共有物分割の訴状が届いた場合の答弁の組み立て

裁判所から封筒が届き、開けてみますと共有物分割請求事件の訴状でした。原告は疎遠になっていた親族であることもあれば、いつの間にか親族から持分を買い取った見知らぬ会社であることもあります。訴状には「本件不動産を競売に付し、その売得金を持分に応じて分配する」と書かれております。しかし、こちらはその建物に住んでおり、手放すつもりはありません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。共有物分割の訴えを提起された場合、何もしないまま放置することは最も避けるべき対応です。答弁をしなければ、原告の求める内容に沿った判断がなされる可能性が高まります。他方で、適切な主張と資料を提出すれば、自らが不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払うという方法(賠償による分割)を求めることができます。共有物分割の訴えは、裁判所が分割の方法を裁量により定める手続ですので、被告の側からの主張が結論を左右いたします。本記事では、訴状が届いた後に何をすべきかを整理いたします。

第1節 共有物分割の訴えとはどのような手続か

1 分割請求は権利です

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項)。共有関係を継続することを他の共有者に強いることはできない、というのが民法の基本的な立場です。

したがって、「勝手に訴えを起こすのはおかしい」「話合いもせずに訴訟とは非常識である」といった主張は、それ自体では訴えを退ける理由になりません。共有者間で分割をしない旨の契約をしている場合には別ですが、その契約についても定めることができる期間に制限があります(民法第256条第1項ただし書、第2項)。

2 協議が調わないときは裁判所に請求します

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法第258条第1項)。

「協議が調わない」ことが要件ですので、およそ協議を経ていない場合には、その点を指摘することが考えられます。もっとも、実務上は、協議を試みたが応答がなかったという程度でも要件を満たすと扱われることが多く、この主張のみで訴えを退けることは容易ではありません。

3 裁判所が分割の方法を定めます

共有物分割の訴えは、裁判所が分割の方法を裁量により定める手続です。この性質は、判例法理により、形式的形成訴訟と解されています。すなわち、裁判所は、当事者の申立ての内容に拘束されず、自ら相当と認める分割の方法を定めることができます。

この性質から、実務上、次の帰結が生じます。

表1 形式的形成訴訟であることから生じる帰結

帰結 内容
申立てに拘束されません 原告が競売による分割を求めていても、裁判所が賠償による分割を命じることができます
被告の側から積極的に主張できます 被告が自らの取得を求める主張をすることができます
請求の棄却は原則としてありません 分割の要件を欠く場合を除き、何らかの分割の方法が定められます
資料の提出が結論を左右いたします 評価及び支払能力に関する資料が判断の基礎となります
和解による解決が多くあります 手続の途中で任意の売買等により解決することが少なくありません

「争って勝てば現状が維持される」という構造ではない点が、通常の訴訟と大きく異なります。放置すれば、原告の主張に沿った分割が命じられる可能性が高まります。

4 分割の方法とその優先順位

民法は、裁判による共有物の分割の方法として、次のものを定めています。

表2 裁判による分割の方法

方法 内容 根拠
現物分割 共有物の現物を分割いたします 民法第258条第2項第1号
賠償による分割 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させます 民法第258条第2項第2号
競売による分割 現物分割及び賠償による分割ができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに、競売を命じます 民法第258条第3項

競売による分割は、現物分割及び賠償による分割ができない場合等に行われるものと位置付けられています。したがって、被告としては、現物分割又は賠償による分割が可能であることを主張立証することにより、競売を回避する道があります。

また、裁判所は、分割の裁判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができます(民法第258条第4項)。代償金の支払と持分の移転登記とを同時に命じることが可能な仕組みです。

5 遺産共有持分が含まれる場合の特則

共有物の持分の中に、遺産分割がされていない相続に由来する持分(遺産共有持分)が含まれている場合には、特別の規律が設けられています(民法第258条の2)。

原則として、遺産共有持分については遺産分割の手続によるべきものとされ、共有物分割の訴えにおいて分割をすることができません(民法第258条の2第1項)。もっとも、相続の開始の時から10年を経過したときは、一定の場合に、共有物分割の訴えにおいて遺産共有持分の分割をすることができるものとされています(同条第2項)。この場合において、相続人が異議の申出をしたときは、この限りでないとされています(同条第3項)。

表3 遺産共有持分が含まれる場合の整理

状況 帰結
遺産共有持分が含まれ、相続開始から10年を経過していない 遺産共有持分の分割は遺産分割の手続によります
遺産共有持分が含まれ、相続開始から10年を経過している 一定の場合に共有物分割の訴えにおいて分割することができます
相続人が異議の申出をした 共有物分割の訴えにおける分割はできません
遺産分割が既に済んでいる 通常の共有として共有物分割の訴えによります

