連絡はつくが賛否を示さない共有者がいる場合

兄弟3人の共有である実家について、修繕と賃貸を進めたいと考えております。弟は賛成しておりますが、妹は電話には出るものの「考えておく」と言うばかりで、何度尋ねても賛成とも反対とも言いません。書面を送っても返事がありません。所在が分からないわけではないため、行方不明の共有者に関する制度は使えないと言われました。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するものとされております(民法第252条第1項)。令和3年の民法の改正により、共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、その期間内に賛否を明らかにしないときは、その共有者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決することができる旨の裁判を求めることができるものとされております(民法第252条第2項第2号)。所在は判明しているが賛否を示さない共有者がいる場面に対応するために設けられた制度でございます。もっとも、この制度は管理に関する事項が対象であり、売却その他の変更行為には及びません。本記事では、制度の内容と限界、及び併せて検討すべき手段を整理いたします。

第1節 制度の内容

1 賛否不明の共有者がいる場合の裁判

共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、当該他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従いその過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができるものとされております(民法第252条第2項第2号)。

この制度により、賛否を明らかにしない共有者の持分を分母から除いたうえで、残りの共有者の持分の過半数によって管理に関する事項を決することができるようになります。

表1 所在等不明共有者と賛否不明共有者の制度の対比

項目 所在等不明共有者 賛否不明共有者
対象となる状況 共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合 所在は判明しているが催告に対し賛否を明らかにしない場合
管理に関する事項 その者以外の持分の過半数で決する旨の裁判を求め得ます 同様の裁判を求め得ます
変更行為 その者以外の共有者の同意で変更を加え得る旨の裁判を求め得ます 制度は設けられておりません
持分の取得 持分を取得する旨の裁判を求め得ます 制度は設けられておりません
持分の譲渡の権限 譲渡する権限を付与する旨の裁判を求め得ます 制度は設けられておりません
主な根拠 民法第251条第2項、第252条第2項第1号、第262条の2、第262条の3 民法第252条第2項第2号

2 管理に関する事項の範囲

この制度の対象は、共有物の管理に関する事項でございます。具体的には、次のようなものが含まれます。

表2 管理に関する事項の例

事項 内容
賃貸借契約の締結 民法第252条第4項に定める期間を超えない賃借権等の設定
賃貸借契約の解除 賃借人との契約を終了させること
賃料の改定 賃料の額を定め、又は改定すること
通常の修繕 形状又は効用の著しい変更を伴わない工事
管理会社の選定 管理を委託する相手方を定めること
共有物の管理者の選任及び解任 管理する者を定め、又は解くこと
使用する者及び条件の決定 誰にどのような条件で使用させるかを定めること
軽微な変更 形状又は効用の著しい変更を伴わない変更

3 賃借権等の期間の制限

共有物に賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定することは、一定の期間を超えないものについて、管理に関する事項として決することができるものとされております(民法第252条第4項)。樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等は10年、その他の土地の賃借権等は5年、建物の賃借権等は3年、動産の賃借権等は6か月とされております。

これを超える期間の賃貸借は変更行為に当たりますので、全員の同意が必要となります。賃貸を検討する場合には、この期間の制限に留意する必要があります。

4 催告が要件となります

この裁判を求めるには、あらかじめ、相当の期間を定めて賛否を明らかにすべき旨の催告を行っていることが必要です。催告の内容が具体的でなければ、賛否を明らかにする機会を与えたとはいえません。

第2節 催告の実務

1 催告書に記載する事項

表3 催告書に記載する事項

事項 記載の内容
対象物件 登記事項証明書の記載に従って特定いたします
共有者及び持分 全員の氏名と持分
決しようとする事項 賃貸、修繕、管理者の選任等を具体的に記載いたします
内容の詳細 賃料の額、賃貸の期間、工事の内容及び費用、委託先等
提案の理由 なぜその内容が必要かの説明
回答の期限 相当の期間を定めます
回答の方法 書面による返送、連絡先
期限内に賛否を示さない場合の帰結 裁判所に対して所定の裁判を求める旨

2 「相当の期間」の考え方

法律に具体的な日数の定めは置かれておりません。決しようとする事項の内容、検討に要する時間、相手方の事情に照らして相当といえる期間を定めることになります。工事の内容が複雑である場合、資料の検討を要する場合には、より長い期間を設けることが望まれます。

3 到達の記録を残すこと

催告は、相手方に到達していなければ意味がありません。内容証明郵便及び配達証明により、内容と到達の日を明確にしておくことが実務上の要請でございます。相手方が受領を拒む場合、不在で保管期間が経過した場合等の取扱いについては、事案ごとの検討を要します。

