相続の開始から10年を過ぎると何が変わるのか

父が亡くなってから9年が経過いたしました。実家の土地及び建物について遺産分割の話合いが進まないまま、そのままになっています。「10年を過ぎると不利になる」と聞いたのですが、何がどう変わるのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。令和3年の民法の改正により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として特別受益及び寄与分に関する規定は適用されないものとされました(民法第904条の3)。すなわち、法定相続分(又は指定相続分)に従った分割が行われることになります。また、共有物分割の訴えにおいて、相続開始の時から10年を経過しているときは、一定の場合を除き、遺産共有持分についても共有物分割の手続により分割することができるものとされています(民法第258条の2第2項)。これらの規律は令和5年4月1日から施行されています。特別受益又は寄与分を主張すべき事情がある方にとっては、10年の経過が不利益となり得ますので、期間内に措置を採ることが重要です。本記事では、変わる点と採るべき措置を整理いたします。

10年の経過による効果

 特別受益及び寄与分の主張の制限

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、特別受益に関する規定(民法第903条、第904条)及び寄与分に関する規定(民法第904条の2)は適用されないものとされています(民法第904条の3)。

その結果、法定相続分(遺言による指定があればその指定相続分)に従った分割が行われることになります。生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合、被相続人の療養看護に努めた相続人がいる場合であっても、その事情を分割に反映させることができなくなります。

表1 10年の経過による効果

事項 10年経過前 10年経過後 根拠
特別受益の持戻し 主張することができます 原則として適用されません 民法第904条の3
寄与分の主張 主張することができます 原則として適用されません 民法第904条の3
分割の基準 具体的相続分により分割いたします 法定相続分又は指定相続分によります 同上
遺産共有持分の共有物分割 できません 異議の申出がない限りできます 民法第258条の2第2項
遺産分割の請求 いつでもできます いつでもできます

 誰にとって不利益となるか

10年の経過は、すべての相続人にとって不利益となるものではありません。

表2 10年の経過による有利不利

立場 10年の経過の影響
他の相続人の特別受益を主張したい相続人 不利益となります。主張できなくなります
自らの寄与分を主張したい相続人 不利益となります。主張できなくなります
生前贈与を受けている相続人 有利に働き得ます。持戻しを免れます
特段の事情がない相続人 法定相続分による分割となり、影響は小さくなります
早期の解決を望む相続人 争点が減ることで解決が早まる面があります

 共有物分割の訴えによる分割

共有物の共有持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過しているときは、共有物分割の訴えにおいて、当該共有物の共有持分について遺産共有持分の分割をすることができるものとされています(民法第258条の2第2項本文)。

ただし、当該共有物の共有持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が異議の申出をしたときは、この限りでないものとされています。この異議の申出は、共有物分割の請求があった旨の通知を受けた日から2か月以内にしなければなりません(民法第258条の2第2項ただし書、第3項)。

 施行の時期と経過措置

これらの規律は令和3年の民法の改正により設けられ、令和5年4月1日から施行されています。施行の前に相続が開始していた場合についても適用がありますが、経過措置が定められていますので、個別の確認が必要です。

例外の定め

 特別受益及び寄与分がなお適用される場合

民法第904条の3には例外が定められています。次の場合には、10年を経過した後にする遺産の分割についても、特別受益及び寄与分に関する規定が適用されます。

表3 例外の定め

場合 内容
10年を経過する前に遺産の分割の請求をしたとき 相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をした場合
やむを得ない事由がある場合 10年の期間の満了前6か月以内の間に遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

したがって、10年の経過が迫っている場合には、家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることにより、主張の機会を保つことができます。

 「家庭裁判所に請求」が要件です

重要な点は、相続人間の協議を続けているだけでは足りず、家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることが要件とされている点です。話合いが継続していることを理由として期間の経過を免れるものではありません。

 相続人全員の合意がある場合

10年を経過した後であっても、相続人の全員が、特別受益及び寄与分を考慮した内容で分割することに合意すれば、その内容で遺産分割をすることは可能です。民法第904条の3は、家庭裁判所の手続における審判の基準に関するものであり、当事者の合意による分割を妨げるものではないと解されています。