被告の側としては、対象となる持分の性質と相続の開始の時期を確認することが必要です。遺産共有持分が含まれる場合には、手続の枠組みそのものが争点となり得ます。この点はFD14において詳述いたします。

第2節 訴状が届いた直後に確認する事項

1 まず期限を確認します

訴状には、第1回の口頭弁論の期日と、答弁書の提出期限が記載されています。この期限を徒過することは避けなければなりません。

答弁書を提出せず、かつ期日に出頭しない場合には、原告の主張した事実を認めたものとみなされる可能性があります(民事訴訟法第159条)。共有物分割の訴えは形式的形成訴訟ですので、通常の訴訟と同様に直ちに敗訴判決となるわけではありませんが、被告の側の事情が全く考慮されないまま、原告の求める競売による分割が命じられる可能性が高まります。

表4 訴状が届いた直後に確認する事項

確認事項 内容
事件番号及び裁判所 どの裁判所のどの事件か
第1回口頭弁論の期日 日時及び法廷
答弁書の提出期限 通常は第1回期日の1週間前程度です
原告 親族か、持分を取得した第三者か
請求の趣旨 どの分割の方法を求めているか
対象物件 土地及び建物の特定、持分の記載
添付書類 登記事項証明書、評価に関する資料、従前のやり取りの記録
訴額 貼用された印紙の額から推測される評価

2 原告が誰であるかにより方針が変わります

表5 原告の属性による違い

原告 想定される目的 検討の方向
親族である共有者 現金化したい、共有関係から離脱したい 持分の買取り、代償金による解決の余地が大きくなります
持分を取得した第三者 転売による利益、被告への持分の売却 価格の交渉が中心となります。評価の資料が重要です
相続人の一部 遺産分割の一環としての整理 遺産共有持分の扱い、遺産分割の手続との関係を確認いたします
金融機関等 債権の回収 担保権の有無、被担保債権の状況を確認いたします

親族から持分を取得した第三者が原告である場合、その第三者は買手であって被告の代理人ではありませんので、利益は相反いたします。価格の交渉においては、この立場の違いを前提とする必要があります。

3 自らの希望を整理します

表6 被告として採り得る立場

立場 求める分割の方法 必要となるもの
不動産を取得したい 賠償による分割(自らが取得) 代償金の支払能力、適正な評価
持分に応じた金銭を得たい 賠償による分割(相手方が取得)又は任意の売却 適正な評価
土地を物理的に分けたい 現物分割 分筆が可能であること、価格の著しい減少がないこと
現状を維持したい 分割をしない旨の合意 相手方の同意。訴訟の中では和解によります
いずれでもよいが価格を高くしたい 任意の売却 双方の合意、買主の確保

「出て行きたくない」というご希望である場合、目指すべきは賠償による分割です。これについてはFD12において詳述いたします。

第3節 答弁書の組み立て

1 答弁書に記載する事項

表7 答弁書の構成

項目 記載する内容
請求の趣旨に対する答弁 求める分割の方法を明らかにいたします
請求の原因に対する認否 原告の主張する事実について認否いたします
被告の主張 分割の方法についての主張、その根拠となる事実を記載いたします
対象物件の現況 建物の利用の状況、居住の経緯を記載いたします
評価に関する主張 原告の評価に対する反論、被告の評価の根拠を記載いたします
支払能力 賠償による分割を求める場合、代償金を支払う能力を記載いたします
精算すべき事項 立て替えた費用、使用の対価等の主張を記載いたします
手続に関する主張 遺産共有持分の有無、10年の経過の有無等を記載いたします

2 請求の趣旨に対する答弁の書き方

共有物分割の訴えでは、単に「請求を棄却する」との答弁をすることは適切ではありません。既に述べたとおり、この訴訟では何らかの分割の方法が定められるのが原則だからです。

被告としては、自らが求める分割の方法を積極的に示すことになります。例えば、被告が対象不動産を取得し、原告に対して相当額の金銭を支払う旨の分割を求めるという内容です。

3 認否において注意する事項

原告の主張のうち、次の点については慎重に認否いたします。

表8 認否において注意する事項

原告の主張 注意点
不動産の価格 安易に認めますと、代償金の額の基礎となります
協議が調わなかった経緯 実際の経緯と異なる場合には争います
被告が使用している事実 使用の対価の請求と結び付く可能性があります
持分の割合 登記と実体が異なる場合には争います
現物分割が不可能であること 分筆の可能性を検討したうえで認否いたします
被告に支払能力がないこと 争う場合には資料により裏付けます

とりわけ、不動産の価格に関する原告の主張を安易に認めることは避けるべきです。被告が不動産を取得する場合には価格が低い方が有利であり、被告が金銭を受け取る場合には価格が高い方が有利ですので、自らの立場に応じた主張を組み立てる必要があります。