4 賛否が示された場合

催告に対して反対の意思が示された場合には、この制度は用いることができません。反対を含めて持分の価格の過半数により決することになります。過半数に達しない場合には、他の手段を検討することになります。

第3節 実務上よく起きる問題

1 売却したいが制度が使えない

最も多い誤解が、この制度により売却を進められると考えることでございます。共有物の全部の売却は、共有物に変更を加える行為に当たると解されており、共有者全員の同意が必要です(民法第251条第1項)。賛否不明の共有者について、変更行為に関する裁判の制度は設けられておりません。

したがって、売却を目的とする場合には、共有物分割の手続によることになります。

2 「考えておく」と言われ続ける

電話では応答するものの、書面での回答をしないという事案があります。この場合、口頭での「考えておく」という応答が賛否を明らかにしたことになるかが問題となります。書面による回答を求め、その記録を残すことが重要です。

3 持分の過半数に達しない

賛否不明の共有者を除いても、残りの共有者の間で意見が分かれ、過半数に達しない場合があります。この制度は多数決を可能とするものであり、意見の対立そのものを解決するものではありません。

4 共有者が多数に及ぶ

相続が繰り返された結果、共有者が多数に及んでいる事案では、全員に催告を行うこと自体が負担となります。この場合には、共有関係の解消を優先的に検討することが合理的な場合があります。

5 遺産共有である場合

遺産分割が未了である場合、当該不動産は遺産共有の状態にあります。遺産共有についても共有に関する規定が適用されますが、遺産分割との関係で固有の考慮が必要となる場面があります。遺産分割の手続を並行して進めるかを検討いたします。

6 催告に対して形式的な回答のみがある

「賛成しかねる」といった内容のみが示され、理由も対案も示されない場合があります。この場合には反対の意思表示があったものとして扱われる可能性が高く、この制度を用いることができません。持分の過半数を確保できるかを検討することになります。

第4節 検討する選択肢

1 選択肢の全体像

表4 賛否を示さない共有者がいる場合に採り得る手段

手段 内容 期間の目安 適する場面
催告及び協議 具体的な内容を示して賛否を求めます 数週間から数か月 最初に行うべき対応です
賛否不明の場合の裁判 その者以外の持分の過半数で決し得る旨の裁判を求めます 数か月 管理に関する事項を進めたい場合
保存行為として実施 現状を維持する行為は単独で行い得ます 随時 緊急の修繕等
共有物の管理者の選任 管理者を定め、日常の判断を委ねます 数か月 個別の同意を得る負担を減らす場合
共有物分割の協議 共有関係の解消について協議いたします 数か月 売却を目指す場合
共有物分割の訴え 裁判所に分割を請求いたします 1年から2年程度 協議が調わない場合
持分の売却 自己の持分のみを売却いたします 数か月 早期の離脱を優先する場合

2 保存行為は単独で行い得ます

共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができます(民法第252条第5項)。雨漏りの修理、危険な部分の撤去といった現状を維持するための行為は、他の共有者の同意を待たずに実施し得ます。実施した後に、持分に応じた費用の求償を求めることになります。

3 共有物の管理者を選任する

個別の事項についてそのつど催告と裁判を要するのでは、負担が大きくなります。共有物の管理者を選任することにより、日常の管理についての判断を委ねることができます。管理者の選任及び解任は、共有物の管理に関する事項として持分の価格の過半数で決するものとされております。

4 売却を目指す場合は共有物分割によります

共有関係を解消し、売却により現金化することを目指す場合には、共有物分割の手続によることになります。各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができ(民法第256条第1項)、協議が調わないときは裁判所に分割を請求することができます(民法第258条第1項)。

裁判所は、現物を分割する方法、又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部若しくは一部を取得させる方法により分割を命ずることができ、これらによることができないとき等は競売を命ずることができます(民法第258条第2項、第3項)。

第5節 案件において確認すべき事項

1 資料の確認

表5 ご相談の際に確認する資料

区分 資料 確認する内容
権利関係 登記事項証明書 共有者、持分、担保権の有無
相続 被相続人及び相続人の戸籍 遺産共有である場合の相続人の範囲
相続 遺産分割協議書、遺言書 遺産分割が成立しているか
共有者 戸籍の附票 所在が判明しているか
経緯 これまでのやり取りの記録、送付した書面 催告と評価し得る行為があったか
計画 工事の見積書、賃貸の募集の資料 決しようとする事項の具体性
物件 現地の写真、賃貸借契約書 現況、既存の賃借人の有無
固定資産税の納税通知書 費用の負担の状況