 遺留分との違い

遺留分の算定における贈与の算入は、これとは別の規律によります(民法第1044条)。相続開始から10年を経過したことにより、遺留分の算定における贈与の算入が当然に制限されるものではありません。制度を混同しないよう注意が必要です。

期間内に採るべき措置

 まず期間を確認する

出発点は、相続開始の時期を確認し、10年の期間がいつ満了するかを把握することです。被相続人の死亡の日を基準といたします。

 主張すべき事情があるか

次に、特別受益又は寄与分として主張すべき事情があるかを検討いたします。

表4 主張すべき事情の例

類型 事情の例
特別受益 他の相続人が住宅の購入資金の贈与を受けている
特別受益 他の相続人が事業の開業資金の贈与を受けている
特別受益 他の相続人が不動産の贈与を受けている
特別受益 他の相続人が遺贈を受けている
寄与分 被相続人の事業に無償で従事した
寄与分 被相続人の療養看護に努めた
寄与分 被相続人に財産上の給付をした

 家庭裁判所への請求

主張すべき事情がある場合には、10年を経過する前に家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることを検討いたします。調停の申立てによることが一般的です。

表5 期間内に採るべき措置

段階 内容 期間の目安
1 期間の確認 相続開始の日から10年の満了の時期を確認いたします 即時
2 主張すべき事情の検討 特別受益又は寄与分の有無を検討いたします 数週間
3 相続人及び遺産の確認 戸籍を収集し、遺産の範囲を確認いたします 1か月から数か月
4 協議の申入れ まず協議を試みます 1か月から数か月
5 調停の申立て 期間内に家庭裁判所に請求いたします
6 調停の進行 特別受益及び寄与分を含めて審理されます 1年前後
7 審判 調停が成立しない場合に審判により定まります 1年から2年程度

 相続登記の申請義務との関係

相続により所有権を取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続による所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされています(不動産登記法第76条の2)。10年の期間とは別に、この期間も管理する必要があります。遺産分割に時間を要する場合には、相続人である旨の申出(不動産登記法第76条の3)により対応することが考えられます。

実務上よく起きる問題

 協議を続けていれば大丈夫と考えてしまう

最も多い誤解です。相続人間の協議を続けているだけでは、期間の経過を免れることはできません。家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることが要件とされています。

 既に10年を経過している

相続の開始から相当の期間が経過している事案では、既に10年を経過していることが少なくありません。この場合、特別受益及び寄与分の主張は原則として制限されます。もっとも、相続人の全員が合意すれば、これらを考慮した内容で分割することは可能です。

 数次相続が生じている

複数の相続が重なっている場合には、それぞれの相続について10年の期間を検討する必要があります。古い相続については既に経過し、新しい相続についてはまだ期間内であるということが生じ得ます。

 相手方から異議の申出がされる

共有物分割の訴えにおいて遺産共有持分の分割まで求めた場合、相続人から異議の申出がされれば、その部分は遺産分割の手続によることになります。異議の申出には通知から2か月の期間がありますので、双方にとって期間の管理が重要です。

 放置により当事者が増える

10年の期間とは別に、放置している間に相続人が死亡し、その相続人が新たな当事者となります。当事者が増えれば、合意の形成が困難になります。

 どちらが有利かの判断

10年の経過が有利に働く相続人もいれば、不利に働く相続人もいます。自らの立場を正確に把握したうえで、期間内に請求をするか、経過を待つかを判断することになります。

案件において確認すべき事項

 資料の確認

表6 ご相談の際に確認する資料

区分 資料 確認する内容
相続 被相続人の除籍 相続開始の日(10年の起算点)
相続 被相続人及び相続人の戸籍 相続人の範囲、数次相続の有無
相続 遺言書 指定相続分の有無
遺産 不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書 遺産の範囲
特別受益 贈与契約書、登記の記録、贈与税の申告書 主張すべき事情の有無
寄与分 介護保険の資料、診療の記録、事業への従事の記録 同上
経緯 これまでの協議の記録 合意の見込み
手続 家庭裁判所への申立ての有無 例外に当たるか