4 賠償による分割を求める場合の主張

判例法理により、共有物を共有者のうちの特定の者に取得させ、他の共有者に対してはその持分の価格を賠償させる方法(全面的価格賠償)による分割は、当該共有物を当該共有者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときに許されるとされています(最高裁平成8年10月31日判決)。

したがって、被告としては、次の各点について主張立証することになります。

表9 賠償による分割を求める場合の立証の項目

項目 主張の内容 用いる資料
取得させるのが相当であること 現に居住又は使用していること、取得の必要性、従前の管理の経緯 住民票、現地の写真、公共料金の記録、修繕の記録
価格が適正に評価されること 評価の方法と根拠 査定書、鑑定評価書、取引事例、公示価格、路線価
支払能力があること 代償金を現実に支払うことができること 預金の残高証明書、融資の証明、資産の一覧
実質的公平を害しないこと 他の共有者が金銭を得ることで不利益を受けないこと 他の共有者の使用の状況、従前の経緯

支払能力の示し方については、FD13において詳述いたします。

5 精算すべき事項の主張

共有物分割の手続においては、共有物に関する債権債務の清算を併せて主張することが考えられます。

表10 あわせて主張し得る事項

事項 内容 根拠
立て替えた固定資産税 持分を超えて負担した分の求償 民法第253条
修繕費の負担 保存又は改良のために支出した費用 民法第253条
使用の対価 相手方が持分を超えて使用していた場合の対価 民法第249条第2項
賃料の分配 第三者に賃貸していた場合の収益の分配 持分に応じます
共有物に関する債務 共有物について負担した債務 民法第254条

これらの主張は、代償金の額の調整として反映されることがあります。もっとも、主張の範囲が広がると審理が長期化いたしますので、争点の優先順位を定めたうえで整理する必要があります。

第4節 手続の進み方と確認すべき事項

1 審理の流れ

表11 共有物分割の訴えの審理の流れ

段階 内容 期間の目安
訴状の送達 訴状及び第1回期日の呼出状が届きます
答弁書の提出 第1回期日の1週間前程度までに提出いたします 訴状到達から3週間程度
第1回口頭弁論 訴状及び答弁書の陳述がなされます 訴状到達から1か月程度
争点の整理 弁論準備手続等により、分割の方法及び評価が整理されます 数か月
評価に関する審理 双方の評価資料の提出、必要に応じて鑑定が行われます 数か月
和解の協議 裁判所から和解の勧告がなされることがあります 随時
判決 分割の方法が定められます 提訴から1年から2年程度
執行 競売による分割の場合は競売の手続に移行いたします 判決確定後

期間は一般的な目安であり、事案によって大きく異なります。とりわけ鑑定を実施する場合には、期間が長くなります。

2 鑑定を行うかどうか

不動産の評価について当事者間に大きな隔たりがある場合には、鑑定が行われることがあります。鑑定の費用は、原則として申出をした当事者が予納いたします。

表12 鑑定の要否の判断において考慮する事項

考慮事項 内容
評価の隔たりの程度 双方の主張額の差が大きいか
不動産の特殊性 借地権、私道、不整形地、既存不適格建築物等の事情があるか
費用と効果 鑑定の費用に見合う結果が期待できるか
自らの立場 価格が高い方が有利か、低い方が有利か
期間 鑑定により審理が長期化することの影響

3 和解による解決

共有物分割の訴えは、和解により終了することが少なくありません。和解の内容としては、一方が他方の持分を買い取る、共同して第三者に売却して代金を分配する、分割の方法と代償金の額について合意するといったものがあります。

表13 和解において定める事項

事項 内容
分割の方法 誰が取得するか、売却するか
代償金の額 金額を確定させます
支払の方法及び期日 一括か分割か、期日を定めます
登記の手続 持分の移転登記の時期と費用の負担を定めます
引渡し 明渡しを要する場合の時期を定めます
精算 固定資産税、修繕費、使用の対価の精算を定めます
清算条項 他に債権債務がないことを確認いたします

判決による解決と比較して、和解には、期間が短いこと、内容を柔軟に設計できること、任意の売却により競売よりも高い価格を実現し得ることといった利点があります。

4 確認すべき資料

表14 ご相談の際に確認する資料

区分 資料
訴訟 訴状、証拠説明書、添付された書証、期日の呼出状
権利関係 登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面
相続関係 被相続人及び相続人の戸籍、遺産分割協議書、遺言書
利用の状況 住民票、現地の写真、公共料金の記録、賃貸借契約書
費用 固定資産税の納税通知書、修繕の見積書及び領収書、保険証券
評価 固定資産評価証明書、査定書、路線価図
資力 預金の残高証明書、融資に関する資料、他の資産の一覧
経緯 従前のやり取りの記録、協議の記録

