分侵害額も比例して変わります。遺産の大半が不動産である事案では、評価が事実上の唯一の争点となることが少なくありません。評価の主張の組み立て方については、FD45において扱います。

第3節 期間の制限

1 1年及び10年

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅いたします。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とされています(民法第1048条)。

表10 期間の制限

期間 起算点 内容
1年 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時 この期間内に権利を行使する必要があります
10年 相続開始の時 知っているかどうかにかかわらず、この期間の経過により権利を行使することができなくなります

2 まず意思表示をすることが決定的です

1年という期間は短く、この期間内に不動産の評価を確定させ、金額を算定し、協議を尽くすことは通常できません。

そこで実務上は、まず遺留分侵害額の請求をする旨の意思表示を行い、期間の制限に対応したうえで、金額の算定と協議を進めるという順序を採ります。

意思表示に際して金額を確定させる必要はないと解されています。「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する」という趣旨が明確であれば足ります。

この点は極めて重要ですので、FD44において詳述いたします。

3 意思表示の後の期間

意思表示により発生した金銭債権については、債権の消滅時効の一般の規律(民法第166条第1項)が適用されると解されています。すなわち、権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年です。

したがって、意思表示を行った後は、直ちに訴訟を提起しなければならないというものではありません。もっとも、証拠の散逸、相手方の資力の変動といった事情がありますので、いたずらに時間を経過させることは望ましくありません。

第4節 手続の流れ

1 全体の流れ

表11 遺留分侵害額の請求の流れ

段階 内容 期間の目安
1 遺言の内容の確認 遺言書を確認し、検認の要否を確認いたします 数週間
2 相続財産の調査 不動産、預貯金、有価証券、債務を調査いたします 1か月から数か月
3 意思表示 内容証明郵便により請求の意思表示を行います 直ちに行います
4 評価の資料の収集 不動産の評価に関する資料を収集いたします 数か月
5 金額の算定 遺留分侵害額を算定いたします 資料が揃い次第
6 協議 相手方と協議いたします 数か月
7 調停の申立て 家庭裁判所に調停を申し立てます 1年程度
8 訴訟の提起 地方裁判所に訴えを提起いたします 更に1年から2年程度
9 回収 支払を受け、又は強制執行を行います

期間はいずれも一般的な目安であり、事案によって大きく異なります。

2 遺言の確認

まず遺言の内容を確認いたします。公正証書によらない遺言については、家庭裁判所における検認の手続が必要とされています。自筆証書遺言について法務局における保管の制度を利用している場合には、検認が不要とされています。

遺言の内容について、次の点を確認いたします。

表12 遺言について確認する事項

事項 内容
方式 自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれか
有効性 方式の具備、遺言能力、偽造又は変造の疑いの有無
内容 誰に何を取得させるものか
遺言執行者 指定されているか
相続分の指定 相続分の指定か、特定の財産の帰属を定めるものか
債務の負担 債務についての定めがあるか
付言 記載の内容

遺言の有効性そのものを争う場合には、遺留分の請求とは別の手続(遺言無効確認の訴え)を検討することになります。もっとも、遺言が無効であるとしても、遺産分割において自らの取り分が確保されるとは限りませんので、いずれの構成を選ぶかは慎重に判断いたします。

3 相続財産の調査

遺留分を算定するための財産の価額を確定させるためには、相続財産の全体を把握する必要があります。

表13 調査の方法

対象 調査の方法
不動産 名寄帳、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書
預貯金 金融機関に対する取引の履歴の照会
有価証券 証券会社に対する照会、証券保管振替機構に対する照会
生命保険 保険会社に対する照会
債務 信用情報機関に対する照会、督促状
生前贈与 預金の取引の履歴、贈与税の申告書、登記の記録
相続税の申告 相続税の申告書、財産評価の明細書

遺留分の請求をする側は、相続財産の内容を十分に把握していないことが通常です。調査に相応の期間を要しますので、これと並行して意思表示を先行させる必要があります。

4 調停及び訴訟

協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求に関する調停を申し立てます。調停が成立しない場合には、地方裁判所に訴えを提起することになります。

遺留分侵害額の請求は、家事審判の対象ではなく訴訟事項ですので、調停が成立しない場合には審判に移行するのではなく、別途訴えを提起する必要があります。

5 支払を受ける側の留意点

受遺者又は受贈者が金銭を直ちに支払うことができない場合、裁判所は、その全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるものとされています(民法第1047条第5項)。

すなわち、判決を得ても直ちに全額の支払を受けられるとは限りません。この点は、請求する側にとって重要な事項です。詳細はFD47において扱います。

表14 回収を確実にするための検討事項

事項 内容
相手方の資力 不動産以外に資産があるか
担保 取得した不動産に抵当権を設定する合意ができるか
分割払 期限の利益の喪失の定めを置くか
公正証書 強制執行を認諾する旨の記載のある公正証書を作成するか
不動産の売却 相手方が売却して支払う場合の段取り
代物弁済 金銭に代えて不動産の持分を取得する合意をするか

なお、当事者間の合意により、金銭の支払に代えて不動産の持分を取得するという解決も可能です。もっとも、この場合には課税上の扱いを確認する必要があります。

第5節 案件において確認すべき事項

表15 ご相談の際に確認する資料

区分 資料
遺言 遺言書、検認の記録、遺言執行者からの通知
相続 被相続人及び相続人の戸籍
不動産 登記事項証明書、名寄帳、固定資産税の納税通知書、公図
評価 固定資産評価証明書、路線価図、査定書
財産 預貯金の残高証明書、取引の履歴、有価証券の資料
債務 借入れに関する契約書、督促状
生前贈与 贈与契約書、贈与税の申告書、預金の移動の記録、登記の記録
税務 相続税の申告書、財産評価の明細書
経緯 相手方とのやり取りの記録