 確認する事項

表7 方針の検討において確認する事項

事項 確認の内容
相続開始の日 10年の満了の時期
経過の有無 既に経過しているか、迫っているか
主張すべき事情 特別受益又は寄与分があるか
自らの立場 経過が有利か不利か
家庭裁判所への請求 既に請求をしているか
数次相続 複数の相続が重なっていないか
相続登記の期限 3年の期間との関係
他の相続人の意向 合意による処理が見込めるか

弁護士に相談する意味

10年の期間は、遺産分割の内容そのものを変える効果を持ちますので、期間の管理が結果を直接に左右いたします。

第一に、協議のみでは期間の経過を免れない点です。話合いを続けているという事情は、例外に当たりません。家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることが要件です。この点を知らないまま期間を徒過する例が生じ得ます。

第二に、自らの立場の把握が必要である点です。10年の経過が有利に働く場合と不利に働く場合とがあります。特別受益又は寄与分を主張すべき事情があるかを検討したうえで、期間内に請求をするかを判断する必要があります。

第三に、複数の期間を同時に管理する必要がある点です。10年の期間のほか、相続登記の3年、共有物分割の訴えにおける異議の申出の2か月といった期間があります。それぞれの起算点と満了の時期を把握することが求められます。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、相続開始の日を確認し、10年の満了の時期を明らかにすることです。第二に、特別受益又は寄与分として主張すべき事情の有無を検討することです。第三に、期間内に家庭裁判所への請求を行うべきかを判断することです。第四に、協議、調停及び審判を代理することです。第五に、相続登記の申請義務その他の期間を併せて管理することです。

なお、具体的な進め方は、相続人の構成、遺産の内容、主張すべき事情の有無等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示していません。

よくあるご質問

質問1 10年を過ぎると遺産分割ができなくなりますか。

いいえ。遺産分割の請求そのものは、10年を経過した後もすることができます。変わるのは分割の基準です。原則として特別受益及び寄与分に関する規定が適用されず、法定相続分又は指定相続分に従った分割となります。

質問2 話合いを続けていれば大丈夫ですか。

いいえ。相続人間の協議を続けているだけでは、期間の経過を免れることはできません。家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることが要件とされています。

質問3 既に10年を過ぎています。もう主張できませんか。

家庭裁判所の手続においては、原則として特別受益及び寄与分に関する規定は適用されません。もっとも、相続人の全員が合意すれば、これらを考慮した内容で分割することは可能です。

質問4 私は生前贈与を受けています。10年を待った方がよいですか。

10年の経過により持戻しを免れる面はあります。もっとも、放置により相続人が増え、不動産の劣化が進み、相続登記の申請義務にも期間があります。全体を踏まえた判断が必要です。

質問5 遺留分の請求にも10年の制限がありますか。

遺留分侵害額の請求権には、知った時から1年、相続開始の時から10年という期間の制限があります(民法第1048条)。もっとも、これは民法第904条の3とは別の規律です。遺留分の算定における贈与の算入についても、別の定めによります。

質問6 あと数か月で10年です。今から何ができますか。

主張すべき事情がある場合には、期間内に家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることを検討いたします。調停の申立てによることが一般的です。急ぎご相談ください。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、長期間放置された遺産分割に関するご相談をお受けしています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8:00~21:00
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、被相続人の除籍、相続人の戸籍、遺言書、不動産の登記事項証明書、遺産の目録、贈与に関する資料、これまでの協議の記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

弁護士費用については、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第256条第1項(共有物の分割請求)、第258条(裁判による共有物の分割)、第258条の2第2項及び第3項(相続開始から10年経過後の共有物分割及び異議の申出)、第898条(相続財産の共有)、第903条(特別受益者の相続分)、第904条(特別受益の評価)、第904条の2(寄与分)、第904条の3(相続開始から10年経過後の遺産分割)、第906条(遺産の分割の基準)、第907条(遺産の分割の協議又は審判)、第1044条(遺留分の算定における贈与の算入)、第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

不動産登記法 第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請義務)、第76条の3(相続人である旨の申出)

その他 民法第904条の3及び第258条の2は令和3年の民法の改正により設けられ、令和5年4月1日から施行されています。施行前に開始した相続についての経過措置の適用は個別の検討を要します。

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