第5節 弁護士に相談する意味

共有物分割の訴えを提起された場合の対応には、通常の訴訟とは異なる特徴があります。

第一に、争って勝つという構造ではない点です。この手続では、何らかの分割の方法が定められます。したがって、防御の目標は「請求を退けること」ではなく、「自らにとって受け入れられる分割の方法を実現すること」です。この目標の設定を誤ると、時間を費やした末に競売による分割が命じられるという結果になりかねません。

第二に、資料の準備が結論を左右する点です。賠償による分割を求めるには、評価の資料と支払能力の資料が必要です。これらは短期間で揃うものではありません。訴状が届いてから準備を始めては間に合わないこともありますので、早期の着手が重要です。

第三に、和解の機会をどう活かすかという点です。判決を待つよりも、和解により柔軟な内容の解決を図る方が有利であることが少なくありません。もっとも、和解の内容が適切であるかどうかの判断には、評価に関する知見が必要です。

第四に、期限の管理です。答弁書の提出期限、期日への出頭、資料の提出の時期といった手続上の期限を徒過すれば、主張の機会そのものを失います。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、訴状及び添付資料を検討し、原告の目的と主張の構造を把握することです。第二に、被告として求めるべき分割の方法を定めることです。第三に、評価及び支払能力に関する資料を整えることです。第四に、答弁書及び準備書面を作成し、期日に出頭することです。第五に、和解の可能性を見極め、条件を交渉することです。

具体的な進め方は、原告の属性、不動産の内容、資力の状況、従前の経緯等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 答弁書を出さなければどうなりますか。

答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合には、原告の主張した事実を争わないものとして扱われる可能性があります(民事訴訟法第159条)。共有物分割の訴えにおいては、被告の事情が考慮されないまま、原告の求める分割の方法が定められる可能性が高まります。放置は避けてください。

質問2 住んでいる家を競売にかけられてしまうのですか。

競売による分割は、現物分割及び賠償による分割ができないとき等に命じられるものです。したがって、被告が不動産を取得し、原告に代償金を支払う方法を主張立証することにより、競売を回避する道があります。詳細はFD12をご覧ください。

質問3 代償金を一度に支払うことができません。

分割払による支払を内容とする和解が成立することはあります。もっとも、判決による賠償分割においては、支払能力が要件とされていますので、一括での支払が困難であることは不利に働き得ます。融資の可能性、他の資産の処分、共有者の一部との協力といった方法を検討いたします。

質問4 原告は親族から持分を買い取った会社です。話合いに応じてもらえますか。

持分を取得した第三者が原告である場合、その目的は投下資本の回収にありますので、価格について協議が成立する余地はあります。もっとも、相手方は買手であり、被告の側の代理人ではありませんので、利益は相反いたします。評価に関する客観的な資料に基づく交渉が必要です。

質問5 土地を2つに分けて解決することはできますか。

現物分割が可能である場合には、その方法によることができます。もっとも、分筆により接道の要件を満たさなくなる場合、著しく利用価値が低下する場合、建物が存する場合には、現物分割が困難であると判断されることがあります。土地の形状、面積、接道の状況を踏まえた検討が必要です。

質問6 訴訟の途中で持分を売却することはできますか。

持分の処分は可能です。もっとも、訴訟が係属している間の処分は、手続上の扱いに影響いたしますし、価格の面で不利になることも少なくありません。処分を検討する場合には、事前に検討が必要です。

質問7 どのくらいの期間がかかりますか。

一般的には提訴から1年から2年程度を見込みますが、評価について鑑定を実施する場合には更に長くなります。和解により早期に終了することもあります。事案によって大きく異なります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、共有物分割の訴えを提起された方からのご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、訴状及び添付書類一式、期日の呼出状、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、被相続人及び相続人の戸籍、原告とのやり取りの記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。答弁書の提出期限が迫っている場合には、その旨をお伝えください。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第249条第2項(持分を超える使用の対価の償還義務)、第253条(管理の費用の負担)、第254条(共有物についての債権)、第256条第1項(共有物の分割請求及び不分割の契約)、第256条第2項(不分割の契約の更新)、第258条第1項(裁判による共有物の分割)、第258条第2項(現物分割及び賠償による分割)、第258条第3項(競売による分割)、第258条第4項(給付を命ずる裁判)、第258条の2(遺産共有持分が含まれる場合の特則)、第898条(相続財産の共有)、第904条の3(相続開始から10年経過後の遺産分割)

民事訴訟法 第159条(自白の擬制)

判例法理による部分 共有物分割の訴えが形式的形成訴訟であること、全面的価格賠償による分割が許されるための要件(最高裁平成8年10月31日判決)

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