賠償による分割において支払能力をどう示すか

兄から共有物分割の訴えを起こされました。私はこの家に住み続けたいと考えており、兄の持分に相当する代償金を支払って自分が取得したいと希望しております。しかし、手元に十分な現金がなく、金融機関からの借入れを検討しているところでございます。裁判所に対して、どのように支払能力を示せばよいのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。裁判所は、共有物の分割について、現物を分割する方法又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部若しくは一部を取得させる方法(賠償による分割)により分割を命ずることができ、これらの方法により分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売を命ずることができます(民法第258条第2項、第3項)。賠償による分割が認められるためには、取得を希望する共有者に代償金の支払能力があることが重要な要素となります。支払能力は、預貯金の残高、金融機関の融資に関する意向、他の資産といった客観的な資料により示すことになります。抽象的に「支払えます」と述べるだけでは足りません。本記事では、主張と立証の実務を整理いたします。

第1節 賠償による分割の位置付け

1 分割の方法

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法第258条第1項)。

裁判所は、次の方法により分割を命ずることができるものとされております(民法第258条第2項)。第一に、共有物の現物を分割する方法(現物分割)。第二に、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(賠償による分割)。

これらの方法により分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命ずることができます(民法第258条第3項)。

表1 分割の方法の整理

方法 内容 適する場面
現物分割 共有物そのものを分けます 土地に面積があり、分割後も各土地が利用可能な場合
賠償による分割 一部の共有者が取得し、他の共有者に代償金を支払います 建物がある場合、一方が利用を継続したい場合
競売による分割 競売により換価し、代金を分けます 他の方法によることができない場合
これらの併用 一部を現物分割し、残部について賠償又は競売によります 複数の物件がある場合等

2 競売を避ける意味

競売による分割は、共有者にとって不利益が大きい方法でございます。競売における売却の価格は、市場での売却価格を下回ることが通常であり、居住している共有者は住居を失うことになります。

したがって、居住又は利用の継続を希望する共有者にとっては、賠償による分割を実現することが最大の目標となります。そのために必要なのが、支払能力の立証でございます。

3 裁判所が考慮する事情

賠償による分割を命ずるに当たっては、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生の原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割の方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情が総合的に考慮されるものと解されております。

その中でも、代償金の支払能力は、賠償による分割を現実に機能させるための前提として、重視される要素でございます。

第2節 支払能力の示し方

1 資料により示すこと

支払能力は、客観的な資料によって示す必要があります。次のような資料が用いられます。

表2 支払能力を示す資料

区分 資料 示される内容
現預金 預貯金通帳の写し、残高証明書 直ちに支払に充て得る資金
借入れ 金融機関の融資に関する回答書、事前審査の結果 融資が見込まれること
有価証券 取引残高報告書 換価し得る資産
保険 解約返戻金額の証明 換価し得る資産
他の不動産 登記事項証明書、査定書 担保に供し得る資産
収入 源泉徴収票、確定申告書 返済の能力
負債 借入れの明細 返済の負担
親族の援助 援助する旨の書面、援助者の資力に関する資料 資金の裏付け

2 金融機関の意向を得る

最も有効な資料の一つが、金融機関による融資の意向を示す書面でございます。共有物分割を目的とする融資については、対象となる不動産の権利関係が確定していないため、正式な承認を得ることが難しい場合があります。もっとも、事前の審査の結果、又は分割の判決を条件とする融資の意向を書面により得られる場合があります。

この点は、早期に金融機関に相談し、必要な資料及び手続を確認しておくことが重要です。訴訟が進んでから慌てて相談しても、間に合わないことがあります。

3 代償金の額の見通しを立てる

支払能力を示すには、まず支払うべき代償金の額の見通しが必要です。代償金は、当該不動産の価格に相手方の持分割合を乗じた額を基礎として算定されます。したがって、不動産の価格をどう評価するかが、必要な資金の額を左右いたします。

不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の業務でございます。訴訟においては裁判所が鑑定を実施することもあります。私的に取得した査定書と、裁判所の鑑定とで金額が異なることは珍しくありません。余裕をもった資金の準備が望まれます。

4 分割払の可否

裁判所は、賠償による分割を命ずる場合において、当事者に対して金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができるものとされております(民法第258条第4項)。代償金の支払について分割払が認められるかは、事案によります。一括での支払が原則と考えて準備することが安全でございます。