表16 期間の管理

事項 期間
遺留分侵害額の請求 相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
遺留分侵害額の請求 相続開始の時から10年
意思表示後の金銭債権 債権の消滅時効の一般の規律によります
相続の放棄 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
相続税の申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月
相続登記の申請 相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年

第6節 弁護士に相談する意味

遺留分の請求は、期間の制限と評価の争いという2つの難しさを併せ持ちます。

第一に、1年という期間の制限です。この期間内に何をすべきかを誤ると、権利そのものを失います。相続財産の調査が終わるのを待っていては間に合いません。まず意思表示を行い、その到達を証拠に残す必要があります。

第二に、相続財産の調査です。遺留分の請求をする側は、被相続人の財産の内容を把握していないことが通常です。不動産、預貯金、有価証券、生前贈与を体系的に調査する必要があります。

第三に、不動産の評価です。遺産の大半が不動産である事案では、評価が金額を直接に決めます。相続開始の時を基準とする評価について、資料により裏付ける作業が必要です。

第四に、生前贈与の算入です。相続人に対する贈与については10年という期間の制限があり、その範囲、性質(生計の資本としての贈与に当たるか)、評価が争われます。

第五に、回収です。判決を得ても、相手方に資力がなければ回収できません。また、裁判所が支払につき相当の期限を許与することがあります。回収の確実性を高める設計が必要です。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、期間の制限への対応として、直ちに意思表示を行い、その到達を証拠に残すことです。第二に、相続財産を調査し、遺留分を算定するための財産の価額を確定させることです。第三に、不動産の評価について資料を収集し、主張を組み立てることです。第四に、生前贈与の算入の可否について検討することです。第五に、協議、調停及び訴訟における代理を行うことです。第六に、回収の方法を設計することです。

具体的な協議の進め方は、相続人の構成、遺産の内容、従前の経緯等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 遺言に「遺留分を請求しないこと」と書かれています。請求できませんか。

遺言によって遺留分の権利を奪うことはできません。付言としてそのような記載があっても、権利そのものは失われません。もっとも、相続の開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄している場合には、請求することができません。

質問2 不動産を分けてもらうことはできますか。

平成30年の相続法の改正により、遺留分に関する権利の行使によって生ずる権利は金銭の支払を求める債権とされました。したがって、当然に不動産の持分を取得することにはなりません。もっとも、当事者間の合意により、金銭に代えて不動産の持分を取得することは可能です。この場合には課税上の扱いを確認する必要があります。

質問3 1年が過ぎてしまいました。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。起算点は、相続の開始を知った時ではなく、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時でもあります。遺言の存在を最近になって知った場合には、なお期間内である可能性があります。事情を確認いたしますので、諦める前にご相談ください。

質問4 20年前に兄が受けた贈与を計算に入れられますか。

相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものであって、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けたものが算入されます(民法第1044条第3項)。10年より前の贈与は原則として算入されませんが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、期間の制限なく算入されるものとされています。

質問5 相手に支払う資力がありません。

裁判所が支払につき相当の期限を許与することがあります(民法第1047条第5項)。また、判決を得ても資力がなければ回収は困難です。相手方が取得した不動産を売却して支払う方法、分割払とし担保を設定する方法等を検討いたします。

質問6 不動産の評価で争いになっています。

遺留分の算定においては、相続開始の時の価額により評価するものと解されています。査定書、取引事例、公示価格、路線価を基礎とする推計といった資料により主張し、隔たりが埋まらない場合には鑑定を検討いたします。詳細はFD45をご覧ください。

質問7 遺言が無効ではないかと考えています。

遺言の有効性を争う場合には、遺言無効確認の訴えを検討することになります。もっとも、遺言が無効であっても、遺産分割において十分な取り分が確保されるとは限りません。また、遺留分の請求には期間の制限がありますので、遺言の有効性を争う場合であっても、期間内に遺留分の請求の意思表示を行っておくことが一般的です。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、不動産をめぐる遺留分に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、遺言書、被相続人及び相続人の戸籍、不動産の登記事項証明書及び固定資産税の納税通知書、預貯金その他の財産が分かる資料、生前贈与に関する資料、相続税の申告書、相手方とのやり取りの記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。期間の制限が迫っている場合には、その旨をお伝えください。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第166条第1項(債権等の消滅時効)、第903条(特別受益者の相続分)、第904条の3(相続開始から10年経過後の遺産分割)、第906条(遺産の分割の基準)、第1042条(遺留分の帰属及びその割合)、第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)、第1044条第1項(相続人以外の者に対する贈与の算入)、第1044条第3項(相続人に対する贈与の算入)、第1046条(遺留分侵害額の請求)、第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)、第1047条第5項(支払につき相当の期限の許与)、第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)、第1049条第1項(相続の開始前における遺留分の放棄)

家事事件手続法 調停の手続に関する規定、第257条(調停前置主義)

判例法理及び実務の取扱いによる部分 遺留分を算定するための財産の価額における評価の基準時が相続開始の時であること、遺留分侵害額の請求の意思表示において金額の特定を要しないこと、意思表示により発生した金銭債権の消滅時効の扱い

制度名により記述した部分 自筆証書遺言に係る遺言書の保管に関する制度、遺言書の検認の手続、平成30年の相続法の改正の施行の時期及び経過措置

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