2 確認する事項

表6 方針の検討において確認する事項

事項 確認の内容
目的 管理を進めたいのか、売却したいのか
行為の区分 保存行為、管理行為、変更行為のいずれか
賃貸の期間 民法第252条第4項の期間を超えないか
持分の割合 賛否不明の者を除いて過半数に達するか
所在の判明 所在等不明共有者の制度の適用があるか
催告の有無 相当の期間を定めた具体的な催告を行ったか
遺産共有か 遺産分割が未了でないか
共有者の人数 多数に及ぶ場合は分割を優先すべきか

第6節 弁護士に相談する意味

賛否を示さない共有者がいる場面では、目的と手段の対応関係を誤ると、時間と費用を費やしたうえで目的を達成できないという事態が生じます。

第一に、制度の対象が管理に関する事項に限られる点です。売却を目的とする場合には、この制度では解決できません。何をしたいのかを明確にしたうえで、それが管理行為か変更行為かを判定することが出発点となります。

第二に、催告の内容が要件を満たす必要がある点です。抽象的に賛否を尋ねるだけでは、賛否を明らかにする機会を与えたとはいえません。決しようとする事項を具体的に示し、相当の期間を定め、到達の記録を残すという手順が必要です。

第三に、共有関係そのものの解消を検討すべき場合が多い点です。管理の一つ一つについて催告と裁判を要するのでは、負担が続きます。共有者が多数に及ぶ場合、対立が繰り返されている場合には、共有物分割による解決の方が合理的なことがあります。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、登記及び相続関係を確認し、共有者と持分を確定させることです。第二に、実現したい内容が管理行為か変更行為かを判定することです。第三に、要件を満たす催告書を作成し、送付することです。第四に、裁判所に対する申立てを行うことです。第五に、共有物分割を含む解決の順序を設計し、交渉及び裁判上の手続を代理することです。

なお、具体的な進め方は、共有者の構成、従前の経緯、不動産の内容、相手方の対応等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 妹が賛否を示しません。この制度で売却まで進められますか。

いいえ。この制度の対象は共有物の管理に関する事項でございます。共有物の全部の売却は変更行為に当たると解されており、共有者全員の同意が必要です。売却を目指す場合には共有物分割の手続によることになります。

質問2 電話で「考えておく」と言われました。賛否を明らかにしたことになりますか。

賛成とも反対とも述べていない以上、賛否を明らかにしたとはいえないと考えられます。もっとも、争いを避けるため、書面により回答を求め、その記録を残しておくことが望まれます。

質問3 「相当の期間」とはどのくらいですか。

法律に具体的な日数の定めはございません。決しようとする事項の内容、検討に要する時間、相手方の事情に照らして相当といえる期間を定めることになります。内容が複雑であるほど長い期間が求められます。

質問4 賃貸に出したいのですが、期間に制限はありますか。

共有物に賃借権等を設定することは、一定の期間を超えないものについて管理に関する事項として決することができます(民法第252条第4項)。建物については3年、土地については5年とされております。これを超える期間は変更行為となります。

質問5 雨漏りを直したいのですが、同意が必要ですか。

現状を維持するための修理は保存行為に当たると評価される場合が多く、各共有者が単独で行い得ます(民法第252条第5項)。実施した後に、持分に応じた費用の求償を求めることになります。

質問6 共有者が10人以上います。全員に催告するのですか。

制度上は必要となりますが、実際の負担は大きなものとなります。共有者が多数に及ぶ場合には、管理の一つ一つを進めるよりも、共有物分割により共有関係を解消する方が合理的なことがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、共有不動産の管理及び処分に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
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ご相談の際に、登記事項証明書、被相続人及び相続人の戸籍、これまでに送付した書面及びやり取りの記録、工事の見積書又は賃貸の資料、固定資産税の納税通知書をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

弁護士費用については、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第249条第1項(共有物の使用)、第251条第1項(共有物の変更)、第251条第2項(所在等不明共有者がある場合の変更の裁判)、第252条第1項(共有物の管理)、第252条第2項第1号(所在等不明共有者がある場合の管理の裁判)、第252条第2項第2号(賛否を明らかにしない共有者がある場合の管理の裁判)、第252条第4項(共有物に設定し得る賃借権等の期間)、第252条第5項(保存行為)、第253条第1項(管理の費用の負担)、第256条第1項(共有物の分割請求)、第258条(裁判による共有物の分割)、第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)、第262条の3(所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)

その他 共有物の管理者に関する規定(令和3年の民法の改正により設けられたもの)。同改正は令和5年4月1日から施行されております。

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