第3節 実務上よく起きる問題

1 資金の準備が遅れる

訴訟の進行に合わせて資金の準備を進めなければ、鑑定の結果が出た段階で対応できなくなります。訴えを受けた時点、又は提起する時点から、金融機関への相談を開始することが望まれます。

2 評価が想定より高くなる

鑑定の結果、不動産の価格が想定より高く評価され、必要な代償金の額が増えることがあります。この場合、当初の資金計画では足りなくなります。評価に幅があることを前提とした準備が必要です。

3 複数の共有者が取得を希望する

複数の共有者がいずれも取得を希望する場合には、誰が取得すべきかが争点となります。この場合、支払能力の確実性、当該不動産の利用の状況、共有関係の発生の経緯といった事情が比較されます。支払能力をより確実に示し得る側が有利となります。

4 相手方が高額な代償金を求める

相手方が不動産の価格を高く主張し、結果として代償金の額を引き上げようとすることがあります。これに対しては、物件の状態、立地、市場の状況を踏まえた評価を主張することになります。老朽化の程度、修繕の要否、接道の状況といった減価の要素を丁寧に主張いたします。

5 建物と土地の所有者が異なる

土地のみが共有であり、建物は特定の共有者の単独所有であるといった事案では、権利関係が複雑になります。建物の存在が土地の評価に影響いたしますので、評価の前提の整理が必要です。

6 遺産共有持分が含まれる場合

共有物分割の対象となる持分に遺産共有の持分が含まれる場合には、固有の規律がございます。相続の開始から10年を経過していない場合には、原則として遺産分割の手続によることになります。手続の選択を誤らないよう注意が必要です。

第4節 競売を避けるための準備

1 準備の全体像

表3 賠償による分割を実現するための準備

段階 内容 時期
1 権利関係の確認 登記、相続関係、持分を確定させます 着手の直後
2 価格の見通し 査定書等により不動産の価格の目安を得ます 早期に
3 必要額の算定 相手方の持分に相当する額を試算いたします 早期に
4 金融機関への相談 融資の可否、必要な資料、条件を確認いたします 訴訟の初期
5 資料の準備 残高証明、収入の資料、融資の意向書を整えます 訴訟の中で随時
6 主張の提出 取得を希望する理由と支払能力を主張いたします 争点整理の段階
7 鑑定への対応 鑑定の前提となる事情を主張し、結果を検討いたします 鑑定の実施時
8 資金の確保 判決に備えて資金を確定させます 審理の終盤

2 取得を希望する理由も重要です

支払能力とともに、当該共有者が取得することの合理性を示すことも重要です。現に居住していること、事業に用いていること、従前から管理してきたこと、他に住居がないことといった事情を、資料とともに主張いたします。

表4 取得の合理性を基礎付ける事情

事情 示す資料
現に居住していること 住民票、公共料金の契約、現地の写真
居住の期間 住民票の履歴、近隣の陳述
事業に用いていること 営業に関する資料、賃貸借契約書
従前から管理してきたこと 修繕の記録、固定資産税の納付の記録
他に住居がないこと 資産の状況、家族の構成
被相続人との関係 同居の経緯、介護に関する記録
相手方が利用していないこと 相手方の居住地、利用の状況

3 和解による解決も検討する

訴訟の途中で和解が成立することも少なくありません。和解であれば、代償金の額、支払の時期、分割払の可否について、判決よりも柔軟な取決めが可能です。支払能力に不安がある場合には、和解による解決を目指すことが現実的な選択肢となります。

4 現物分割の可能性も検討する

土地に相応の面積がある場合には、現物分割の可能性も検討いたします。分割後の各土地が接道の要件を満たし、利用が可能であることが前提となります。測量及び分筆の可否については、土地家屋調査士の確認が必要です。

第5節 案件において確認すべき事項

1 資料の確認

表5 ご相談の際に確認する資料

区分 資料 確認する内容
権利関係 登記事項証明書 共有者、持分、担保権の有無
権利関係 公図、地積測量図、建物図面 現物分割の可能性
相続 被相続人及び相続人の戸籍 遺産共有持分が含まれるか
訴訟 訴状、証拠 相手方の主張と求める分割の方法
評価 業者の査定書、固定資産税の評価証明書 価格の見通し
資力 預貯金の残高証明、源泉徴収票、確定申告書 支払能力
借入れ 金融機関とのやり取り、事前審査の結果 融資の見込み
利用 住民票、公共料金の契約、現地の写真 取得の合理性

2 確認する事項

表6 方針の検討において確認する事項

事項 確認の内容
取得の意思 取得を希望するか、代償金を受け取る側に回るか
必要額 相手方の持分に相当する代償金の見込み額
資金の調達 現預金、融資、親族の援助のいずれによるか
融資の見込み 金融機関の意向を書面で得られるか
評価の幅 鑑定により額が増える可能性
他に希望者がいるか 複数の共有者が取得を希望していないか
現物分割の可能性 土地の面積、接道、分筆の可否
遺産共有の有無 遺産分割の手続によるべき部分がないか

第6節 弁護士に相談する意味

賠償による分割を求める側にとって、共有物分割の訴訟は、資金の準備と訴訟活動とを並行して進める必要がある類型でございます。

第一に、支払能力を客観的に示す必要がある点です。「支払うつもりです」という主張だけでは足りません。残高証明、融資の意向書、収入の資料といった客観的な裏付けを、適切な時期に提出する必要があります。

第二に、資金の準備に時間を要する点です。金融機関との交渉、必要な資料の準備には相応の期間がかかります。鑑定の結果が出てから準備を始めたのでは間に合いません。訴訟の初期から準備を進める必要があります。

第三に、評価をめぐる主張が資金の額を左右する点です。不動産の価格が高く評価されれば、必要な代償金の額が増えます。減価の要素を丁寧に主張することが、資金の負担を軽くすることにつながります。

弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、権利関係を確認し、遺産共有持分の有無を含めて手続の枠組みを整理することです。第二に、代償金の見込み額を試算し、必要な資金の額を明らかにすることです。第三に、支払能力を示す資料を整え、適切な時期に提出することです。第四に、取得の合理性を基礎付ける事情を主張することです。第五に、評価に関する主張を行い、和解による解決も含めて交渉を進めることです。なお、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士、測量は土地家屋調査士、登記の申請は司法書士の業務でございます。

なお、具体的な進め方は、共有者の構成、不動産の内容、相手方の主張、資金の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 手元に現金がありません。それでも取得できますか。

金融機関からの融資、他の資産の換価、親族の援助といった方法により資金を確保し得ることを、客観的な資料により示す必要があります。早期に金融機関へ相談し、意向を書面により得ておくことが望まれます。

質問2 代償金の額はどのように決まりますか。

当該不動産の価格に相手方の持分割合を乗じた額を基礎として算定されます。不動産の価格については、当事者が提出する査定書のほか、裁判所が実施する鑑定により認定されることがあります。

質問3 分割払にしてもらえますか。

裁判所は給付を命ずることができるものとされておりますが(民法第258条第4項)、分割払が認められるかは事案によります。一括での支払が原則と考えて準備することが安全でございます。和解であれば柔軟な取決めが可能な場合があります。

質問4 競売になるとどうなりますか。

競売により換価され、代金が持分に応じて分配されます。競売における売却の価格は市場での売却価格を下回ることが通常であり、居住している場合には住居を失うことになります。

質問5 兄も取得を希望しています。どちらが取得できますか。

支払能力の確実性、当該不動産の利用の状況、共有関係の発生の経緯といった事情が比較されます。現に居住していること、従前から管理してきたことは、取得の合理性を基礎付ける事情となり得ます。

質問6 いつから資金の準備を始めればよいですか。

訴えを受けた時点、又は提起を検討する時点から始めることが望まれます。金融機関との交渉、必要な資料の準備には相応の期間を要し、鑑定の結果が出てからでは間に合わないことがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、共有物分割に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、訴状、登記事項証明書、公図、固定資産税の納税通知書、業者の査定書、預貯金の残高が分かる資料、被相続人及び相続人の戸籍をご用意いただけますと、検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

弁護士費用については、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第249条第1項(共有物の使用)、第251条第1項(共有物の変更)、第252条第1項(共有物の管理)、第253条第1項(管理の費用の負担)、第256条第1項(共有物の分割請求)、第258条第1項(裁判による共有物の分割)、第258条第2項(現物分割及び賠償による分割)、第258条第3項(競売による分割)、第258条第4項(給付を命ずる裁判)、第258条の2(遺産共有持分が含まれる場合の特則)、第898条(相続財産の共有)、第904条の3(相続開始から10年経過後の遺産分割)、第907条(遺産の分割の協議又は審判)

判例法理による部分 賠償による分割を命ずるに当たって考慮される諸事情に関する判断枠組み。

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